就労継続支援事業

[ご提案] サステナブル経営による就労継続支援事業を始めませんか

更新日:2026年9月28日


「自治体ごとに基準の解釈が違う」「総量規制で新規指定が制限されるエリアがあると聞いた」「処遇改善加算の要件が複雑で理解しきれない」

——就労継続支援事業の新規参入・事業拡大を検討する経営者様から、こうした悩みを数多くお聞きします。

社会的意義の大きさとは裏腹に、制度理解と手続きの複雑さが参入の壁になりがちです。

サポート行政書士法人は、日々自治体窓口と折衝する行政書士だからこそ、事業計画の策定から指定申請、開業後の加算取得まで一貫してサポートします。

全国2位
行政書士法人(2020年3月 帝国データバンク調べ)
満足度95%以上
自社アンケート調査より
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1. サステナブル経営による就労継続支援事業を開始するメリット

サステナブル経営とは、「環境・社会・経済」という3つの観点すべてにおいて持続可能な状態を実現する経営のことです。

日本の企業は、欧州等と比較してサステナブル経営の発展に後れを取っており、日本ではまだまだ根付いていないと言えます。

この機会に、就労継続支援に新規参入を行い、より社会に貢献した事業経営の展開をご検討ください!

日本での障がい者数は増加傾向にあり、現在では人口の約7.4%が何かしらの障がいを抱えているとされています。

障がい者雇用に関心はあるものの、実現が難しいと感じている経営者がいる一方で、障がい者自身は働きたいと希望する方が多く、双方の意思がすれ違っていることが課題として挙げられています。

就労継続支援では、障がい者の雇用形成や生産活動機会の提供を目的とした事業であり、少子高齢化に突入し労働力不足となっている日本にとっては非常に心強いマンパワーとなります。

地域特有の産業等にも障がい者雇用・育成を行うことで、地方産業の活性化に繋げることができます。

現代社会において、障がいの有無に関わらず個々の能力を最大限に発揮させる雇用体制整備が求められています。

少子高齢化やVUCAの時代に事業を継続して経営していくため、多様な人材・能力を総括用していく、それは障がい者も例外ではありません。

就労継続支援は、障がい者の雇用形成や生産活動機会の提供を目的とするほか、障がい者の能力向上、人材育成にも積極的に取り組んでいく事業であるため、自社の戦力を見据えての雇用や、人材を必要とする企業への就職機会を設けることにより、多種多様な方が一人でも多く活躍できる社会を実現させていくことができます。

就労継続支援を軸としたサステナブル経営を実施し、その取り組み姿勢を対外的に示すことで、取引先、株主、金融機関、消費者、取引先、従業員、新卒採用など、多くのステークホルダーからの信用が強固なものになるだろうと予測されます。

結果的に、人材定着化や取引状況、財務の安定化、そして企業のイメージアップにも繋ぐことができます。

上記のメリットを得るためには、

障がい者サービスの実態や法体制の認知、

開設をするまでの要件等、様々な課題が挙げられるため、

専門家の支援サポートが重要になります。

2. 就労継続支援開業に向けた検討事項

就労継続支援を開業するために、以下のようなことが懸念されます。

✔ 十分に収益をあげる事業計画の策定がされていますか?
よくある落とし穴:生産活動の収支を見誤ると、開業後に赤字となり利用者へ賃金・工賃を支払えず、解雇せざるを得なくなるケースもあります。指定申請時には収支計画の提出・審査があり、過大な黒字・赤字のいずれも問題となります。
✔ 事業所スタッフ(管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活指導員等)の要件は確認しましたか?
確認のポイント:管理者とサービス管理責任者の兼務など、兼務自体は基準上認められているケースもありますが、職務ごとの勤務時間を明確に区分できていないと、人員基準を満たしていないと判断されることがあります。
✔ 事業所となる物件の設備基準は確認しましたか?
現地調査で確認される主なポイント:消火器の本数・有効期限、転倒防止措置、パーテーションの固定・高さ、鍵付き書庫、相談室のプライバシー確保など、細部まで確認が行われます。
✔ 利用する建物は消防法や建築基準法を満たしていますか?
✔ 最新の報酬改定を認知していますか?
よくある落とし穴:処遇改善加算は令和6年度の報酬改定で従来の複数加算が一義化され、現在は区分 I 〜 IV の4段階です。キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件の組み合わせで加算率が変わる複雑な制度であり、算定要件を十分理解しないまま算定することは危険とされています。
✔ 事前に管轄行政への協議はしましたか?
✔ 該当する自治体の条例、独自の規則は確認しましたか?
✔ 指定を取得するまでの申請手続きフローは確認しましたか?
✔ 自治体に総量規制がかかっているかを確認しましたか?
制度上の注意点:就労継続支援A型・B型を含む一部の障害福祉サービスは、自治体の障害福祉計画で定める必要量にすでに達している場合、新規の指定が認められないことがあります(総量規制)。開業予定エリアでの該当有無は、事前に自治体へ確認が必要です。

