旅館業営業許可・ホテル営業許可 申請サポート
弊社では、新規でホテルや旅館を開業される方のスタートアップに必要な許認可の取得まで見据え、コンサルティングを行っています。シティーホテルから大型ホテルまで、全国規模で対応しています。近年開業が続く外資系ホテルも数多く手がけている弊社では、プロフェッショナルなサービスの提供が可能です。また、既存物件からの宿泊施設への転用や、事業継承・組織変更などに伴う申請サポートも行っています。
ホテル営業開始までの主な流れ
ホテルを新たに開業する場合、ホテルそのものの営業許可を取得すれば開業出来るのではなく、関連する許認可や手続き等が必要です。
まずは各行政機関にて事前相談を行い、それぞれの法令に定められる基準に沿って準備を行うことになります。事業主と建設業者にてホテルの建設や開業準備を進めるのはもちろんですが、関連する消防法上の届出や、ホテルでの営業を予定している飲食店等の許認可も含め、どのような手続きが必要か事前調査を行い、 綿密な計画の下で営業準備を進めていく必要があります。
相談や届出、申請のために複数の行政機関へ何度も出向く必要があるため、弊社の一括サポートをご利用いただくことでスムーズに開業準備を進めることが可能となります!
下記は、旅館業営業許可・ホテル営業許可取得までの流れです。
宿泊施設の種類と関連する許認可一覧
旅館業法に基づく営業許可
宿泊施設の種類に応じた旅館業許可が必要です。
関連許認可等
都道府県別の条例で定められた手続きもあるので、都度個別確認が必要です。
弊社では手続きの要/不要の確認から、総合的にコンサルティングします。
申請だけでなく、調査業務も相談可能です
最近は、他業種の方が参入されるケースが多く、旅館業法・風営法に関する法令調査、自治体ごとの条例等の確認、建築基準法や消防法に関する調査などをスポットでご依頼もいただいています。
日々、事業者の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、ホテル・旅館業営業に関する法務サービスをご提供します。
弊社の担当者は、全国各地での申請実績がありますので、ぜひご相談ください。
下記の様なサポート業務も提供しています
旅館業の営業許可を申請する前に、まずは宿泊施設となる建物が基準に適合しているかや、必要な許認可はどんなものがあるか調べる必要があります。旅館業を初めて営む場合や、今後の手続きの見通しを立てたい方にオススメします。
▶▶まずは事前調査を依頼したい場合は…
旅館業に関する勉強会や講師派遣等のご依頼も承っています。
上記に当てはまらない場合でも、実態に合わせた様々なサポートを行っています。
弊社は初回相談無料ですので、まずはお気軽に連絡下さい!
お客様の事例
お客様の声
弊社にご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。
法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。
2.迅速かつ確実な対応
当社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。 システム化する事で素早い対応が可能です。
皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
3.相談は無料
当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
弊社での手続きの流れ
ご相談、申し込み
相談は何度でも無料です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
見積もりで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、依頼可能です。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
資料収集・書類作成
弊社スタッフが営業許可における書類作成を行います。
旅館業許可だけでなく、関連許認可に関しても
関係官公庁と調整の上、申請準備を進めます。
消防法令関係手続
消防法令適合通知書交付申請手続きをします。
申請書類は少ないのですが、実地調査があります。
追加書類指示が入った場合も、弊社が対応します。
営業許可申請
弊社スタッフが、ご依頼者に代わって旅館業許可申請を行います。
関連許認可に関しても、営業開始に間に合うよう申請手続きを並行して進めます。
施設の確認検査
旅館業許可の審査では実地検査も行われます。
実地検査には、弊社スタッフも立ち会います。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、弊社にて対応いたします。
許可書の交付→営業開始
審査の結果、問題がなければ許可証を受け取ります。
よくあるご質問
ホテル営業には、どんな許認可が必要になりますか?
直営でホテル内に次のような施設・サービスの営業をする場合は、許認可が必要になってきます。
(例)飲食店、大浴場、プール、クリーニング、美容院、従業員食堂
個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか?
個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。
インターネットで知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。
お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか?
日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、一般的には旅館業法上の許可は不要と考えられます。
個人生活上の行為として行われる範囲を超えないと考えられるためです。
ただし、インターネットサイト等を利用して、不特定多数の方を対象とした宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。