就労継続支援事業
就労継続支援を開業する上で、準備する膨大で煩雑な行政への提出書類を代行できる所を探している。
依頼するのであれば、アフターフォローが充実した所に依頼したいと考える方も多いと思います。
就労継続支援の開業は、日頃から行政手続きを代行し精通している行政書士への依頼をオススメします。
年間100件以上のご相談に対応しているサポート行政書士法人では、障害福祉サービス業に詳しいスタッフが多数在籍。専門チームで貴社のお手続きを代行します。
本ページでは、具体的な弊社のサービスを解説していきますので、是非最後まで読んでご依頼の参考にして頂ければと思います。
このページでお伝えしたいのは以下の三つです。
〇サポート行政書士法人が対応している充実のサービス
〇サポート行政書士法人に依頼する三つのメリット
〇要件・手続きの流れ
サービス内容
1 サポート行政書士法人が対応している充実のサービス
新規参入される方向けサービスメニュー
①事業所の選定
事業所の要件をクリアする事業所の選定をフォローします。
②現場を訪問して、事業所のレイアウトをアドバイス
工事が開始される前に、事業所の要件をクリアするためのレイアウト作成を訪問してアドバイスします。
③社内体制の構築をフォロー
事業所の要件と共に重要になってくるのが、人的要件の構築です。弊社では、人的要件のクリアまでフォローいたします。
④業務上でやっていくべきことをレクチャー
独立開業や新規事業の立ち上げという名目で開業される皆様も多いと思います。そうなると社内で詳しい方がおらず、業務イメージが着きませんよね。弊社では、起業後のスムーズな業務開始のために業務レクチャーを行っています。勿論社内で共有しなくてはいけないこともレクチャーしますので、安心して準備を進めることが出来ます。
⑤自治体の事前確認を弊社で代行
申請前に、自治体との間で事前確認は必須です。弊社では行政との間で数回発生する事前相談を代行します。
⑥消防計画の作成、消防署への相談
自治体との相談の他、消防署への手続きも必須で発生することになります。消防計画の作成から、相談まで丸投げすることが出来ます。
⑦模擬実地調査
申請完了後、必ず発生するのが、実地調査です。実地調査当日になって指摘を受けてしまい、再調査なんてことにはならない様に、弊社では事前に模擬実地調査を行い、自治体に提出した書面との整合性を保つことが出来ます。
既に許可を取得されている方向けメニュー
①期日管理業務
定期報告届出や更新等の定期手続について、事前に通知を行います。
②指定事項管理業務
定期的に官公庁へ行った申請内容と各事業所での最新状況を確認し、変更届などに漏れなどがないかを確認し、管理します。
③情報提供業務
指定に関連する法改正等の最新情報を提供します。
提供後の申請や対策についても支援します。
④申請代行業務
期日管理業務、指定事項管理業務により生じた定期手続及び変更等の不定期手続を官公庁へ申請代行します。
単独で依頼いただくより安価な報酬設定を行っています。
事業運営を代行してほしい方向けのメニュー
①契約書、運営規程等整備
契約書や運営規程等の整備は運営を行っていく上で重要です。特に運営規程は実態に即したものを作成する必要があります。
②法令遵守体制構築支援
申請後も「実地指導」と呼ばれる行政からの監査が行われます。概ね3年に一回程度の頻度で行われますが、1ヶ月前程度にならないと事前通知が届きません。弊社では、年に数回定期的な監査を実施し、書類の保管状況の確認や、衛生管理状況の確認まで、実際に「実地指導」で確認される内容を事前にチェックし、予防することが出来ます。
弊社で行っているコンサルティングメニュー
申請・コンサルティングメニュー | 内容 |
就労継続支援指定申請 | 都道府県へのA型・B型の就労継続支援の申請を代行します。実地調査の立会いも行います。 |
就労継続支援指定更新申請 | 6年ごとの就労継続支援の指定更新申請を代行します。実地調査の立会いも行います。 |
就労継続支援変更届 | 就労継続支援について、以下の変更が生じた場合の変更届を代行します。 ・事業所(施設)の名称 ・事業所(施設)の所在地 ・事業所(施設)の連絡先 ・申請者(設置者・法人)の名称 ・申請者(設置者)の主たる事業所の所在地 ・申請者(設置者)の主たる事業所の連絡先 ・申請者(設置者)の代表者の氏名、生年月日、住所、職名等 ・申請者(設置者)の役員の氏名、生年月日、住所、職名等 ・定款・寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る) ・事業所(施設)の平面図、設備の概要 ・事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所、経歴等 ・事業所(施設)のサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所、経歴等 ・主たる対象者 ・運営規程 ・利用定員数 ・協力医療機関の名称、診療科名、当該協力医療機関との契約内容 ・障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制の概要 ・併設施設の概要 ・同一敷地内にある入所施設及び病院の概要 |
2 サポート行政書士法人に依頼する三つのメリット
弊社はこれまで多種多様な障害福祉事業を取り扱ってきました。ご依頼時には、申請書類の作成からコンサルティングまで行政手続きのプロフェッショナルとしてまとめてお手伝いします。
