事業系補助金

中小企業省力化投資補助事業(省力化投資補助金)

image_print

2024年4月スタート。省力化投資補助金のベンダー登録・申請はサポート行政書士法人にお任せください!

※弊社サービスは製造事業者・販売事業者(製品を生産・販売する製品メーカー等)向けとなります。

※本内容は2024年度3月29日現在の情報です。今後、補助対象者の実情等を踏まえて変更となる可能性があります。最新の情報は経済産業省・中小企業庁のHPよりご確認下さい。

 

サポート行政書士法人では、東京・名古屋・大阪を中心に全国対応で補助金の申請サポートを行っています。

補助金を活用して売上アップを目指す機器ベンダー様はぜひ、ご相談ください!

ベンダー向け無料相談実施中。初回無料相談をご希望の方のお問い合わせはこちらをクリックしてください。

 

 

中小企業省力化投資補助金とは

本制度は、中小企業・小規模事業者による人材不足を解消するための設備投資に対する補助金です。

IoT、ロボット、AI(人工知能)等を利用した簡易で即効性がある省力化投資を促進することで、

中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、地方の持続的な賃上げを目的としています。

 

経済産業省が公表した「中小企業省力化投資補助事業」の概要(予算額、事業目的、事業概要、事業スキーム、成果目標)

▲出典:経済産業省関係令和5年度補正予算の事業概要(PR資料) 

 

 

本制度の特徴
  • 令和6年3月下旬よりベンダー公募(カタログ選定含む)開始
  • 令和6年4月以降より申請受付
  • 令和5年度補正予算額は1000億円(既存基金含めると5000億円)
  • 公募頻度は2カ月に1回(2024年4月~2026年9月までで計15回を予定)
  • 採択予定件数は12万程度

 

補助対象者について

  

対象者は主に個人事業主・小規模事業者・中小企業です。

主に建設業、製造業、倉庫業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食業を対象としていますが、その他の業種も対象です。

 

なお、下記に該当する事業者は申請できません。

過去にものづくり補助金の交付を受けてから、10カ月を経過していない
過去3年以内に2回以上、ものづくり補助金の交付を受けている
過去に事業再構築補助金に採択され、その補助事業で導入した機器を本事業で申請する

 

補助金申請者の申告・策定

補助金申請者は交付申請時に以下の申告・策定が必要です。

 人手不足であることの証憑の提示or経営課題であることの申告

「中小企業省力化投資補助事業」に係る事務局の公募要領より引用

人手不足の状態にある中小企業・小規模事業者等であり、客観的にそれを示す証憑を提示、あるいは人手不足が経営課題となっている旨の申告を行うこと。

 

 

人手不足の判定条件は下記の通りです。

申請企業における平均時間外労働時間など、判定のための定量的な基準値を設ける
上記を確認する証憑には出勤簿や賃金台帳を用いる

  

 従業員一人当たりの付加価値額を年率平均3%以上増加

「中小企業省力化投資補助事業」に係る事務局の公募要領より引用

補助事業終了後1~3年で付加価値額の従業員一人当たり付加価値額が年率平均3%以上増加する見込みの事業計画を策定すること(以下「付加価値額要件」という。)

 

 

計算式は以下の通りです。

  • 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

 

 賃上げ計画の表明(任意)

「中小企業省力化投資補助事業」に係る事務局の公募要領より引用

賃上げによる補助上限の変更を適用する場合は、申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明すること。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金の増額分の返還を求める。

 

 

申請時に、下記2点を表明した事業者は、「大幅な賃上げを行う場合」の補助上限が適用されます。

補助事業終了時点までにいずれも条件クリアすることで補助上限額がアップした金額を受け取ることができます。

事業所内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
給与支給総額を年率平均6%以上増加させること

「補助事業終了時点」は交付決定日から最長12カ月間となります。

終了時点で賃上げ計画を失敗した場合は通常の補助額での受け取りになります。

 

 

また、本申請(実績報告含む)は全て電子申請となるため、「jGrants(電子申請システム)」を利用することになります。

 

 

