長期優良住宅化リフォーム
今年度の受付は終了しました。
事業目的
この事業は、インスペクション、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等の複数世帯の同居への対応に
資するリフォーム、適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、
国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び子育て
しやすい環境や防災性、レジリエンス性の向上の整備を図ることを目的とします。
補助事業者の要件
交付申請可能な補助事業者は、施工業者又は買取再販業者です。
補助対象事業の要件
1.リフォーム工事実施後の住宅性能が一定の基準に適合するものであること。
※1 一建物において住宅と非住宅が混在している場合は、共同住宅等の評価基準を適用します。
※2 共用配管・専用配管の基準を共に満たす必要があります。
※1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づいて、所管行政庁が行う増築・改築に
係る長期優良住宅の認定。
※2 省エネルギー対策の評価基準(改修タイプB,C)の基準変更
2.対象となる住戸の規模は以下の図に適合するものであること。
※1 一建物において住宅と非住宅が混在している場合は、住宅部分の面積が共同住宅等の規模の
基準を満たすことが必要です。
※2 認定取得における面積基準は所管行政庁(都道府県又は市区町村)にお問い合わせください。
3.リフォーム工事着工前に以下のURLの「表ー4 インスペクションの実施に
ついて」の内容に従ってインスペクションを実施すること。
https://www.choki-r-shien.com/r5/koufusinsei/data/manyuaru_ver3.pdf
※インスペクションとは、既存住宅状況調査技術者が実施するものを対象とします。
4.本事業のリフォーム工事の履歴と維持保全計画を作成すること。
5.原則として、令和6年3月15日までに完了実績報告書の提出ができるもので
あること。
6.補助対象となる住宅とそのリフォーム工事の内容が決定しており、その内容が、
住宅の種類に応じた性能項目のいずれかを評価基準等に適合させるための性能
向上工事、三世代同居対応改修工事及び子育て世帯向け改修工事並び防災性、
レジリエンス性向上改修工事のいずれかであること。
対象となるリフォーム工事
①特定性能向上リフォーム工事
・現状で評価基準に適合していない状態から、評価基準⼜は増改築認定基準に適合するように⾏うリフォーム⼯事
・評価基準に適合している状態から、増改築認定基準に適合するように⾏うリフォーム⼯事
・現状で評価基準⼜は増改築認定基準を満たしているが、さらに性能向上が図られることを明確に測定できる
リフォーム⼯事(①耐震性、②省エネルギー対策、③維持管理・更新の容易性、④高齢者等対策)
②その他特性向上リフォーム工事
・リフォーム前後ともに評価基準に適合しているが、リフォーム前後で性能が向上していない(同じ仕様など)
リフォーム⼯事
・リフォーム前後ともに評価基準には適合しないが、リフォームによる性能向上が明らかであるリフォーム⼯事
・インスペクションで指摘を受けた劣化事象(オプション項⽬に係る指摘を除く)の補修⼯事
・テレワーク環境整備・バリアフリー(⾼齢期に備えた住まい改修⼯事)改修⼯事
③三世代同居対応改修工事
・調理室、浴室、便所⼜は⽞関(以下、「調理室等」という)を増設する⼯事(箇所数を増やす⼯事)
④子育て世帯向け改修工事
・住宅内の事故防⽌、⼦どもの様⼦の⾒守り等の⼦育てを⾏う居住環境の実現に資する⼯事
⑤防災性・レジリエンス性の向上改修工事
・⾃然災害への対応を図るため、防災性の向上、レジリエンス性の向上を図る改修⼯事
補助額
補助額は、1)に掲げるリフォーム工事に係る補助額、2)に掲げるインスペクション等に係る補助額の合計です。
1)リフォーム工事に係る補助額
上記で述べた①~⑤の工事に要する費用の合計の3分の1以内の額
※ ②その他性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額は、①特定性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額を超えない額とします。
※令和5年度より、防災性レジリエンス性の向上改修工事については補助上限額を15万円/戸とする。
2)インスペクション等に係る補助額
下記で述べる①~④が補助対象となり、それらの費用の合計の3分の1以内の額
①リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクションに要する費用(補助対象額の上限:15万円/戸)
②リフォーム工事の履歴情報の作成に要する費用(補助対象額の上限:27万円/戸)
・リフォーム計画の作成費用(補助対象額の上限:6万円/戸)
・建築士によるリフォーム計画の評価基準等への適合性確認等に係る費用(補助対象額の上限:6万円/戸)
・長期優良住宅(増改築)認定の取得に係る費用(補助対象額の上限:6万円/戸)
・BELS評価書の取得に係る費用(補助対象額の上限:3万円/戸)
・建築士によるリフォーム工事結果の評価基準等への適合性確認に係る費用(補助対象額の上限:6万円/戸)
③維持保全計画の作成に要する費用(補助対象額の上限:3万円/戸)
④リフォーム瑕疵保険の保険料(検査料を含む)(補助対象額の上限:3万円/戸)
<事業タイプに応じた補助限度額・補助率>
( )内は、三世代同居対応改修工事を実施する場合、若者・子育て世帯又は既存住宅の購入者が改修工事を
実施する場合、一次エネルギー消費量を省エネ基準比▲20%とする場合(太陽光発電による削減量は反映しない)
補助事象の実施体制
1.施行業者が補助事業者の場合
★:事業の申請者
☆::共同事業実施規約の写しを交付申請時に提出していただき、それに基づき精算いただきます。
2.買取再販業者(発注者)が補助事業者の場合
★:事業の申請者
交付申請から補助金受領までの流れ
弊社にご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。
法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。
2.迅速かつ確実な対応
当社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。 システム化する事で、皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
3.相談は無料
当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。