事業系補助金

[東京]インバウンド対応力強化支援補助金

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※弊社は認定支援機関(中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者)として経産省の認定を受けています。
 

東京都では、訪日外国人観光客の増加を支援するために、インバウンド対応力強化支援補助金という制度を実施しています。

この補助金は、東京都内の東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪日外国人観光客のニーズに対応したサービス向上やコミュニケーション能力を向上させる目的で新たに実施する取り組みを支援するためのものです。

新型コロナウイルスが第5類に移行され、コロナ禍前の生活を取り戻しつつあるなかで、訪日観光客は日に日に増え続けています。インバウンド対応力を強化することで売り上げアップが期待できるチャンスです。

弊社では各種補助金の申請で培ってきた豊富な実績・ノウハウを活かし、 全国の小規模事業者・個人事業主のみなさまを対象に、 申請書の作成や事務局への手続きを徹底的に支援します。

弊社にご依頼いただくメリット

①補助金・助成金の実績多数

弊社はこれまで多種多様な補助金を取り扱ってきました。

ご依頼時には、申請書類の作成から事業計画のコンサルティングまで行政手続きのプロフェッショナルとして一括でお手伝いいたします。

 

②面倒な手続きを代行

行政へのヒアリングや申請書の作成・入力など面倒な申請手続きは弊社が代行します。

貴社の補助金申請を円滑に申請します。

 

③全国対応可能!多数のスタッフがチームで対応

弊社は東京・名古屋・大阪の都市部を中心に全国対応しています。

また、多数のスタッフがチームで対応するため、複雑な助成金申請手続きもスピーディーに対応します。

補助金の概要

補助対象事業者

(1)東京都内で以下の営業を行う民間の宿泊施設

①旅館・ホテル営業
(旅館業法第2条第2項)

②簡易宿所営業
(旅館業法第2条第3項)

※風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」
を行う施設及びこれに類するものは補助対象外です。
 

(2)都内で以下の要件を全て満たして営業を行う民間の飲食店

①飲食店営業(食品衛生法)又は喫茶店営業(食品衛生法)の許可を受けている店舗

②中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が経営している店舗

③東京都が実施する多言語メニュー作成支援ウェブサイト「EAT 東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗

(参考)EAT東京とは
外国人旅行者へのおもてなしの一環として、飲食店の方が簡単に多言語のメニューを作成できるとともに、外国人旅行者が外国語メニューを置く飲食店を検索できる 2 つの機能を備えたウェブサイトです。

※以下に該当する施設は補助対象外です。

・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる「風俗営業」、第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」、第 11 項に掲げる「特定遊興飲食店営業」、第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行う施設及びこれに類するもの。

・大企業が実質的に経営に参画しているもの。
 

(3)東京都内で以下の要件を全て満たして営業を行う民間の免税店

① 次のいずれかの許可を受けている店舗
(ア)免税販売手続を行う消費税免税店(一般型消費税免税店
(イ)販売場が所在する特定商業施設内に免税手続きカウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う消費税免税店(手続委託型消費税免税店
② 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が経営している店舗
⇒ 小売業の場合 次のいずれかを満たすこと
(ア)資本金の額又は出資の総額 5,000 万円以下
(イ)常時使用する従業員の数 50 人以下

※以下に該当する店舗は補助対象外です。

・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊

営業」を行う施設及びこれに類するもの。

・大企業が実質的に経営に参画しているもの。
 

(4)東京都内で以下の要件を全て満たして営業を行う民間の体験型コンテンツ提供施設等

① 東京都内において旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を自ら行う事業者
体験型コンテンツ提供施設等とは
・工芸品や伝統文化の体験施設など、現在すでに旅行者を対象として、恒常的に観光事業に取り組んでいる事業者

 ・個人事業主の場合は、旅行者が使用する事業所・店舗・施設・主な設備のいずれかを有している事業者

② 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が経営している施設等

⇒ サービス業の場合 次のいずれかを満たすこと

 (ア)資本金の額又は出資の総額 5,000 万円以下

 (イ)常時使用する従業員の数 100 人以下

※以下に該当する店舗は補助対象外です。

・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を行う施設及びこれに類するもの。

・大企業が実質的に経営に参画しているもの。
 

(5)東京都内で以下の要件を全て満たして営業を行う民間の観光バス事業者

① 観光周遊及び空港アクセス等の事業を行っていること

 ② 次のいずれかの許可を受けていること

(ア) 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業

   (道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)

(イ) 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

 ③ 次の要件を全て満たし、現に使用する車両を用いて事業を営んでいること

 (ア)観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること。

 (イ)車両全長7m以上かつ乗車定員 30 人以上であること。

 (ウ)道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両であること。

 (エ)排ガスPM排出基準値 0.18g/KWh 以下であること。
 

(6)次のいずれかの要件に該当する東京都内の中小企業団体等

① 中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法)で、東京都内に主たる事業所を有していること。

② 協業組合、商工組合及び商工組合連合会(中小企業団体の組織に関する法律)で、東京都内に主たる事業所を有していること。

③ 生活衛生同業組合(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)で、東京都内に主たる事業所を有し、かつ、その構成員の3分の2以上が、中小企業者であること。

④ 社団法人及び財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)で、以下の要件を全て満たすもの。

  1 東京都内に主たる事業所を有していること。

  2 直近2期分の確定申告書が提出可能であること。

  3 中小企業者4者以上で構成または拠出されていること。

  4 中小企業者が構成又は拠出の3分の2以上を占めていること。

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、

 第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するものを構成員に含むものは対象外です。
 

(7)次の要件を全て満たす東京都内の観光関連事業者グループ

① 東京都内で営業する施設等を有する4者以上の事業者で構成されていること。

② 大企業が実質的に経営に参画していない中小企業者が2分の1以上を占めていること。

※以下に該当する場合は補助外です。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第1項に規定する「風俗営業」、第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するものを構成員に含む。
 

補助対象事業

外国人旅行者の受入環境整備のために新たに実施する以下の事業

① 災害時における外国人旅行者の受入対応

 (防災マップの作成、避難誘導訓練の実施、感染症対策等)

② 多言語対応

(施設等の案内表示・室内又は店内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等)

③ 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成

 (研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)

④ 館内及び客室内のトイレの洋式化

⑤ 客室の和洋室化【宿泊施設のみ】

⑥ クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入

⑦ 公衆無線 LAN の設置

⑧ 防犯カメラの設置【宿泊施設のみ】

➈ 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備【宿泊施設のみ】

⑩ その他、公益財団法人東京観光財団理事長(以下、「理事長」という。)

が外国人旅行者の受入対応の強化のために必要と認める事業

⑪外国人用グルメサイトへの掲載に要する費用【飲食店のみ】
 

補助額

 補助事業に係る対象経費の2分の1以内(①のみ令和5年5月7日到着分(消印有効)まで3分の2以内)

◆1施設・店舗・営業所当たり上限 300 万円

※無線LAN設置の場合は、設置箇所数に15,000円を掛けた金額と補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額

※設置箇所数は対象施設ごとに上限あり

◆中小企業団体等・観光関連事業者グループの場合は、

 1団体・グループ当たり上限 1,000 万円

※対象事業によって上限額が異なります。
 

募集期間

令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで(当日消印有効)

ただし、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

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サポート行政書士法人では豊富な経験と専門知識を持つ専門家がお客様の代わりに申請手続きを行います。

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また、事業系補助金の申請も支援しており、お客様のニーズに合わせて最適な補助金の組み合わせや提案も可能です。

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