専門サービス

特定原産地証明書

Print Friendly, PDF & Email

EPAに基づく特定原産地証明書の取得サポート

 
輸出が好調な近年、特定原産地証明書が取引の基本条件となりつつあります。

海外の取引先から特定原産地証明書の取得を要求されているものの、

手続きが煩雑で何から始めればいいのか分からず、お困りではないでしょうか。

弊社では、EPAに基づく特定原産地証明書の取得サポートを行っています。

原産品判定依頼から証明書発給まで、複雑な手続きを、専門家に任せてみませんか?

 

弊社にご依頼いただくメリット

1】生産者からの情報提供を可能にします。

弊社が直接、輸出産品の生産メーカーとやり取りを行うことで、
申請に必要な生産者機密情報の提供が、スムーズになります。
輸出先国の取引先を含め、WIN-WINな関係で証明書取得が可能となります。

【2】複数の拠点があることで、証明書取得の可能性が拡がります。

東京・名古屋・大阪に拠点を構える行政書士法人。
審査機関である日本商工会議所の申請先事務所を、複数から選択することが可能。
東京事務所で難航した申請でも、大阪事務所で審査が通る可能性があります。

【3】 “貴社がやるべきこと”に注力できます。

審査機関である日本商工会議所の対応も、経験豊富な弊社にて行います。
審査中の補正対応も支援し、不安を取り除きます。
利用するEPA又はFTAの原産地規則・品目別規則を確認します。
貴社の本来の営業活動に時間を使うことができます。

【4】迅速かつ確実な対応

弊社のモットーはスピード対応。

プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。 

システム化することで皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

実績

申請数 200件以上
多数の利用協定での実績あり

実績1: A社(機械メーカー) 

【 案件 】 

運搬機械を輸出するインドの取引先から特定原産地証明書を求められたが、1,000種類以上の部品(原材料)があり、どの様に分類したらいいか分からない。

【 依頼内容 】 

原産品判定依頼。

【 ポイント 】 

原材料のまとめ方等をアドバイスのうえ、10分の1以下の種類数にて早期申請できた。

実績2: B社(化学品専門商社)

【 案件 】 

タイへ樹脂を輸出。

【 依頼内容 】 

メーカーとの直接やり取りでの原産品判定依頼、特定原産地証明書発給申請。

【 ポイント 】 

輸出者として自社で申請をする予定だったが、原材料価格や製造にかかる費用情報が必要なVAルールでの申請だった。弊社がメーカーと直接やり取りすることで、B社(輸出者)へは情報開示せず、無事に証明書が交付された。

実績3: C社(金型製造会社) 

【 案件 】 

自社製造の金型をインドに輸出するにあたり、自社で手続きしたが承認されなかった。

【 依頼内容 】 

原材料のHSコード調査、原産品判定依頼。

【 ポイント 】 

CTCルールとVAルールの両方を満たす必要がある中、構成部品の殆どが輸出産品と同一のHSコードだったため、救済措置を適用した申請を提案。結果、承認に至った。

お客様の声

サービスタイプ

◆原産品判定依頼手続き

適用される規則や原産性の確認、根拠書類となる対比表や計算ワークシートの       作成等、原産品判定依頼が承認されるまでの一連の手続きをわかりやすくサポートします。