行政へのヒアリングや申請書の作成・入力など面倒な申請手続きは弊社が代行します。帰社の申請を円滑に申請します。
弊社は東京・名古屋・大阪の都市部を中心に全国対応しています。また、多数のスタッフがチームで対応するため、複雑な申請手続きもスピーディに対応します。
3 要件・手続きの流れ
法人格
法人組織(株式会社など)であることが必要です。
人員基準
人員基準 | 要件 | |
管理者 | 1人 原則、専従(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | 次のいずれかを満たす必要あり ①社会福祉主事任用資格保持者 ②社会福祉事業に2年以上従事した者 ③社会福祉施設長認定講習会を修了した者 ④企業を経営した経験を有する者 |
サービス管理責任者 | 利用者数が60人以下で、 1人以上必要 ※1人以上は常勤 | 次の全てを満たす必要あり ①実務経験 相談支援業務の場合、5年以上 直接支援業務の場合、10年以上 ※資格により短縮する ②相談支援従事者初任者研修(講義部分)及びサービス管理責任者研修(就労分野)修了 |
職業指導者 | 10:1(利用者数:職員数)以上 ※1人以上は常勤 | 資格不問 |
生活指導者 | 10:1(利用者数:職員数)以上 ※1人以上は常勤 | 資格不問 |
設備基準
設備基準 | |
訓練・作業室 | ・訓練又は作業に支障がない広さを有すること ・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること ※支障がない場合は、設けないことができる |
相談室 | ・室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | ・利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | (使用用途)サービス提供の場、利用者の食事や談話の場 ※支障がない場合は、相談室と兼用することができる |
〇多目的室と事務スペースは、兼用することが出来ます。事務スペースには、書類を保管する為の鍵付き書庫が必要となります。
〇訓練作業室は、作業台が設けられていることが前提になっており、図面への記載も自治体によって求められます。
〇相談室は、間仕切りの他、きちんと仕切りとしての運用が可能であれば、カーテン等で代用可能です。
※自治体によって求められる設備に差が生じます。
予めご了承下さい。
運営基準
事業を実施する上で、就労継続支援事業者は、就労継続支援事業所ごとに、重要事項に関する運営規程を定めておかなければなりません。
◎事業の目的及び運営の方針
◎職員の職種、員数及び職務の内容
◎営業日及び営業時間
◎利用定員
◎就労移行支援の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
◎通常の事業の実施地域
◎サービスの利用に当たっての留意事項
◎緊急時等における対応方法
◎非常災害対策
◎事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
◎虐待の防止のための措置に関する事項
◎その他運営に関する重要事項
手続きの流れ
①無料相談 |
お申込みページより必要事項を入力いただいた後、担当者よりご連絡いたします。 |
▽ |
②お申込み・必要書類の提出 |
担当より手続き及び必要書類のご案内。必要書類を準備頂きます。 |
▽ |
③法人格の取得 |
開設をするに当たって法人格が必要な方は、弊社で会社設立が可能です。 |
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④障害児通所支援事業所指定協議説明会に参加 |
自治体が実施する「障害児通所支援事業所指定協議説明会」に参加して頂く必要があります。 |
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⑤管轄官庁への事前相談 |
事前調査票を弊社で作成し、事前相談を行います。 事前相談には申請者の同席が必須になっている自治体もあります。予めご了承ください。 |
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⑥申請書類準備 |
要件整備についてもしっかりサポート! 要件を整備した後、申請書類の作成を行います。 |
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⑧申請書類提出後、書類審査 |
指定希望日の前々月までに申請書類を提出します。 申請書類提出の際には、管理者と児童発達支援管理責任者の面接もあります。 予め弊社で面談準備を行うことも可能です。 |
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⑨現地確認 |
自治体による現地確認が行われます。 確認時には弊社担当も同席し、急な質問への回答も行っています。 |
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⑩指定・事業開始 |
毎月1日に指定が降ります。 ※人員や設備等に問題がある場合、指定希望月に指定できない可能性があります。 |
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