電子申請システムの利用には事前にGビズIDの取得が必要となりますが、毎年4月以降になると、取得まで通常よりも時間を要します(一般的には2週間程度)。

利用を検討している事業者は早めに取得しておいた方がよいでしょう。

GビズIDはこちらから

補助金額について

本制度では、小規模事業者・中小企業に関わらず補助率は一律1/2となり、従業員数で貰える補助額が異なります。

 

ものづくり補助金や事業再構築補助金と比較すると少額ですが、補助額は200万~1500万と幅があり小規模事業者やIT導入補助金と比較すると同等もしくはそれ以上の補助額です。

  

 

賃上げ要件を達成した場合、()内の金額に上限額を引き上げ
申請金額の下限額は50万円(税別)となる
申請類型従業員数補助率補助額
省力化投資補助枠 (カタログ型)5名以下  1/2200万円(300万円
6~20名500万円(750万円
21名以上1000万円(1500万円

 

 

 

省力化製品・製造事業者とは

中小企業等向けの省力化製品を製造している事業や総代理店として製品を扱う事業者のことを省力化製品製造事業者と呼びます。

 

一方で、省力化製品製造事業者が扱う製品を販売する事業者のことを省力化製品販売事業者といいます。

 

省力化製品製造事業者(以下、製造事業者と呼ぶ)は予め販売したい機器等(省力化製品)をカタログに機器登録をする必要があり、交付申請者(機器を購入したい中小企業)は省力化製品販売事業者(以下、販売事業者と呼ぶ)から提案された省力化製品を選んで交付申請する流れとなります。

 

IT導入補助金と同様に共同申請(販売事業者・製造事業者が補助事業者の申請をサポートし、採択後は補助事業者と製造事業者の双方に対して補助事業の実施を義務づける)することを想定しています。

 

 

対象となる省力化製品

人材不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人材不足解消に効果がある汎用製品が対象となります。

 

人材不足解消に効果のある製品であれば、どれでも対象となるわけではなく、工業会等が予め中小企業庁に対して製品カテゴリの申請を行い、その承認を受けた対象カテゴリ内の製品(カタログ登録済みである)が対象となる仕組みです。

 

対象カテゴリ内の製品を扱っている製造事業者は、『省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領』をよく読み、製品審査申請書を作成し、申請する流れとなります。

 

 

 登録可能な製品カテゴリー

下記は承認カテゴリー一覧に掲載されたものです。製品登録は下記のカテゴリ内のみ登録可能です。

 

券売機

券売機とは注文受付、券類の発行、支払・決済業務を自動的に行う機器と定義する。

 

自動精算機

自動精算機は、主に商品販売時及びサービス提供時における支払・精算対応又はつり銭等現金の受け渡しを自動的に行う機器と定義する。

 

自動チェックイン機

自動チェックイン機は次の機能を有する製品と定義する。

  • 予約管理機能
  • チェックイン機能
  • 精算・会計機能

上記機能に加え、省力化に資する観点から次の機能を具備するものが望ましい。

  • チェックアウト機能
  • カードキー発行機能

 

スチームコンベクションオーブン

スチームコンベクションオーブンとは、コンベクションオーブン(ファンにより熱風を強制対流させるオーブン)に、蒸気発生装置を取り付け、熱風、水蒸気、熱風+水蒸気を利用し、焼く、蒸す、煮る、炊く、炒めるなど多様な加熱調理を1台で担うことができる調理機器のこと。


また、プログラム機能を持ち、料理、食材ごとの加熱時間、温度等を登録でき、使用する人間を問わず調理品質を保つことができる。

 

無人搬送車(AGV・AMR)

自動で走行する車両または台車で、もの(パレット、ケース、台車など)を移載やけん引できる機能を有する。

位置の認識やルートについては、機器に組み込まれたマップ、決められた位置情報やルートに基づき、自動で移動

が可能なもの。

 

検品・仕分システム

多くのものを、ある目的で仕分けるためには、そのものを認識し、仕分けのための情報を得なければならない。

そのために、ものの検品が必要であり、それによって、目的に沿って仕分けることになる。

検品と仕分けが一体で完成するシステムである。

 