別途追加報酬で、原材料HSコードの確認調査も弊社で行うことも可能です。

輸出産品数や原材料数が多い場合は、ボリュームディスカウントします。

発給申請手続き

発給申請書の作成から証明書発給までタイムリーにサポートします。

弊社での手続きの流れ

制度について 

一般税率よりも低い関税率でコスト削減

EPA特恵税率が適用されると、輸出先国(輸入国)での関税が撤廃、又は削減されます。

価格競争によるシェア拡大に伴う輸出増加の結果、売上アップ

輸出先国(輸入国)にて関税の削減効果により小売価格が下がれば、現地シェアや輸出量も増加し、貴社の売上UPが期待できます。

◆EPA特恵税率を適用する為の条件

【1】 EPA特恵税率が設定されている。

【2】原産地基準を満たしている。

【3】 輸入者が輸入申告時に、輸入国税関に原産品であることの証明手続きを行う。

◆原産品である条件

実質的変更基準が、原産品であることを示す主な基準です。

実質的変更基準には、下記の3つの基準があります。

① 関税分類変更基準 ② 加工工程基準 ③ 付加価値基準

協定・輸出産品のHSコードによって基準は異なりますが、①②が主な基準です。

◆主な手続き

特定原産地証明書の取得の流れは、大まかに3つの手続きに分かれます。

①企業登録

特定原産地証明書は、日本商工会議所の発給システム上で申請を行います。

発給システムを利用するためには、事前に日本商工会議所への企業登録が必要です。企業登録に関しての情報は、日本商工会議所のHPより確認できます。登録には2週間程度要するため、事前に登録を済ませておくことを推奨します。

②原産品判定依頼

原産品判定依頼とは、輸出産品の原産性を証明する手続きです。

判定依頼では、具体的な輸出産品の原材料情報等を基に、原産性を示します。日本商工会議所に申告した情報(原材料や生産場所等)に変更がない場合、判定依頼は一回で大丈夫です。そのため、判定依頼を事前に済ませておくと、手続きはスムーズです。

💡原産品判定依頼のポイント

利用協定

利用する協定によって、減税率が異なります。そのため、どの協定を利用するのが最適か、輸出先国にご確認ください。

輸出産品のHSコード (6桁)

特定原産地証明書は、輸出産品のHSコード(6桁)を用いて手続きを行います。

HSコードの上6桁は世界共通のコードではありますが、輸出先国によってその産品がどういうものであるかという判断が異なる場合があり、判断が異なるとHSコードも異なってきます。

例) ヘアゴム → ゴムとみなす / ヘアアクセサリーとみなす

※輸出産品のHSコード確認方法はこちら

原材料

原産品判定依頼では、原材料情報(原材料リスト・原材料HSコード・原材料の価格等)を日本商工会議所に提出する書類に記載する必要があります。記載する原材料とは、一次材料のことです。一次材料とは、輸出産品の生産者の方が、産品を生産するために仕入れた材料のこと。

例えば、車を製造するために、エンジンとタイヤを仕入れた場合、エンジンとタイヤが一次材料となります。そのため、エンジンの構成部品であるネジ等は二次材料となり、原則申請書類に記載しません。

※更に詳しい一次材料についての考え方はこちら

上記の項目は、原産品判定依頼を行う上で、重要になってくるポイントです。確認に時間がかかる場合もあるため、事前に確認を済ませておくことを推奨します。

原産性の確認

輸出産品の原産性は、適用される規則を満たしていることで示すことができます。適用される規則は、利用協定・輸出産品のHSコードによって定められています。規則の確認は、税関の「原産地規則ポータル」から確認することが可能です。

※各適用規則の詳細はこちら

※弊社では、手続きが最も煩雑な原産品判定依頼申請について、経験豊富な担当者が分かりやすくサポートします。

原産品判定依頼のサポートをご希望の方は、下記フォームより気軽にお申込下さい。

③証明書発給申請

証明書発給申請は、特定原産地証明書を実際に発行する手続きです。この手続きでは、具体的な船便やINVOICE情報が必要となり、輸出の度に申請を行います。

もっと詳しく知りたい方へ

弊社では、特定原産地証明書の勉強会も開催しています。詳しくはこちら

◆お困りの方へ

特定原産地証明書には専門的な知識が必要です。

特定原産地証明書の取得手続きは煩雑なため、取得をあきらめる方や、承認されず弊社へ駆け込まれる方も多数いらっしゃいます。
弊社では、特定原産地証明書の取得に関するコンサルティングを行っていますので、お困りの方は気軽に下記フォームよりお問合せ下さい。

主任コンサルタント 芳村 祐枝