ビザ(在留資格)

特定技能ビザ

更新日 2024年10月16日
  • 報酬は77,000円(税込)~
  • 最短スケジュールでの申請・スピード重視

申請の要件

➀特定技能ビザを申請したい方②特定技能外国人を受け入れたい企業
要件技能実習2号を修了している
or
特定技能の試験に合格している+日本語試験に合格している(N4以上)
特定技能受入対象職種であること

特定技能のビザ申請サポートは以下までお問い合わせください。

電話:03-5325-6101
フォームからの問い合わせはこちら

サポート内容

➀事業者による受け入れ時の対応

þ 在留資格認定証明書交付申請

 →特定技能外国人を海外から日本に呼ぶために必要な手続きです。

 

þ 在留資格変更許可申請

 →すでに日本に在留している外国人が特定技能として働くために必要な手続きです。

 

þ 協議会加入申請

 →初めて特定技能外国人の受け入れをした際、協議会に加入する必要があります。
 

þ 支援業務(登録支援機関)

 事前ガイダンス、生活オリエンテーションなど
→特定技能外国人の受け入れをするためには、生活などの支援を行う体制を整える
 必要があります。自社で体制整備が難しい場合、弊社に委託することが可能です。

 

コンサルタント 熊野 成夏

◆建設分野の場合の追加サポート

  • 建設キャリアップシステム事業者登録
  • 建設キャリアップシステム技能者登録
  • 建設特定技能受入計画認定申請

建設分野においては特定技能外国人が不当な扱いを受けることを防止するため、国土交通省においても上記のような手続きを行うことが求められています。

◆製造業分野の場合の追加サポート

  • 協議・連絡会加入申請

製造業分野については、在留資格の手続きの前に、協議・連絡会加入の手続きが必要になります。要件を満たさないと協議・連絡会に加入できず、特定技能外国人の受入ができませんので、ご注意ください。

②事業者による受け入れ後の対応

þ 在留期間更新許可申請

 →在留カードに記載された在留期限が経過する前に更新手続きが必要です。

 

þ 受入れ状況に係る届出

 →3ヶ月に1回、特定技能外国人全員の受入れ状況についての届出が必要です。

 

þ 活動状況に係る届出

 →3ヶ月に1回、特定技能外国人の活動状況についての届出が必要です。

 

þ 支援実施状況に係る届出

 →3ヶ月に1回、特定技能外国人への支援実施状況についての届出が必要です。

 

þ その他の各種届出

 →特定技能外国人の受け入れ開始後、当初の申請内容から変更が生じた場合に届出が必要となることがあります。

 

弊社に依頼するメリット

スピード対応

 弊社のモットーはスピード対応。

 プロジェクト単位で専門のチームを設立しており、システム化により素早い対応が可能です。

 皆様の申請を迅速かつ確実に代行します。

外国語対応可能

採用する外国人の母国語での書類作成が求められますが、弊社は外国語(英語・中国語・韓国語・ベトナム語)対応可能です。
外国人スタッフもいますので安心いただけます。

専門チームがサポート

特定技能の全分野(12分野)が対応可能です。
特定技能ビザは準備する資料や作成する書類が多く、書類の不整合リスクを軽減できます。
また、特定技能外国人を採用した後の行政への報告や、在留期間の管理等、まとめてサポートします。

大量申請も可能

件数が多い場合もおまかせください。
新宿、秋葉原、名古屋、大阪に支店があり、各支店でビザ専門チームが対応します。
 

サポートの流れ

1.他の在留資格から「特定技能」ビザに変更する場合

特定技能ビザ担当
問い合わせ

ビザ申請に関する相談は初回無料です。

中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
特定技能ビザ担当
ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
特定技能ビザ担当
書類作成

ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。
特定技能ビザ担当
入国管理局へ申請

申請人に代わって弊社の行政書士が入国管理局へビザ代行申請を行います。
申請人は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。
就労ビザ担当
許可通知

審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から弊社へ届きます。
また、万一不許可になった場合も、申請人の要望に応じて、再申請を行います。
特定技能ビザ担当
新しい在留カードの発行手続き

新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、弊社の行政書士がご依頼者に代わって、 入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。

2.採用した人を外国から新たに呼び寄せる場合

就労ビザ担当
問い合わせ

ビザ申請に関する相談は無料です。

中国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
就労ビザ担当
ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
就労ビザ担当
書類作成

ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。
就労ビザ担当
入国管理局へ申請

申請代理人に代わって弊社の行政書士が入国管理局へビザ代行申請を行います。
申請代理人は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。
就労ビザ担当
認定証明書受け取り

審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
就労ビザ担当
本国送付とビザ申請

依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。

各種スケジュールの例

受入対象12分野ごとの特定技能ビザ取得について

特定技能ビザの基本情報

特定技能ビザの最新情報を発信中!

