許認可・資格者一括管理

代表者変更等の一括変更手続き

更新日:2024年3月18日


近年、企業間のM&Aの増加などにともない組織再編が頻繁に行われています。会社合併、会社分割、事業譲渡、ホールディングス化など組織変更に伴い、役員を含めた人員移動も発生します。
サポート行政書士法人では、許認可事業において、役員変更が発生する場合の手続きを一括して申請代行をしています。
M&Aが行われる場合、経営企画部や総務部、法務部の方々が中心になってプロジェクトを進められますが、この許認可申請については、後回しになっていることも多く、組織再編の直前になって、慌てて進められるというケースも見かけます。

特に代表者の変更となりますと、あらゆる社内の印刷物も含めて変更となりますので、事務量がとても膨大になります。

サポート行政書士法人では、プロジェクトにかかわる方々の業務負担の削減につながるよう、必要な手続きの洗い出しから、書類作成、申請代行までを一貫してサポートいたします。

建設業関連

建設業許可国土交通省または都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に、変更届を提出する必要があります。
建築士事務所登録建築士事務所協会代表者に変更がある場合は、変更があった日から、14日以内に変更届を提出する必要があります。
測量業者登録営業所のある都道府県を管轄している地方整備局代表者に変更がある場合は、変更後、遅延なく変更届を提出する必要があります。
建設コンサルタント登録営業所のある都道府県を管轄している地方整備局代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
地質調査業者登録営業所のある都道府県を管轄している地方整備局代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
補償コンサルタント登録営業所のある都道府県を管轄している地方整備局代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
電気工事業登録経済産業省または都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
屋外広告業登録都道府県(又は一部の市)代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
宅地建物取引業免許国土交通省または都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
産業廃棄物処理業許可都道府県(又は一部の市)代表者に変更がある場合は、変更があった日から、10日以内に変更届を提出する必要があります。
警備業認定主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会代表者に変更がある場合は、変更があった日から、20日以内に変更届を提出する必要があります。

 

不動産・金融関連

宅地建物取引業免許国土交通省または都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
不動産鑑定業登録国土交通省または都道府県代表者に変更がある場合は、変更後、遅延なく変更届を提出する必要があります。
不動産特定共同事業許可国土交通省または都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更登録申請を提出する必要があります。
投資運用業登録財務局または財務事務所代表者に変更がある場合は、変更があった日から、14日以内に変更届を提出する必要があります。
投資助言代理業登録財務局または財務事務所代表者に変更がある場合は、変更があった日から、14日以内に変更届を提出する必要があります。
第二種金融商品取引業登録財務局または財務事務所代表者に変更がある場合は、変更があった日から、14日以内に変更届を提出する必要があります。
不動産投資顧問業登録国土交通省代表者に変更がある場合は、変更があった日から、14日以内に変更届を提出する必要があります。
警備業認定主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会代表者に変更がある場合は、変更があった日から、20日以内に変更届を提出する必要があります。
マンション管理業登録営業所のある都道府県を管轄している地方整備局代表者に変更がある場合は、変更後、遅延なく変更届を提出する必要があります。

 

物流関連

貨物自動車運送業営業所の所在地を管轄する運輸支局代表者に変更がある場合は、変更後、遅延なく変更届を提出する必要があります。
旅客自動車運送業営業所の所在地を管轄する運輸支局代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。

利用運送業

・第一種貨物利用運送事業

・第二種貨物利用運送事業

営業所の所在地を管轄する運輸支局代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
産業廃棄物処理業許可都道府県(又は一部の市)代表者に変更がある場合は、変更があった日から、10日以内に変更届を提出する必要があります。
倉庫業登録倉庫がある場所の管轄運輸局又は運輸支局代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
特殊車両通行許可営業所のある都道府県を管轄している地方整備局 

 

観光関連

旅行業登録

第1種旅行業者:主たる営業所の所在地を管轄する運輸局または運輸支局等

第2・3種旅行業者及び旅行業者代理業者:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の観光担当課

代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
旅館業登録施設を管轄する保健センター衛生課生活衛生担当代表者に変更がある場合は、変更後、遅延なく変更届を提出する必要があります。
登録ホテル・登録旅館所在地を管轄する地方運輸局等代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
食品営業許可所在地を管轄する保健所代表者に変更がある場合は、変更があった日から、10日以内に変更届を提出する必要があります。

 

薬事関連

医療機器製造販売業許可都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
医療機器製造業登録都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
高度管理医療機器販売業許可営業所の所在地により届出窓口が異なります。代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
管理医療機器販売業届出営業所の所在地を所管する特別区の各保健所代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
化粧品製造販売業許可都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
化粧品製造業登録都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
医薬部外品製造販売業許可都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
医薬部外品製造業登録都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。

 

診療所・クリニック・薬局関連

診療所開設許可都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、10日以内に変更届を提出する必要があります。
病院開設許可都道府県代表者に変更がある場合は、変更があった日から、10日以内に変更届を提出する必要があります。
薬局開設許可所在地を管轄する保健所代表者に変更がある場合は、変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。
医療法人認可都道府県代表者に変更がある場合は、変更後、遅延なく変更届を提出する必要があります。

 

飲食関連

飲食店営業許可所在地を管轄する保健所代表者に変更がある場合は、変更があった日から、10日以内に変更届を提出する必要があります。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出営業所の所在地を管轄する警察署代表者に変更がある場合は、変更があった日から、20日以内に変更届を提出する必要があります。
たばこ特定小売販売許可日本たばこ産業株式会社代表者に変更がある場合は、変更後、遅延なく変更届を提出する必要があります。
酒類販売業免許酒類販売場の所在地を所轄する税務署代表者に変更がある場合は、変更後、遅延なく変更届を提出する必要があります。

 

全国対応可能