投資助言・代理業
弊社は、東京、名古屋、大阪を拠点に全国の投資助言・代理業登録申請をサポートしています。
新規登録時の社内体制構築、社内規程等の策定、財務局との面談サポートはもちろん、登録後の金融検査対策サポート、内部監査や社内研修の実施、法改正情報の配信など、幅広い金融専門業務で、お客様のスムーズな事業展開を全力サポートしています。
投資助言・代理業とは
個人や法人に対して投資に関するアドバイスや代理業務を提供するために必要な金融商品取引業登録の一つです。
主な目的は、クライアントの投資目標やリスク許容度に基づいて、適切な投資戦略を策定し、運用上のサポートを提供することです。
ひとことに「投資助言・代理業」といっても、以下2種類に区分されます。
投資助言業 (金融商品取引法第2条第8項第11号) | 顧客との間で締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について、顧客に助言を行う業務。 投資助言とは、有価証券の価値等や金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を提供することです。 なお、一般的な投資情報や市場の見解を提供するメディアやウェブサイトは、通常、投資助言業登録を必要としません。これらの情報は一般的な情報提供の範囲なので、個別のアドバイスや代理業務を提供するものではありません。 |
代理業 (金融商品取引法第2条第8項第13号) | 投資一任契約又は投資顧問契約の締結の代理・媒介を行う業務。 ①と②のいずれかの業務を報酬を得て行う場合に、事前に「投資助言・代理業」の登録を受ける必要があります。 「①:投資助言業」の方が一般的ですが、これはあくまでも「アドバイス」を行う立場です。 顧客のお金を預かる事もありませんし、実際の投資判断は顧客自身で行う必要がありますので、ご注意ください。 |
※投資顧問契約とは
投資顧問業者が顧客に対して有価証券の価値等や、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について助言を行うと約束し、相手方が助言に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
具体的な例としては、下記のような業務が該当します。
・投資ファンドと顧客契約を締結し、投資情報を提供する業務
・不動産ファンドに対して有償で信託受益権化されている物件の情報を提供する業務
・会員制のホームページにて、会費を徴収し、株式の推奨銘柄を提示する業務
・有料メールマガジンで、当日値上がりしそうな株式の銘柄を提供する業務
・SNSやスカイプ等を利用して、オンタイムで投資情報を有料会員に対して提供する業務
もし無登録で投資助言・代理業の営業した場合、金融商品取引法によると、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。
※実際は、当局から、ただちに当該業務を取り止めるよう警告した「警告書」が届きます。
弊社では以下のようなご相談をよく受けます

☑ 登録申請方法がよくわからない
☑ 仕事が忙しくて登録申請まで手が回らない
☑ 業務方法書・契約書面の作成方法がわからない
☑ 新規参入のため、登録だけでなく登録後までサポートしてほしい
☑ 無登録で始めてしまっているが解決策はあるか知りたい
投資助言・代理業のことでお困りの方はぜひ私たちにご相談ください!
弊社サポート内容
□概要書の作成
□財務局担当官との事前面談
□申請書・業務方法書・社内規則等の書類作成
□契約締結前交付書面・契約締結時交付書面・投資顧問契約書の作成
□各種証明書の取得
□財務局への申請
□営業保証金の供託
上記を主に、営業開始までサポートいたします。

弊社に投資助言・代理業登録を依頼するメリット
1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備します
弊社はスピード対応を得意としています。
投資助言業登録を専門にしている行政書士に任せることにより、組織体制の構築から書類作成まで最短時間で準備することができ、1日でも早く参入することが可能となります。2.相談は何度でも無料です
弊社では、ご相談は無料で受けていただくことができます。
営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日祝の相談も可能です。
投資助言・代理業のことでお困りの方はどんなことでもぜひ私たちにご相談ください!
3.事業運営のコンプライアンス態勢の構築をサポートします
業務方法書・契約締結前交付書面・契約締結時交付書面・投資顧問契約書などを会社の実態に合わせた形で作成することができるので、登録後の事業運営のコンプライアンス態勢を適切に構築することができます。4.許可取得後のスムーズな事業開始をサポートします 財務局へ出向く時間や証明書などを集める手間など、煩雑な作業を削減することができるので、その分事業開始後のHP作成や社内のシステムの構築、営業態勢の充実に時間を割くことができ、登録後のスムーズな事業開始につなげることができます。
投資助言・代理業登録の流れ

ご相談、申込み
初回相談は無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
お申込み後、申請に必要な組織体制・管理態勢の構築に向けて、打ち合わせをさせていただきます。

概要書等作成の上、財務局(又は財務事務所)にて面談
財務事務所の事前面談に向けて必要な概要書等の書類を作成し、面談に臨みます。

申請書一式を作成。押印・証明書の取得等
面談完了後、ドラフトチェックを行い、最終的なドラフト一式が完成後、署名・押印をいただきます。

本申請(受領印) ※登録免許税15万円の納付
面談完了後、最終的なドラフト一式を完成し、署名・押印をいただきます。
財務局(又は財務事務所)から、申請書の控えに受領印を押印いただきます。
標準処理期間は、特に補正等の問題がなければ2ヶ月間です。
※この間に、HPの作成や業務開始後の帳簿等の作成を進めます。