【専門家が解説】
特定技能ビザの最新トピックス

特定技能ビザの動画解説

特定技能の要件について(2021/07/16)
特定技能外国人 受け入れ要件とは?(2021/07/16)

特定技能ビザの許可要件の確認から申請まで、弊社にて一括サポートしています!
 
業務提携を結び、弊社が受入企業の窓口となることで、ビザ申請のサポート、行政への報告、在留期間の管理等のサポートを弊社にまとめてご依頼できます。
 
これにより、貴社の業務負担が減るとともに、外国人をスムーズに雇うことができ、採用が増えることで貴社の売上に貢献できます。
さらに、許可のスピード取得を実現し、受け入れ企業様の満足度をアップさせることもできます。

 
経験豊富な行政書士法人がビザ申請を行うことで受入企業からの信頼度を高め、さらなる事業の発展による売上げアップを目指しませんか?
人材紹介予定の外国人のビザのサポートは弊社におまかせください!

詳しい提携メニューはこちら

提携後の業務フロー(例:人材紹介会社向け)

①外国人の申請者(以下申請者)が貴社に就職の相談をします。

②貴社が外国人を採用したい企業に申請者を紹介します。

③貴社からビザ申請のご依頼を頂きます。

④弊社が申請者のビザ申請をサポートします。

弊社と提携するメリット

ビザ申請を一括対応

特定技能ビザにはいくつかの要件があります。
弊社では、申請予定の人材や受入企業が要件を満たすかどうかの事前確認から出入国管理局への申請まで一括対応が可能です。
事前確認を行うことでビザ申請が不許可になるリスクを軽減でき、受入企業からの信頼度・成約率のアップが期待できます。
 

適法な運営・業務負担軽減

監理団体・登録支援機関の業務を行っていたとしても、有償で書類作成や助言を行うことは違法です。
発覚した場合、登録取り消し等の処分を受ける可能性があります。
弊社にご依頼いただくことでそのようなリスクを回避することができます。
また、受入企業や申請者からの問合せ窓口を弊社にしていただくことで貴社の業務負担を軽減することができます。
 

外国語対応

特定技能ビザは、採用する外国人の「母国語」での書類作成や支援が必要です。
弊社には外国人スタッフも多数在籍しており、英語・ベトナム語・中国語・韓国語等での対応が可能です。
 

スピード申請・大量申請

弊社は新宿・秋葉原・名古屋・大阪に支店があり、各支店にビザ専門チームが置かれています。
そのため、スピード申請・大量申請が可能です。
 

完全成功報酬

弊社は完全成功報酬制を採用しており、原則、不許可の場合に報酬を頂戴しておりません。
そのため、貴社はほとんどノーリスクで弊社にご依頼可能です。
 

支援業務・人材紹介まで完全対応

関連会社にて登録支援機関の登録、有料職業紹介事業の許可を取得しておりますので、人材や受入企業の紹介から受入後の外国人への支援まで、一括サポートが可能です。
特定技能の場合、受入後の外国人に支援を行うことが許可要件となっていますが、自社で支援の要件を満たさない場合には、登録支援機関への委託が必須となります。

提携事例

事例1:大手人材紹介会社

特定技能の人材紹介を行っている人材紹介会社と提携しています。

外国人人材を紹介する時には、ビザが下りるかが重要なポイントです。

紹介する人材が特定技能ビザで雇用できるかを確認した上で紹介することにより、ミスマッチをなくし、人材紹介会社の信頼度・成約率のアップに繋げることができます!


・飲食料品製造業
・外食業
・介護
・宿泊
・素形材、産業機械、電気・電子情報関連産業
・農業
で実績多数!
また、申請人とのやり取りも弊社スタッフが行う事も出来ます!

事例2:ミャンマー人材送り出し機関

ミャンマー人材の就職支援を行っている会社と提携しています。

日本在住のミャンマー人材はもちろん、これから日本で就職したいミャンマー人材のビザサポートを通して、日本での就職支援を応援しています。

ミャンマーに限らず、特定技能ビザは世界で注目されています。外国人材が日本で活躍できるように、ビザのサポートは弊社にお任せください!

事例3:ベトナム人材を支援する登録支援機関

特定技能人材の紹介や生活支援を行っている登録支援機関と提携しています。
特定技能は申請書類が多く、手続きも煩雑です。弊社にビザ取得サポートを依頼していただくことで、登録支援機関は支援業務に注力することができます!
また、登録支援機関が書類作成の代理をすることは認められていませんので、法令に違反しないよう、書類作成は行政書士にお任せください。

特定技能ビザのことならサポート行政書士法人へご相談ください

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。

なお、お電話でのご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください!