金融

金融サービス仲介業

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金融サービス仲介業とは?

令和3年11月1日より新たに開始されたライセンスです。

金融商品販売法が改訂施行(金融サービスの提供に関する法律と名称も変更)され、1つの登録で、銀行・証券・保険・貸金業の商品やサービスを仲介することが可能となりました。

金融サービス仲介業の区分

一口に金融サービス仲介業登録と言っても、仲介する業務の内容によって、以下の4つの区分に分かれています。

それぞれ共通の要件もあれば、各区分に応じて更に求められる要件もあります。
①預金等媒介業務
②保険媒介業務
③有価証券等仲介業務
④貸金業貸付媒介業務

登録までの流れ

登録前事前相談

 ↓
登録申請
 ↓
登録完了 
 ↓
(一般社団法人金融サービス仲介業協会入会)※
 ↓
保証金の供託(登録後遅滞なく)
 ↓
業務開始

※協会への加入は必須ではありませんが、入らない場合は、協会の定める自主規制規則に該当するような規程・社内体制などを事業者にて整備する必要があります。


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