ビザ

- ビザ(総合) トップページ
- ビザ(総合) トピックス
- 高度人材ビザ(高度専門職)
- 経営・管理ビザ(旧:投資経営ビザ)
- 技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)
- 企業内転勤のビザ申請
- 家族滞在ビザ
- 技能実習
- 特定技能ビザ
- 技能ビザ
- 研修ビザ
- 興行ビザ
- 芸術ビザ
- 特定活動(日本の大学卒業者)
- 特定活動ビザ
- 留学ビザ
- 配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)
- 定住者ビザ
- 永住ビザ(永住許可)申請
- 短期滞在ビザ
- 再入国許可
- 在留特別許可
- 法人向け ビザ期日管理サービス
- 大学向けCOE申請サポート
- 学校向け 研修サービス
- 事業者向け 在留資格サービス
- ビザが不許可になった方へ(不許可理由確認・再申請)
- 日系4世
- 海外渡航ビザ
弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、経験と実績の豊富な『在留資格申請専門スタッフ』が、お客様お一人一人のご相談に対応しています。
ご自身では在留資格の取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
中国語・英語・韓国語・ベトナム語等対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております
初回は相談無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!
年間650件以上のビザ申請をサポート |

これまでたくさんのお客さまのサポートを行なっているため、ノウハウの数には自信があります。
現在まで様々なケースのご相談に対応してきました。
ご自身では許可が難しいような案件でも、お客様のご相談に対して、過去のデータなどを用いながら、親切・丁寧に対応致します。
あきらめずにぜひ一度ご相談ください。
書類作成、入国管理局へ申請は弊社にお任せ |
弊社の行政書士は、申請取次行政書士の資格を持っているため、ご依頼者は直接入国管理局へ行く必要はありません。
弊社にご依頼いただいた場合、ご本人でしか取得できない証明書の取得を除き、 必要書類は全てこちらで準備いたします。
また、中国語・英語・ベトナム語・韓国語の書類の翻訳も弊社で行っています。
こうした点から、ご依頼者の負担を最小限に抑え、ビザ取得までをサポートいたします。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)が申込者負担となります
初回は相談無料 中国語・英語・ベトナム語・韓国語で対応可能 |

電話・来社(又はWEB面談)問わず、初回は相談無料です。
オンライン上での相談も可能です。
料金が発生する際は、見積りを提示して了解を得た上で行いますので、ご安心ください。
事前に ご予約頂ければ、夜間・土日祝も対応いたします。
相談者のご都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語でも対応致します。
お気軽にご連絡下さい。日本でのビジネスをサポート |
弊社では、入国管理局や法務省への在留資格申請だけでなく、ビジネスサポートも充実しております!
会社設立や、事業に必要な許認可などのアドバイスから許可取得、 投資・経営ビザの申請までお任せ下さい。
ご依頼者と一緒に事業計画を作成し、ビジネスプランの実現を応援します!

満足度95%以上の豊富な実績 |
業務が完了したご依頼者には、顧客満足度アンケートにご協力いただいています。
その結果を社員全員で共有し、業務改善に生かしています。

■自分でビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。
■自分でビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
詳しくはこちら【ビザ不許可理由確認・再申請】


日本での就職活動を終えて、ビザを変更しようと思ったところ、中国で耳にしたことない「行政書士」という言葉を耳にしました。インターネットでネットで検索してみましたが、行政書士の事務所は個人で経営しているところが多く、なんとなく依頼することに不安を感じていました。
新宿オフィスで、笑顔で迎えてくれたのは担当の林さんでした。
日本での滞在時間が短い・ビザのことが全然わからない・日本のルールや法律に全然詳しくない・相談できる友達がいない。
私は、林さんにすべての悩みに伝えました。林さんは私の話を聞いた後、ビザ問題の解決方法だけではなく、日本生活においてのアドバイスもしてくれました。こんな親切な対応をしていただいて、とても嬉しかったです。林さんは私が日本にきてからできた、初めての友達とも言えるかもしれません。笑
今回、無事にビザの変更ができ本当に嬉しく思っています!仕事が安定してから、また林さんにきちんとお礼を言いに来ようと思います。林さん、今回は本当にありがとうございました!

中国にいる夫を日本に呼び寄せるために、サポート行政書士法人の力を借りさせていただきました。
今回申請するのは、海の向こうにいる夫の定住ビザです。申請資料の数が多く複雑で、どこから着手すればいいのかと不安でした。
よかったのは、劉さんがずっとサポートしてくれたことです。私からみると劉さんはお姉ちゃんのような存在かもしれないですね。笑
夫が日本に来たら、一緒に二人で暮らせるマンションを買おうと思っています。これから、ずっと幸せに暮らせるように、二人で頑張ります。
名取さん、本当にありがとうございます。2回も不許可になった時の問題を全部洗い出して、全部完璧解決してくれるのは、さすがです。
日本に来てからもう20年以上です。その間、永住ビザを二回も申請したけど、二回とも不許可でした。不許可の原因も分からず、「もう無理か」と思い、絶望な日々でした。昨年年末に、妻のアドバイスで、専門家に依頼することにしました。行政書士さんに「これを用意して」、「あれを用意して」と言われるかもしれないと不安に思いながら、サポート行政書士法人の新宿オフィスを訪ねました。
意外なのは、担当の名取さんは、まずこのような言葉を一切口にせず、先に2回の不許可の原因を細かく分析してくれました。不許可にいたる問題も一個づつ解決できました。書類を出した後てから、2回不許可の記録があったにも関わらず、わずかの5ヶ月だけで永住ビザの許可をいただくことができ、さすがプロです。
(動画でのインタビューもお聞きください) https://www.youtube.com/watch?v=M3mTF-LR3yE
2019年12月,出入国在留管理法が改正されています。(平成30年法律第102号)。
在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
2019年4月1日から、「入国管理局」が、「出入国在留管理庁」「地方出入国在留管理局」に変更されました。
2015年4月に、入国管理法が改正されています。

■「人文知識・国際業務」「技術」ビザが統合
【問い合わせはこちらから】
新しい制度が適用される場合は注意が必要です。
審査機関である入国管理局でも、適用の仕方が統一されておらず、管轄によって判断が異なることも。
申請にあたっては、変更点を把握したうえで、あらゆる可能性を考慮した書類作りがポイントです。
変更点については、現在未確定な部分もありますので、詳細は直接問い合わせください。
人材会社(外国人就職支援企業)の業務提携先を募集中です!
案件をご紹介いただくと、報酬額の20%を紹介料としてお支払い致します。 一緒に日本で働く外国人を支援しましょう! 業務提携について詳しくはこちら |
スタッフ&社内の様子



全国対応可能

問い合わせはこちらから(相談無料、見積もり無料)
問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。
なお、電話でのご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください!
東京(新宿)
東京(秋葉原)
名古屋
大阪
|
052-562-1353 06-6266-1353 |