自動倉庫

パレットやケース、コンテナを自動的に入出庫・保管できる倉庫。

保管する棚、出し入れする機械、前後の荷受け・荷渡し装置で構成。コントロール、管理するシステムも含む。

 

清掃ロボット

各種センサにより人や障害物を回避しながら自律走行で床を清掃(湿式、乾式等)するロボット。

 

配膳ロボット

各種センサにより人や障害物を回避しながら自律走行により料理や飲み物等(導入する業種によっては、物資・部品や梱包物等)を人に代わって配膳するロボット。

 

 

 製品の本体価格について

補助事業のために使用される機械装置や、一体として用いられる専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費が補助対象となります。

機械装置本体とソフトウェアの合計額が税抜50万円以上であることが基準となります。

 

他者製品と比較し一般的な市場価格と比較して高額であること、対外的に無償で提供していること、またシステムの開発費用が発生する場合は登録が認められません。

 

 導入経費について

本制度には機械装置+ソフトウェアにかかる導入(役務)費用も補助対象です。

 

具体的には以下の通りです。

  • 設置作業
  • 運搬費
  • 動作確認の費用
  • マスタ設定等の導入設定費用

 

なお、補助金が採択される前に既に導入した費用は対象外となる点にご注意ください。

製品本体(ソフトウェア含む)と比較し、導入(役務)費用+保守費用が著しく高額である場合は

補助申請の対象外となる可能性があります。

また、役務費用の中でも保守サポート費用は補助対象外となるため、導入する分には問題ないですが、

補助経費の中に含むことはできません。

 

 対象外となる製品・経費について

機械装置(ソフトウェア含む)が中古品、リース・レンタル契約の場合は補助対象外となります。 省力化製品の利用料が、交付申請時に金額が定められないものはNGとなるため、製品登録時には必ず金額設定が必要です。

 

実際の交付申請の際には製品本体価格(ソフトウェア含む)+導入経費(役務)に加え、

保守サポート費用も目安として金額を記載することとなりますが、

本体価格よりも保守を含めた導入経費(役務)の方が割高になる場合は不適切な申請であるとみなし、

申請の対象外とする場合があります。

 

また、補助事業者(補助金を受け取る側)の採択・交付決定前に導入した経費は含めることができない申請前の導入(支払いを含む)は気を付けてください。

 

省力化製品及び製造事業者の登録の流れ

省力化製品を登録するに当たっては、該当するカテゴリの工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要があります。

 

申請された製品は省力化基準に照らし合わせて工業会・事務局・有識者委員会・中小企業庁が審査に関与し、登録の可否を決定します。

 

また、製造事業者と販売事業者は一つの会社で両方とも登録可能となりますが、詳細は公開されていません。

 

下記は、実際の手続きの流れを分かりやすくまとめました。

製品・製造事業者の登録スキーム(事務局・工業会・製造事業者)。➀製品の登録申請、②工業会による審査実施後に事務局へ提出、③事務局による内容確認後に工業会へ通知、④証明書発行、⑤カタログ製造事業者の登録申請、⑥カタログ登録完了。
01 製品の登録申請

はじめに、省力化製品を取り扱うメーカー等は、登録予定の製品を工業会に対して製品登録審査申請を行います。

 

申請時には製品や法人に関する提出書類が必要となり、不備が見つかると審査時間が長くなるほか、最悪の場合審査の不許可(過去に他補助金で何度も事例あり)となる可能性があるため注意が必要です。

 

02 工業会による製品審査

工業会は、申請のあった製品について、省力化に繋がるか費用対効果が高いか等の省力化基準に沿った審査を行います。

 

なお、現段階では不明ですが製品審査申請に当たり、審査料が発生する可能性があるようです。

 

03 事務局による内容確認

事務局は、申請された製品の登録要件や製造事業者の申請要件に該当するかの確認を行います。 その後、外部有識者委員会に意見招聘を行った上で、中小企業庁に報告を行います。

 

