短期滞在ビザ
■自分で短期滞在ビザ申請を行って、不許可になってしまった…
■夏休みに本国の子供を日本に呼び寄せたい
■商談で外国人スタッフを日本に呼び寄せたい
日本の短期滞在ビザ申請を考えていらっしゃる方から、上記の相談をよく頂きます。
弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、『短期滞在ビザ申請専門スタッフ』が、お客様の相談に対応しております。
自身では短期滞在ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局に短期滞在ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれの事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。
初回の相談は無料ですので、まずは気軽に連絡下さい!

短期滞在ビザ申請を依頼いただいたお客様の声

作成していただいた書類を日本領事館に提出したら、「不許可にならない完璧な書類」と褒められました。
これは全て貴社のビザ担当のおかげです。
余計な手間をかけず、一度申請で許可が下りて、本当に嬉しいです。
また、ビザの事でお願いしたと思います。
( 依頼者 Y.M様 )

最初領事館のホームページに載せた資料だけ準備したが、私の場合、理由書に問題あり、不許可になりました。
貴社のビザ担当に相談して、理由書の作成ポイントを詳しく教えていただきました。
依頼して作成していただいた理由書を再び提出したら、無事許可が下りました。
商談の時間に間に合って良かったです。本当にありがとうございました。
( 依頼者 S.W様 )
海外にいる人を短期的に日本に呼び寄せる場合の流れ
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問い合わせ
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針を説明いたします。 見積もり金額やサービス内容に納得頂いたうえで、依頼いただきます。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者と相談ください。 |
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書類作成
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短期滞在ビザについてよくある質問
知人訪問の目的で日本に来る場合、必要書類は何ですか?
申請人が用意するもの:
①パスポート
②航空便又は船便の予約の証明書
③渡航費用を出せることを証明する証明書
④知人訪問の場合は、知人との関係を証明する書類
日本側で用意するもの:
①招へい理由書
②滞在予定表
③身元保証書
④所得証明書なども付けることになります
⑤住民票又は登録原票記載事項証明書
短期滞在の期間更新はできますか?
短期滞在の期間更新は原則的に認められません。
法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限られます。
また、他の在留資格への変更も原則的に認められません。「やむを得ない特別の事情」に基づくものに限られます。
短期滞在ビザの申請で不許可になった場合、すぐ再申請できますか?
短期滞在ビザの申請で不許可処分を受けた場合、6ヶ月間程度の再申請禁止期間を設けられる事があります。
現地の大使館等に詳細の確認が必要です。
短期滞在ビザ申請を動画で解説
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