旅館業・ホテル営業許可

ゲストハウスの営業許可

image_print

近年、古民家や住居を改築し、ゲストハウスとして営業を行うケースが増えており、既存の施設を利用したゲストハウスの運営を検討される方が増えています。

しかし、ゲストハウスで旅館営業許可を取得するのには多くのハードルをクリアする必要があり、想定していたよりも難しいというご意見をいただきます。

弊社では、検討されている施設での営業許可が取得可能かの調査、旅館業法の申請、建築基準法・消防法上の申請等をサポートしています。

ゲストハウスの旅館業営業許可の必要性

ゲストハウスには明確な定義はなく、ユースホステルのようにバックパッカー向けの安価な宿泊施設を称するケースや様々な国籍の方々が共同で居住するシェアハウスとして表現される場合もあります。

海外ではベッド・アンド・ブレックファスト(B&B)として新たなビジネスモデルともなっています。

日本でも古民家や町屋などを改築したゲストハウス等が登場し、国の訪日観光客増加政策に伴って、ゲストハウスを運営する方が増加しています。

また、東京オリンピックが決定し、国家戦略特区により東京都内の9区や空港周辺の自治体には空き家など活用した特区構想も打ち上げられています。

ゲストハウスで旅館業営業許可が必要なケース

旅館業登録が必要となるゲストハウスとは以下のような場合です。

1. 宿泊料を受けている場合

2.宿泊者が寝具を使用して施設を利用する場合

3.施設の衛生上の維持管理責任が営業者にある場合

4.宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと

ゲストハウスの場合、旅館業営業許可のうち「簡易宿所営業」という分類で登録をするケースが多いといえます。

旅館業営業許可が可能な用途地域

ゲストハウスを運営するにあたって、施設が基準を満たす必要があります。
その一つに建築基準法の「用途地域」というものがあります。
一般的に下記に記載する用途地域であれば、旅館業の営業許可が可能となります。

地域名具体例
第一種住居地域基本的には住居主体の地域ですが3,000平方メートル以下のであれば店舗や事務所、ホテル・旅館などを建てることもでき、指定面積が最も広く、大規模なマンションも数多くみられる地域です。
第二種住居地域住居地域ではありますが、パチンコ店やカラオケボックスなども多く建てられている地域です。
準住居地域住居系の用途地域では最も許容範囲が広く、営業用倉庫、小規模な自動車修理工場・劇場・映画館なども建てられている地域です。
近鄰商業地域周辺に住んでいる住民が日常の買い物をするためのお店やスーパーなどが多くあり、商店街がある地域でもあります。
商業地域市街地の中心部や主要駅のまわりなどに指定され、多くのビルが立ち並ぶ地域です。
準工業地域商業地域と並んで用途の幅が広く、昔からの町工場が集まっている場所など居住者の多い市街地のなかで指定されている例も少なくありません。

簡易宿所営業の登録基準

ゲストハウスは「簡易宿所営業」として旅館業登録を受けているケースが一般的です。「簡易宿所営業」以外では「旅館」「ホテル」という分類があります。「旅館」「ホテル」として登録を受けているケースもあります。ゲストハウスとして一般的な「簡易宿所営業」の登録基準は以下のようになります。基準は自治体ごとに独自の基準を設けているケースもありますので管轄の保健所への相談も必要となります。

項目基準
客室数多数人で共用しない客室の延べ床面積は総客室面積の半分未満
階層式寝台は2層で上下1m以上の間隔
1客室の床面積3㎡以上(合計で33㎡以上)
定員1名あたり1.5㎡を超える有効面積を確保する。
浴室入浴設備を有する
便所便所を付設していない客室を有する階には、男子用と女子用を区分した共同便所を設け、便所を付設していない客室の宿泊定員に応じた数の便器を設置すること

旅館業に関する申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っています。

旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。