中小企業庁は、業所管省庁等と協議を行ったあと、要件を満たすと判断したものについて省力化製品及び製造事業者として承認し、事務局を通じて工業会等へ通知が行われます。

 

04 証明書発行

工業会は、承認された省力化製品について証明書を発行し、申請者へ通知されます。

申請者はこの証明書をもって製造事業者 としての登録申請が可能となります。

 

05 カタログ・製造事業者の登録申請

事務局へ省力化製品のカタログ登録申請と製造事業者の申請を行います。

この申請と併せて役務登録の申請が可能となります。

 

06 登録完了

事務局の承認をもって、製造事業者として登録となります。

 

また、申請した省力化製品は本補助金の補助対象としてカタログに登録されることになり、事務局ホームページで公開されます。

 

追加で省力化製品を登録する場合、過去に登録した省力化製品と同一カテゴリ内であれば、

再度製造事業者としての登録は不要となります。

 

製造事業者登録の要件

冒頭の方でもお伝えした通り、省力化製品と製造事業者の申請は、同時に申請し同時に登録という流れです。(2回目以降の同一カテゴリの製品登録時は除く)

 

製品の登録を受ける前に、申請する法人として適合しているかを確認してください。 特に重要だと考えられる点をピックアップして解説しています。

 

01 基本事項
日本国内で事業を営む法人である(個人事業主はNG)
パートナーシップ構築宣言の公表を実施すること(既に実施している場合は不要) など

 

パートナーシップ構築宣言とは

“事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するもの”

 

申請時には納税証明書の発行が求められるため、

会社を設立したばかりで1期を迎えていない事業者は申請対象外となります。

また、パートナーシップ構築宣言は登録に3~4日ほど要しますが、

4~5月頃は補助金関連での申請が多くなる傾向にあるため、

早めに登録申請を実施したほうが良さそうです。

 

02 経営基盤について
製品の生産を継続して行う十分な経営基盤を有している など

審査要領内には公開されていませんが、

会社の決算状況が審査に影響あると予測されます。

 

03 供給・サポート体制について
登録した省力化製品の供給・サポートが十分に行える体制を確保すること など

発注から12ヶ月以内に納品・検品・支払いを完了した後、本補助金の実績報告が必要です。

これ以上の日数がかかる省力化製品の導入は一切認められておらず、実績報告期間が超えてしまうと

採択の交付取消となるため注意してください。

また、製造事業者には補助事業者が導入した省力化製品において、運用障害等が発生しないよう

メンテナンスと管理が徹底されていることも求められます。

トラブルが相次ぐ製造事業者は、カタログ掲載の一時取りやめを行う等の措置が行われる可能性があります。

 

04 事業実施期間中の対応について
登録内容に変更や修正が出てきた場合は、情報変更の手続きを実施すること
補助事業者とのトラブルは、事務局は一切関与しないため自社で解決に努めること など

先の話になりますが販売開始以降から効果報告期間の間において、

省力化製品の製造個数・売上額、及び経営状況に関する指標(決算書記載の事項)の提出が必要です。

また、補助事業者の効果報告時に記載された省力化効果が、

本来製品が期待する省力化効果の基準を下回るケースが多発した場合、

登録取消となる可能性があります。

つまり、最初の製品登録の申請内容が重要になってきます。

 

販売事業者登録の要件

 

 2024年3月26日時点では詳細は公開されておりません。公開され次第、追記します。

 

省力化製品の要件

省力化製品の登録の可否に影響してくる項目を簡単にまとめました。

特に審査上影響が大きいとされる箇所に絞って解説しています。

登録を検討しているメーカー等は、以下の要件に適合しているかご確認下さい。

01 基本情報
機械装置+専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費が補助対象
製品の機能が、製品カテゴリ内にある対応業種のいずれかの業務領域(プロセス)に合致する
登録する製品単体のみで省力化にならず、他の製品への付加価値向上となるもの
汎用製品であり、スクラッチ開発でないこと
製品単体でビジネスが成り立ち、人手による業務の効率化や負荷低減につながるものではない
既に市場での販売実績があること など

