賃貸住宅管理業

2021年6月15日より賃貸住宅管理業の登録申請が始まりました。
賃貸住宅管理業を営む管理戸数200戸以上の事業者では、国土交通大臣への登録が義務付けられており、2022年6月14日までに登録完了させる必要があります。管理戸数200戸未満の事業者は、任意登録です。
賃貸住宅管理業とは?
オーナーから委託を受けて賃貸住宅の維持保全業務を一貫して代行し行うことを指します。
今まで任意の登録制度でしたが、2021年6月15日をもって登録が義務化されました。
賃貸住宅管理者の主な義務
①オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明、書面交付及び契約締結時の書面の交付
・契約期間、管理業務の内容、報酬等に関して明記
②財産の分別管理
・家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理
③管理状況をオーナーに定期的に報告
・家賃等の金銭の収受状況 ・維持保全の実施状況
・入居者からの苦情の発生及び対応状況
登録の申請方法は 原則『電子申請システム』です。
業務管理者とは
業務管理者になるための要件
※移行講習は令和4年6月14日までの実施です。
※実務経験については、別途「実務講習」の修了をもって代えることもできます。
有効期限は5年間です。
また現在、賃貸不動産経営管理士をお持ちの方でも、移行講習を受講し、国家資格としての賃貸不動産経営管理士に変更しなければいけません。
業務管理者の人数について
賃貸住宅管理業において、業務管理者を1名以上設置する必要があります。
賃貸住宅管理に係る賃貸住宅の戸数、賃貸住宅管理を遂行する従業員数は営業所又は事務所ごとに異なるため決まった人数はありませんが、従業員が行う管理業務の質を担保するために必要な指導、管理、及び監督をし、得るだけの数の業務管理者を配置することを推奨しています。
宅地建物取引業の専任取引士と兼務も可能です。
更新・変更申請
【更新】
賃貸住宅管理業の登録の有効期限は5年間です。
賃貸住宅管理業を引き続き営もうとするものは、その有効期限が満了する日の90日前から
30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。
【変更】
以下の登録の変更があった時には、変更があったその日から30日以内に提出する必要があります。
- 商号又は名称
- 代表者 ・役員 ・主たる営業所又は事務所の名称
- 所在地 ・従たる営業所又は事務所の新設
- 廃止・名称・所在地
- 代表又は役員の氏名
賃貸住宅管理業は原則、電子申請
登録に係る申請等は「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」が原則です。電子システムによる申請は、郵送申請よりも早く処理されるメリットがあります。
ただし、電子システムを利用するには、gBizIDプライムの登録が必要です。
当社のサポート内容
登録から更新・変更までまとめてサポートさせていただきます。
必要な証明書も当社で代理取得することが可能ですので、社内の負担を最小限にできます。
弊社にご依頼いただく3つのメリット
①弊社で代理申請が可能!
電子申請システム利用の場合は事業者様(gBizIDプライムアカウントを取得済み)が委任申請をすることで弊社が事業者様に代わり、申請することが可能です。
②新規登録申請に係る業務をまとめてサポート!
※賃貸不動産経営管理士登録済みの場合:「業務管理者移行講習」を受講
※宅地建物取引士をお持ちの場合:管理業務に関する2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士は「業務管理者講習」を受講
③登録後の業務管理者の変更、更新の届出をサポート!
賃貸住宅管理業登録手続き後、配置している業務管理者の変更が生じた場合、届出が必要になります。
変更事項が生じた場合も弊社で届出をサポートいたします。
また更新申請時期には事前にメールでご案内いたします。
賃貸住宅管理業の登録・更新・変更申請はお任せください。
賃貸住宅管理業の申請は、専門のコンサルタントにご相談ください!全国対応もしておりますので、賃貸住宅に関わるすべての許認可管理をまとめておまかせいただくことが可能です。
