家族滞在ビザ
日本で活躍中の方、ご家族を日本に呼ぶ際にお困りのことはありませんか?
弊社に依頼するメリット
ビザ専門チームが対応
弊社では、ビザ申請を専門とするスタッフがチームで対応します。
お客様の声

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お客様の声

お客様の声
ヘビーリピーターを自負しており、御社には大変お世話になっています!
私は日本には未だ浸透していない福建省武夷山の烏龍茶『岩茶』等扱う、高級烏龍茶の専門店を経営しています。
今回は妻の家族滞在更新の依頼をお願いしました。
いつも満足のいく対応で、またの機会にも絶対依頼させて頂きたいです。
担当者からのコメント(担当:張)
この度もご依頼いただきありがとうございます。
旦那様の事業を支えるため、奥様の家族滞在更新のご依頼でした。
HPも整備し、夫婦で力を併せて着々と事業展開をされております。
今後も末永くビジネスパートナーとして活躍させてもらえれば幸いです。
益々の事業展開、応援しております!!

家族滞在ビザの取得・更新には、理由書の作成が重要になる場合があります。
ビザ申請にあたっては申請者ご自身の状況に合わせた適切な理由書を作成することがポイントです。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語での対応も可能ですので、日本語が得意でない方でも安心してご相談下さい。
お気軽に問い合わせください。
■家族滞在ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が出入国管理局から届いた方
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。
■家族滞在ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、出入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
日本で結婚し、留学ビザや就労ビザから家族滞在ビザへ変更する場合の流れ
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問い合わせ
![]() 中国語・英語・韓国語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です(要相談)。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 |
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書類作成
![]() また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります |
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出入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ家族滞在ビザの取次申請を行います。 お客様は出入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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許可通知
![]() また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 |
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新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、出入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、弊社の行政書士が依頼者に代わって、出入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者にお返しいたします。 |
本国にいる妻・夫・子供を呼び寄せるため、家族滞在ビザ認定申請する場合の流れ
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問い合わせ
![]() 中国語・英語・韓国語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 |
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書類作成
![]() また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります |
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出入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ家族滞在ビザの取次申請を行います。 お客様は出入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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認定証明書受け取り
![]() ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。 報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 |
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本国送付とビザ申請
依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で 申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
家族滞在ビザについてよくあるご質問
残念ながら、家族滞在ビザの資格対象は、日本の在留資格を持っている方の配偶者または子のみです。
どうしても両親を日本に呼ぶ必要がある場合は、特定活動ビザの申請か、 また、呼び寄せる方が高度人材として認められる事が必要です。
家族滞在ビザ申請を動画で解説
中国語(Chinese)
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