製品のプランが異なる場合は別々に登録が必要となります。

スクラッチ開発(必要な機能や要求条件を明確にする要件定義が発生する)が必要な製品は登録の対象外となるためご注意ください。

例えば、ECサイト構築は省力化効果があったとしても現段階では補助対象外になると考えられます。

 

02 製品の性能や価格について
製品本体の価格は50万円以上であること(対外的に無償で提供されているものは不可) 
申請された価格が妥当であること(市場価格と比較して著しく高額である場合は対象外)
業種ごとに設定された省力化指標に従い省力化の効果を算出し、指定の基準値を上回ること
省力化による人件費削減効果を勘案し、費用対効果が優れていると判断できるもの など

人件費削減効果とは、具体的には、投資金額(製品の導入費用)について、

人件費の削減効果により4年以内に回収できることが見込まれることを指しています。

実際の補助事業の交付申請時には、この辺りも意識した事業計画書の作成が求められそうです。

また、省力化製品の登録は導入経費、保守・サポート等と混合しないように注意が必要です。

 

03 供給体制について
発注から12ヶ月以内に納品・検品・支払いを完了して本補助金の実績報告を行うこと など

実績報告では、補助事業者が実際に設備を使用できる状態にまでもっていく必要があると考えられます。

なお、補助申請者は省力化製品を納品後1年未満で利用を解除した場合、補助金返還の対象となります。

 

04 サポート体制について
省力化製品の保守・修理・サポート体制を構築すること など 

本制度では全国にサポート体制を有している必要があり、耐用年数期間内に運用障害等が起きた場合、

メーカー(販売代理店など)修理・サポート等の支援を実施できる体制づくりが必要です。

 

05 業務の領域について
製品が通常使用されると想定される業務領域を設定する  
業務領域に関しては、「業種・業務領域対応表」から一つ以上を選択する  

「業務領域」とは機器がもつプロセス(業務工程や業務種別)を指します。

製品登録時には下記の中から一つ以上の選択が必要となります。

交付申請時には、設定された業種の事業者からの交付申請を受け付け、それ以外の事業者は申請できません。

業種・業務領域対応表

 

事業フロー

事業フロー:「中小企業等の手続きの流れ」と「販売事業者の手続きの流れ」

全体の流れは下記となります。

 

  • 1

    製造事業者・カタログ・販売事業者登録
    工業会へ製品の申請を実施し、承認後は事務局へ製造事業者・カタログ登録申請を行います。また、販売事業者登録もこのタイミングで行って頂きます。
  • 2

    交付申請
    交付申請者・販売事業者は共同して、申請受付システムで交付申請を行います。
  • 3

    採択・交付決定
    概ね約1か月後に採択結果が発表されます。
  • 4

    契約・納品・支払
    交付決定を受けてから、契約・納品・支払い手続きを行います。
  • 5

    実績報告
    交付決定日から12ヶ月以内に実績報告を行います。
  • 6

    確定検査・現地調査
    実績報告の内容を確認するために、事務局側は提出書類の精査や現場調査を行います。
  • 7

    補助金の交付
    確定調査・現地調査を実施した後、問題なければ指定の口座へ振り込まれます。
  • 8

    効果報告
    政策評価のため、交付申請者は5年間にわたり、毎年4~6月に効果報告の提出が義務付けられています。

当事務所サービスの対象

  • 補助金を活用して自社製品の売上を上げたい企業
  • 年間数十件~数百件の申請を行っている企業
  • ベンダー登録を検討している企業

 

上記に1つでも該当している企業様は、是非弊社へお問い合わせ下さい。

初回面談は無料です。専属の補助金コンサルタントが対応致します。

補助金に精通した専門スタッフを厳選しています

私たちが皆様の申請をサポートします!

