建設キャリアアップシステム(CCUS)
行政書士は、書類を作成するだけの専門家ではありません。
これから新規事業を始められる企業、異業種に参入される企業などのスタートアップの専門家です。
全国対応可能という強みを活かし、依頼者の皆様のスムーズなスタートアップ・登録維持をサポートします。
長期的に建設業を営むためのパートナーとして、ぜひサポート行政書士法人にご相談ください。
サポート行政書士法人に依頼するメリット
1.CCUSの申請代行、建設業許可、入札参加資格を一括管理
CCUS・建設業許可(更新・変更・決算報告)・経営事項審査・入札参加資格は、互いに関連しあった手続きとなっており、全ての手続きに精通した担当者や部署の確保・維持を行うことは困難です。
一方、それぞれの手続きを分割して、CCUSの手続きをする部署、建設業許可の更新・変更届や経営事項審査を行う部署、現場の管理をする部署……とすると、全体像の把握が困難です。
弊社では、全ての手続きを横断的に管理できます。
(例:経営事項審査の際に、キャリアアップシステム導入状況を正確に反映し、評点アップを狙う)
また、「公共工事の受注額を増やしたい」という方には、以下の「入札受注UPコンサルティング」もオススメです。
2.建設業に関する相談も可能
技術者の現場配置や営業所の専任技術者確保、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の候補者確保や技術者の資格管理など、弊社では建設業者の皆さんから多くのご相談をいただき、ご対応しています。
弊社は、単に手続きを代行するだけでなく、建設業に関する相談先になることもできます。
3.特定技能等のビザの対応も可能
建設キャリアアップシステムは、外国人雇用しているか否かを問わず、建設業界全体に適用される制度です。
同システムの導入は、外国人の技能実習の受け入れ・特定技能の受け入れに必須の要件になっています。
4.スピード対応
弊社のモットーはスピード対応。皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
タイトなスケジュールの場合は、調査・資料取得・書類作成をチーム内で同時並行で対応いたします。
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、「建設業界共通の制度インフラ」として、一人一人の建設技能者の技能と経験を業界横断的に蓄積するシステムです。
[建設キャリアアップシステムの目的]
- 一人一人の技能者の、適切な能力評価・処遇改善
- 現場管理の効率化
- 自身のキャリアパスや処遇の見通しの明確化
CCUSの手続き・仕組み
実際にCCUSを導入する際、必要となる手続きは、大きくわけて「事業者登録」「技能者登録」「現場登録」の3種類です。
[仕組み]
①事業者・技能者の情報を申請し、登録する。
②技能者に技能者カードが配布される。
③現場ごとに情報を登録する。
④現場にカードリーダーや顔認証のデバイスを設置する。
⑤技能者が毎回カードタッチや顔認証をする
⑥就業履歴が蓄積される
→弊社では「事業者登録」「技能者登録」を代行します。
※「現場登録」は事業者自身で行う必要があります。
建設キャリアアップシステムを取り巻く環境
「そもそも建設キャリアアップシステムを導入するメリットは何か?」を知っていただくため、以下では同システムを取り巻く環境について解説します。
1.「あらゆる工事でのCCUS完全実施」に向けた制度改正
2020年の時点で、国土交通省は「あらゆる工事でのCCUS完全実施」に向けた制度改正の方針を発表しており、2023年までに全ての工事現場で建設キャリアアップシステムを導入することを表明していました。
[発表された方針]
- 建設業退職金共済制度のCCUS活用への完全移行
- 社会保険加入確認のCCUS活用の原則化
- CCUS活用工事の対象の段階的な拡大
現時点(2024年3月)では、CCUS活用が想定よりも根付いていないため、まだ全工事でのCCUS活用の義務化はされていません。
しかし、CCUSの活用が有利に働く制度の導入や、一部のケースにおけるCCUS活用の義務化はされています。
[現時点(2024年3月時点)での導入例]
- 経営事項審査での加点対象
- 特定技能等の外国人労働者を受け入れる際、CCUSの登録が義務
- 公共工事における、義務化モデル工事・活用推奨モデル工事の試行
そのため、今後もCCUS完全実施に向けた制度改正は続き、その大きな方針も変わらないものと考えられます。
2.制度改正に先んじた、建設業キャリアアップシステムの導入
元請業者を中心に、建設業キャリアアップシステム(CCUS)の導入は進んでいます。
今後、CCUSの義務化・活用推奨の流れが進めば、CCUSの義務化の対象が拡大することや、
既にCCUSを導入している建設業者・現場が技能者に「選ばれる」ようになることも考えられます。
国土交通省 「【CCUSポータル】関係資料」より、「元請事業者の事業者登録状況」
参考URL:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/ccus_kankeishiryo.html
3.CCUSによる経営事項審査の加点
CCUSの導入状況によっては、経営事項審査で加点がされます。
[加点項目の概要(2024年3月時点)]
①CCUSの実施状況を3段階で評価
・民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施
・全ての公共工事で該当措置を実施
・その他
②「技能レベル向上」の評価
「技能レベル」が1以上向上した技能者の割合に応じて加点
※建設業キャリアアップシステムに登録した技能者を対象に、
保有資格や就業日数等を基に「技能レベル」という評価が実施されています。
4.技能実習・特定技能の受け入れにCCUSは必須!
上述したように、CCUSの導入は、外国人の技能実習の受け入れ・特定技能の受け入れに必須の要件になっています。