建築士事務所登録
建築士事務所登録
弊社サポート内容

新規登録 | 新規業者の登録申請を代行

更新登録申請 | 5年ごとの建築士事務所登録の更新申請を代行

登録事項変更届出 | 登録事項に変更があった場合の届出を代行
一級建築士事務所登録の新規登録要件
①人の要件
●「管理建築士」の設置
開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、 それぞれ当該建築士事務所を管理する、
専任の一級建築士、二級建築士または木造建築士(「管理建築士」と言います。)を置かなければなりません。
②場所の要件
●事務所の設置
管理建築士が常勤する「事務所」が必要です。
③その他の要件
●事務所の名称
建築士事務所の名称は法人名だけでなく、その法人名の前後どちらかに「一級(二級・木造)建築士事務所」といれる必要があります。
例)株式会社サポート建設一級建築士事務所、一級建築士事務所株式会社サポート建設
●登録拒否要件に該当していないこと
登録申請者が、下記の事由に該当しない事が必要です。
1 | 破産者で復権を得ない者 |
2 |
建築士事務所について登録を取り消されてから二年を経過しない者(法人である場合においては、 取り消しの日において役員であった者でその取り消しの日から二年を経過しない者を含む。) |
3 |
建築士事務所について登録を取り消されてから2年を経過し、5年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であった者でその取消しの日から2年を経過し、5年を経過しない者を含む。) |
4 | 建築士事務所を管理する専任の建築士を欠く者 |
5 | 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されてから2年を経過しない者 |
6 | 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されてから2年を経過し、5年を経過しない者 |
7 |
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築士法に違反して、若しくは建築物の建築に関し罪を犯して、罰金の刑に処せられた者 |
8 |
建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、 命令のあった日において役員であった者でその期間が満了しない者を含む。) |
建築士事務所登録に関する手続き
種類 | 内容 |
新規登録 | 建築士事務所の開始前の新規登録 |
更新登録 | 登録の有効期間は登録を受けた翌日から5年間となっており、有効期間後も継続して建築士事務所を営む場合の更新登録 |
登録事項等の変更届出 | 法人の名称・代表者・管理建築士・建築士事務所の所在地等に変更が生じた場合の変更届 |
設計等の業務に関する報告書 | 毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出が必要となる実績報告 |
建築士事務所登録の特徴
登録は、各建築士事務所ごとに、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県に対して行います。 宅建業のような「大臣登録」はありません。有効期間は「5年間」
有効期間満了後も引き続き営業を続ける場合は、有効期間満了の2ヶ月前から30日前までに更新申請手続きを行います。許認可取得後
●各種変更が生じた際に、変更が生じた日から14日以内に変更届出を
また、事務所を廃業した場合は30日以内に廃業届を、提出する必要があります。
●所属建築士は、3年ごとに定期講習を受講しなければなりません。
●毎事業年度終了後3ケ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を提出しなければなりません。
ご依頼者の声

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