「採択を通したい」「事業計画書を代わりに書いてほしい」と考えられているベンダー様の中には、「専門家なら誰に依頼しても同じでは?」「安く依頼できるところにしたい」というように、どの行政書士や中小企業診断士が担当するのか重要視していない方もいらっしゃるかと思います。

 

ですが、補助金申請において採択を勝ち取り、遅滞なく補助金を受け取るためには、ノウハウと豊富な経験が必要です。


例えば、実績が少ない、事業計画書の作成が不慣れな行政書士による補助金申請は採択が通らない、申請までに時間がかかった、採択後に不備が発覚して受給資格の喪失となるなどのトラブルが起こる可能性があります。

 

サポート行政書士法人では、ベンダー様・交付申請者にご満足いただけるように、高い事業計画書の作成能力と豊富な経験を持つ専門スタッフを厳選しています。
さらに、補助金申請実績が豊富な行政書士による事業計画指導、勉強会を定期的に開催することで、常に採択率向上に努めております。

当事務所が選ばれる理由

圧倒的な相談実績

当事務所は業種を問わず、補助金相談件数は毎年1000件以上にのぼり、申請支援を全国規模で行っている行政書士の中ではトップクラスであると自負しております。

着手金無料・成功報酬制の採用

着手金がかからないため、ノーリスクで申請が可能です。

補助金申請に絶対の自信を持っている事務所だからこそできる報酬体系です。

経験豊富な専属コンサルタントチームを構成

お客様の対応を行うコンサルタントは補助金申請の実務経験を有するメンバーで構成して

います。約10名近くのメンバーが在籍し、大量案件や最短、申請締切日3日前の

案件にも柔軟に対応できる体制が整っています。

 

また、補助金メンバーは業務委託を利用せず、全員が当社所属のコンサルタントです。

当事務所スタッフのみで完結することで、すべてのサービスを高品質・ノンストップ

提供できることを可能にしています。

徹底した品質管理

 経験豊富な行政書士による申請書Wチェック

当事務所では、専属コンサルタントが事業計画書を作成後、

これまでに1000件以上の補助金支援実績を持つ行政書士が納品前に添削を行います。

どの案件においても妥協はせず、1%でも採択可能性を上げる申請書を作ることが顧客への価値提供であると考えています。

 

 採択率の傾向分析

公募回毎の採択発表後に独自のツールを活用し、採択・不採択の傾向を分析しています。

これまでに多くの補助金を支援してきたノウハウ・知見をもとに最新の採択傾向を分析し、採択率の向上に取り組んでいます。

 

 徹底した期日管理

補助金は申請締切日が決まっており、申請に間に合わなかった場合、事業計画が大幅に

遅れてしまう可能性があります。当社では、進捗管理ツールを活用し、依頼を受けた各顧客の

進捗状況をリアルタイムで把握することで、申請期日までに間に合うよう当社からリードを

行っています。

 

 社内勉強会の定期実施

補助金は年度毎に公募要領が変わり、情報の収集が欠かせません。

当事務所では、行政書士を中心とするコンサルタントメンバーが全員、手引きを熟読し、

内容把握から前回との変更点や申請ポイントを洗い出し勉強会を通じて知識のブラッシュ

アップを行います。

こうした、補助金知識・ノウハウを共有していくことで、日々研鑽に努めております。

依頼の流れ

お問合せ・無料相談

交付申請の申込

必要書類の収集

面談(電話・Zoom等)

事業計画書の作成

申請

採択・交付決定

報酬の支払い

料金案内

   

詳細はお問い合わせください。

よくある質問

Q. 専門家に依頼すると必ず採択されるのですか?
A. 採択を保証するものではございません。 補助金申請には採択審査があり、事業面、計画目標数値、政策面、制度の理解など総合的な判断によって決定されるためです。 当社ではさまざまな補助金の採択実績から、審査項目に沿った事業計画書に仕上げるだけでなく独自のノウハウにより高採択率の申請支援を可能としています。
Q. 全て丸投げできますか?
A. 交付申請者様には必要書類の収集、事業計画書を作成する上でのヒアリングシートへの記入、電話面談を行って頂きます。 当社では採択を通すことが顧客への価値提供だと考えていますので、ご協力をお願いしています。

本ページの監修行政書士

主任コンサルタント 井浪 竜馬

名古屋支店 井浪 竜馬

保有資格:行政書士、宅地建物取引士

取り扱い分野:補助金、許認可

 

お問合せ