登録完了 ※まだ営業開始できません
財務局(又は財務事務所)から登録完了の連絡が入り、登録番号が決定します。

登録済み通知書の授与
管轄法務局にて500万円の供託を行っていただいた後、財務局(又は財務事務所)にて登録済み通知書を授与されます。

金融ADR制度への対応
→対応完了後、変更届を提出 ※営業開始
金融ADR制度への対応として、一般社団法人日本投資顧問業協会等への加入手続きを行います。
書類申請・HP審査・面談等のステップがあり、 当該審査をクリアしたうえで、月1回の理事会での承認を受けて、加入処理が行われます。
協会への加入手続きが終わったら、当局へ変更届を提出します。
弊社のサービス紹介
法務顧問サービス

・ 報酬体系が変わったので業務方法書を変更したい
・ 役員が変更になった場合の変更届を代行してほしい
・ 金融庁の検査に備えてコンプライアンス態勢を構築しておきたい
・ 帳簿書類が十分に準備できていない
・ お客様からのクレームに備えてコンプライアンスマニュアルを作成したい
すでに投資助言業登録を受けられている登録業者の皆様へ、上記のような悩みを解決しませんか?
弊社では業務運営におけるコンプライアンス態勢の構築を含めた法務サポートや財務局への業務方法書の変更や事業報告書の提出を代行する「法務顧問サービス」を提供しています。ぜひご利用ください。
金融専門講師派遣サービス

・ 金融実務とコンプライアンスについて知りたい
・ 金融検査対策等に関する講演会の講師を探している
・ 定期の社内研修に協力してほしい
・ 金融業界の規制等に関するセミナーに参加したい
・ 新人への金融基礎知識研修を外部で行いたい
金融関連の企業の方へ、弊社の金融専門講師派遣サービスをご利用ください。
金融業者の社内研修、各種金融セミナー・講演会等へ、金融分野に精通した専門講師を派遣いたします。
企業、各種業界団体、学校等、幅広いお客様からの講師派遣に対応しております。
よくあるご質問
1人会社でも、投資助言・代理業の登録ができますか?
平成24年4月1日の法改正(人的構成の厳格化)を受け、1人会社での新規登録は難しいのが現状です。
基本的に、経営者、常務に従事する役員、助言担当者、コンプライアンス担当者等の各役職の方に
ついて、金融商品取引法に関する「知識」と「経験」が求められます。
説明が難しいのが、後者の「経験」です。
特に、コンプライアンス責任者については、これから行う金融商品取引業に関する法令遵守業務についての<まさに>のご経験が必要になるので、そもそもの人員確保に苦戦するケースが非常に増えてきています。
詳しくは弊社までご相談下さい。
コンプライアンス適任者が不在です。コンプライアンス業務を外注しても良いですか?
パブリックコメント(「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」)上、投資助言・代理業者のコンプライアンス業務を外部の法律事務所等に委託するという手段も「認められる場合もある」とされており、選択肢としてはあり得ます。
ただし、外部の法律事務所に委託をした場合でも、一定金融商品取引業者内で適切に判断する機能を有していないと適切な金融商品取引業務は遂行することができない為、実際は、「+α」の材料として外部の法律事務所や顧問弁護士等を活用されるケースが多いです。
また、コンプライアンス業務を受託する法律事務所側も、金融商品取引法に関する経験が求められる為、そもそも対象となり得る法律事務所が限られてくる…というのが現状のようです。
具体的な解釈については、行おうとする業務の規模や内容等によって判断・対応が異なります。
詳しくは弊社までご相談下さい。
個人でも、投資助言・代理業の登録ができますか?
はい、できます。
ただ、個人で登録をする場合は、あくまでもその個人の方自身に登録が付与される形となる為、色々な面で不便が多いのが実状です。
例えば、個人登録の場合、登録自体の引き継ができません。
登録をしているその個人の方が体調不良等で休まれる場合や、長期出張でどなたか別の方に業務を引き継ぎたい場合等、基本的に、新たに業務をされる方が、新規で投資助言業の登録を行う必要が出て来ます。
また、投資助言業登録をした後に、顧客に交付する契約締結前交付書面等には、登録をした個人の住所地を記載する必要があり、個人情報の上でも、嫌がられる方が多いです。
一方で、法人で登録をする場合は、会社というハコ自体に登録が付与される為、例えば、代表者や役員が一部変わった場合でも、登録自体はそのまま活用できることになります。(別途変更手続きは必要ですが・・)
雇用契約など従業員を雇用される際や、勧誘・契約に際しての信用上も、法人の方が、色々と使いやすい面が多いようです。
実際、個人で登録された場合でも、上記の不便さ等から、法人での事業展開を希望され、結局、個人の登録を廃止し、また一から、法人で新規登録手続きをされる方も多いので、慎重に判断することをお勧めします。
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