測量業登録・測量業者登録の申請なら!建設業許可や各種許認可、建設業の開業・資格要件まで徹底サポート|測量業者向け相談窓口
更新日:2026年10月7日
測量業者登録の登録要件や建設業許可とは?開業時の届出と手続きサポート
下記のような許認可をお持ちの場合、弊社にてまとめて管理します。
- 建築士事務所登録
- 建設コンサルタント登録
- 地質調査業者登録
- 建設業許可(各種業種・施工・不動関係の手続き含む)
- 入札参加資格登録
また、一連の手続きを全て理解した人員を社内に確保し続けるのはコストがかかる上、業務の属人化も起こりやすく、担当者の異動・退職等に伴い、手続きを円滑に行えなくなるリスクがあります。
弊社に複数の登録管理や測量業とは何かに関する法務手続きを依頼することで、属人化による影響を防ぎませんか?
弊社に依頼するメリット
スピード対応
更新登録、毎事業年度終了後の報告書(財務に関する報告書・国土交通省 財務に関する報告書・財務に関する報告書 納税証明書など)や財務・定款・営業経歴書・納税証明書の提出、変更登録や各種届出等、法定期限内の手続きが必要となります。測量業者 名簿や登録番号の管理、名簿・標識の設置確認も含めて対応いたします。
事業年度変わりは、様々な業務が発生します。
取締役会・株主総会等に関する事務、決算書のとりまとめ、会社法上の事業報告に向けた準備etc……
自社内でこれらの業務と並行しながら、測量業者登録等の手続きを法的期限内にスムーズに行うのは難しいという声もよく聞かれます。手続きの遅れは業界である あるの悩みですが、弊社ではスピーディに対応いたします。
チーム対応
一連の手続きを全て理解した人員を社内に確保し続けるのはコストがかかる上、
業務の属人化も起こりやすく、担当者の異動・退職等に伴い、手続きを円滑に行えなくなるリスクがあります。
弊社は、全国の拠点に居る専門チームでサポートします。
チーム体制でのサポートにより、単に手続きを完了させるだけでなく、
測量業者登録等に関する相談にも対応することができます。
入札参加資格申請まで対応可能!
公共工事や測量業務 入札を請ける上では、入札参加資格登録が必要です。測量業務の確定 業務や確定 業者としての入札参加準備もサポートします。
弊社では、年間数百件の入札参加資格登録申請を行う業者の方からも、一連の手続きの依頼を受けています。
測量業者登録の手続きだけでなく、全国の自治体に入札参加資格申請を行っている業者の方のニーズにもお応えすることが出来ます。
全国対応可能
管轄(国土交通省・東北地方整備局などの各地方整備局)によって、提出書類・手続きの流れ・指導内容が異なっているケースがあります。
弊社では、管轄による手続きの違いを踏まえた上で、全国対応をしています。
他の許認可や各種免許・登録 一覧と併せた管理サービス
測量業者登録以外の許認可(建設業の許可や士業連携など)もまとめて管理する「許認可・資格者一括管理」サービスも展開しています。許可申請や届出・免許の一覧管理、廃業手続き等もサポート可能です。
詳しくはこちら↓↓

お客様の声(住 達彦様)
長年お世話になっており、頼りにしています。
こちらの時間と手間を極限まで低減して貰えていつも助かっています。
出張の多い仕事なので、事務所で落ち着いて仕事をする時間がありません。
このため、面倒な許認可手続きを安全迅速確実に処理していただけるサポートには、いつも大いに助けていただいています。
これからも宜しくお願いします。
担当者からのコメント (担当:芳村)
測量業登録更新案件です。
2010年の新規登録のときからのクライアントです。
毎年の事業年度ごとの報告のサポートもしています。
ヘリコプターでの空中測量をされていて、年中全国を飛び回り在阪が限られる状況で、無理なくスムーズに手続きが進むことを意識してリードしています。
その部分を評価して頂いています。


お客様の声(A 様)
全国対応ができる!
日本 会社の本社が東京、営業所を大阪に置いた事業計画を立てたため、できればまとめてお願いしたいと思っていました。
なので、全国展開をされている貴社の存在は本当にありがたかったです。
余計な手間を省き、一気に登録を進めることが出来ました。

お客様の声(U様)
とにかくレスが速い!
最初にメールで相談をしたときも、予想以上の速さで連絡が入ってびっくりしました。
依頼してからも、随時メールを送ったりしましたが、とにかくいつもレスが速くてすぐに不安を解消してくれたところが本当に嬉しかったです。
弊社での手続きの流れと相談方法

弊社への相談&申し込み
申し込みフォームから申し込みをお願いします。
ご質問の際は専用のメールをご用意しています。

必要書類のご案内・送付
手続きごとに必要書類をご案内しますので、それに従って送付してください。

申請書の作成
ヒアリングした情報を基に、弊社で申請書を作成します。

申請代行
弊社にて申請を行います。
追加書類指示が入った場合も、弊社が対応します。

審査

手続完了
請求書を発行します。
測量業とは?制度・法律の基礎知識
測量業登録制度(国土交通省 登録)の概要と法律(測量法・業法)
測量法(測量業法等の法律)に規定されている「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」に該当する測量業務を営もうとする場合は、個人、法人、元請、下請に関わらず国土交通省への登録(国土交通省 登録)を受ける必要があります。測量業者 一覧や登録 一覧、許可 検索や登録 検索システムで登録 確認を行うことができます。土地家屋調査士など他の士業・士業 測量士との連携や、測量業務 基準・測量業務 相場・単価の確認も重要です。令和・和の時代における今後の動向や、63条等の規定も押さえておきましょう。
| 基本測量 | すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの |
| 公共測量 | 基本測量以外の測量のうち、局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの |
| 基本測量および 公共測量以外の測量 | 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く) |
登録 要件と営業所ごとの測量士配置・士業(土地家屋調査士含む)との違い
・営業所ごとに測量士を1名以上設置
常時、測量の請負契約を締結する事務所を営業所と定義しますが、開業時や変更時には登録要件を満たす必要があり、営業所ごとに1名以上の測量士を設置しなければなりません。
測量士は、常勤していることが必要ですので、その資料として法人であれば、社会保険の被保険者標準報酬決定通知書の提出、個人であれば、国民健康保険被保険者証のコピーの提出が求められます。
※小規模の法人であれば、社会保険に加入していなくても登録を受けることも可能です。
登録の有効期限(5年)と更新申請の期限(1日・30日前・90日前)
有効期限:5年間
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、1日でも遅れることがないよう注意が必要です。
有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。
全国対応




