旅館業・ホテル営業許可
ホテルや旅館、ゲストハウスなどの簡易宿泊所を開業するためには、旅館業営業許可が必要です。
サポート行政書士法人では、旅館業法に基づく営業許可の申請手続きをしています。
また、旅館業営業許可を取得すれば、すぐに営業を開始することができるわけではありません。
ホテルの中に「あって当たり前」とされるサービスを行うためには、それぞれに応じた許認可も、取得する必要があります。
これらは、全部に別々の許認可・手続きが必要です!しかもホテルの場所によって、申請先が異なり、ルールも申請書様式も異なります。
そこで弊社では、ホテル・旅館の開業許認可(旅館業許可)はもちろん、それに伴って必要となる飲食店営業許認可や消防計画届出、深夜における酒類提供飲食店営業の届出など、ホテル・旅館を開業するために必要な手続きをいたします!
申請だけでなく、コンサルティング業務・調査業務も相談可能です
弊社では、新規でホテルや旅館を開業される方のスタートアップや既存不動産を転用して宿泊施設にしたい方に対する必要な許認可の取得まで見据えたコンサルティングを行っています。
最近は、他業種の方の参入されるケースが多く、旅館業法・風営法に関する法令調査、自治体ごとの条例等の確認、建築基準法や消防法に関する調査などをスポットでご依頼もいただいています。
日々、事業者の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、宿泊業営業に関する法務サービスをご提供します。
弊社の担当者は、全国各地での申請実績がありますので、ぜひご相談ください。
お客様の事例
相談・依頼の多いケースに対応した下記の様なサポート業務を提供しています
ホテル営業を行う場合、ホテルそのものの営業許可だけでなく、他の営業許可等が必要になります。 弊社では、ホテルの中の施設にどんな許認可手続きが必要になるかアドバイスも含めて、一括サポートいたします! |
▶▶新たにホテルを建設する場合は… |
既存の宿泊施設以外の建物を宿泊施設にする場合、建築物の用途変更をして、新たに営業許可を申請する必要があります。 弊社では、提携する建築士と連携し、物件の調査からコンバーション、旅館業許可までを一貫してサポートします。 |
▶▶宿泊施設に変えたい場合は… |
組織変更や、営業権譲渡に伴って、現在営業中の宿泊施設を譲り受けて経営する場合、新たな経営者の下で新たに営業許可申請をする必要があります。 この場合、継続して営業する場合でも、新規での申請になるので、施設基準等、現行の基準に沿って改めて審査されます。 過去の許可取得後に施設の改装・改築・増設等を行っている場合は問題が発生するケースもあります。 |
▶▶宿泊施設を譲り受ける場合は… |
旅館業の営業許可を申請する前に、まずは宿泊施設となる建物が基準に適合しているかや、必要な許認可はどんなものがあるか調べる必要があります。旅館業を初めて営む場合や、今後の手続きの見通しを立てたい方にオススメします。 |
▶▶まずは事前調査を依頼したい場合は… |
上記に当てはまらない場合でも、実態に合わせた様々なサポートを行っています。
弊社は初回相談無料ですので、まずはお気軽に連絡下さい!
旅館業の種類と関連する許認可一覧
旅館業許可
宿泊施設の種類に応じた下記の許可が必要です。
・旅館営業許可(温泉旅館・駅前旅館・観光旅館など) ・ホテル営業許可(観光ホテル・ビジネスホテルなど) ・簡易宿泊営業許可(民宿、ペンション、ゲストハウスなど) ・下宿営業許可(1ヶ月以上の期間単位の営業形態) |
関連許認可等
都道府県別の条例で定められた手続きもあるので、都度個別確認が必要です。弊社では手続きの要/不要の確認から、総合的にコンサルティングします。
・飲食店営業許可 ・深夜酒類提供飲食店営業許可 ・喫茶店営業許可 ・酒類販売業免許 ・アイスクリーム類製造業 ・食肉処理業 ・毒物調理免許(ふぐ料理など) |
・乳類販売業許可 ・食品衛生者設置届 ・温泉利用許可 ・風俗営業許可(カラオケ、バー、ゲーセン) ・クリーニング所開設届 ・たばこ小売販売業の許可申請 ・消防法の確認 |
お客様の声


弊社での手続きの流れ
ご相談、申し込み
相談は何度でも無料です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
見積もりで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、依頼可能です。

施設の確認検査
旅館業許可の審査では実地検査も行われます。
実地検査には、弊社スタッフも立ち会います。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、弊社にて対応いたします。
よくあるご質問
ホテル営業には、どんな許認可が必要になりますか?
直営でホテル内に次のような施設・サービスの営業をする場合は、許認可が必要になってきます。
(例)飲食店、大浴場、プール、クリーニング、美容院、従業員食堂
個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか?
個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。
インターネットで知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。
お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか?
日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、上記と同様と考えられます。
ただし、インターネットサイト等を利用して、不特定多数の方を対象とした宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。
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