就労継続支援事業を開始するためには、要件や準備の量が非常に多く、

また各自治体により内容が大きく異なっているため、

開業申請に経験豊富な専門家からのアドバイスが重要になります。

3. ご提案内容

弊社からのご提案内容の一部を紹介します。

その他にも・・・

〇BCP作成支援

BCPとは、Business Continuity Planの略称であり、「事業継続計画」とも呼ばれます。

大規模震災や未曾有の感染症蔓延等がおきた場合であっても、障害福祉サービスを継続的に提供できるような社内体制を整える、対応できるようにする計画を指しますが、厚生労働省は、令和6年4月から、障害福祉サービス施設へBCPの策定義務化を決定しています。

一般的な知見では策定は難しいため、専門家へ相談ください。

〇処遇改善加算計画書作成支援

処遇改善加算とは、障害福祉サービス事業所で勤務する職員に対して、

通常の障害福祉サービス報酬とは別に支給される加算制度です。

障害福祉サービスに携わる現場スタッフは、他業種と比較して低所得であることが課題であり、本加算を作成・届出を行うことで、給与を通常よりアップさせることが可能です。

本加算の計画書作成、一定の知識を要するため、専門家へのご相談をオススメします。

事業計画から開業後の加算取得まで、ワンストップでサポート

事業計画の策定から指定申請、開業後の加算取得まで、弊社が一貫してサポートします。主に次のような業務をお引き受けしています。
事業計画の策定
→ 指定申請で審査される収支計画も含めて、事業計画づくりをサポートします。
指定権者への事前ヒアリング・調整
→ 弊社スタッフが指定権者への事前ヒアリングを行い、関連する許認可についても関係官公庁と調整します。
要件整備・申請書類の作成
→ 人員・設備などの要件を整備したうえで、申請書類を作成・提出します。
実地調査への同席
→ 指定権者による現地確認に弊社担当が同席し、その場の質問にも対応します。
BCP(業務継続計画)の策定
→ 令和6年4月から義務化されたBCPの策定を、事業所の状況に合わせて支援します。
処遇改善加算の計画書・実績報告
→ 複雑な算定要件をふまえ、計画書の作成と実績報告をサポートします。
【加算の算定にご注意ください】
  • 要件を満たさないまま加算を算定していた場合、後の指導・監査で報酬の返還を求められることがあります。算定の前に要件を確認しておくことが大切です。

4. 事業開始までの流れ

問い合わせ、相談、申し込み

相談は無料です。まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

現在の状況を確認したうえで、申請方針を説明いたします。

見積金額やサービス内容に納得頂いたうえで、ご依頼頂きます。

資料収集・関係官公庁と調整・書類作成

弊社スタッフが指定権者への事前ヒアリング及び書類作成を行います。

就労継続支援の指定申請だけでなく、関連許認可に関しても、関係官公庁と調整の上、申請準備を進めます。

指定申請、書類審査

要件整備を行った後に、指定権者へ申請書類を提出します。

希望指定日によって、期日が厳密に定められいるので、スケジュールに余裕をもった申請を行います。

実地調査

指定権者による現地確認が行われます。

申請書類内容の正誤性や、要件一致など、不備がないかを確認する場です。

実地調査時は、弊社担当も同席し、急な質問への回答も行っています。

指定・事業開始

実地調査が適合の場合、指定通知書が発行されます。

指定通知書に記載のある指定年月日から、事業を開始することができます。

主なサポートの基本料金です(税込)。実際の金額は、案件の難易度等に応じて事前にお見積もりをご提示します。
サポート内容報酬額(税込)
就労継続支援事業(A型)指定申請550,000円〜
就労継続支援事業(B型)指定申請330,000円〜
処遇改善加算:計画書作成110,000円〜
処遇改善加算:実績報告55,000円〜
BCP策定(ベーシックプラン)1事業所あたり165,000円〜
BCP策定(カスタマイズプラン)1事業所あたり330,000円〜
BCP策定(事業者応援プラン・研修含む)1事業所あたり440,000円〜
【料金について】
  • ほかの障害福祉サービスの料金は、報酬表(福祉・児童・保育)をご覧ください。

[ご紹介]

サポート行政書士法人

【東京本社】 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス25F

【名古屋支店】名古屋市中村区名駅南1-24-30 三井ビルディング本館18F

【大阪支店】 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ6F

 弊社ホームページ : https://www.shigyo.co.jp/

 各種許認可手続き、外国人従業員の活用(在留資格等)、補助金の活用支援等も行っています。

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