医療法人設立認可/定款変更認可/診療所開設許可
投稿日 2022年12月22日 / 更新日 2024年6月21日
- 医療法人の設立を一からお願いしたい
- 分院の申請をサポートして欲しい
- クリニックの移転を予定しているが手続きが多すぎて対応できない
- 保健所や厚生局の手続きを依頼したい
このようなご相談をよくいただきます。
サポート行政書士法人では、医療法に関連する医療法人の手続きから保健所などの関係行政庁への申請をサポートしています。
弊社サポート内容
医療法人設立認可申請 | これから新たに医療法人を設立される方の認可申請をサポートします。 |
医療法人 定款・寄付行為変更認可申請 | 新規診療所開設(分院)、診療所の移転・拡張・廃止、付帯業務の開設・廃止を行うにあたっての定款・寄付行為の変更認可申請をサポートします。法人名や診療所名の変更に伴う申請にも対応しています。 |
医療法人 変更届 | 理事長、理事、監事の就任・退任に伴う手続きをサポートします。 |
医療法人 事業報告書提出 | 決算後の事業報告書の作成・提出をサポートします。 |
保健所 診療所・歯科診療所の申請手続き | 医療法人の新規診療所開設や診療所移転に伴う保健所への開設許可申請・開設届等の申請をサポートします。従事されている医師の入退社の変更届も対応しています。 |
厚生局 保険医療機関指定申請 | 医療法人の新規診療所開設や診療所移転に伴う厚生局への保険医療機関指定の申請をサポートします。施設基準に関する申請、従事されている医師の入退社の変更届も対応しています。 |
診療所に関する各種指定申請 | 以下のような指定申請を対応しています。 ・労災保険指定医療機関 ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療 ・介護機関の指定申請 ・被爆者一般疾病医療機関 ・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定 |
ご依頼者の声
仕事も反応も速くて助かった : N様 | ||
|
仕事も任せきりで安心だった : S様 | ||
|
サポート行政書士法人へご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。
法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。
2.迅速かつ確実な対応
当社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
システム化する事で素早い対応が可能です。
皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
3.相談は無料
当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
医療法人は誰でも設立できるのですか?
医師か歯科医師がいなくては設立できません。
また、医師や歯科医師であっても以下の欠格条項に該当している場合は設立できません。
1:成年被後見人または被保佐人
2:医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者