宗教法人
宗教法人法では宗教団体について以下の要件が定義づけられています。
法人化するためにはこれらを満たし、かつ礼拝の施設を備えている必要があります。
・ 教義を広める
・ 儀式行事を行う
・ 信者を教化育成する
・礼拝の施設を備える
もし管轄の行政に確認されたら、上記のような模範回答が返ってきます。
宗教法人の要件は、普通に宗教活動を行っている団体にとってそれほど難しい要件はありません。
しかし、実際には宗教法人の新規設立件数は少なく、都道府県によっては年1件もない都道府県も多くあり、主要な都道府県でも年間2~3件というお話です。


理由としては
・継続した宗教活動を行っている事実を客観的に証明できるものがない(少ない)
・代表者が一人で行っており団体としての活動とみなしにくい。
・その施設で行う理由が認められない。(自宅でも可能では?)
・事業収益が多く、宗教団体と認められない。
・教義があいまいで一貫性がない。
等々、様々な要件を満たしていると思いづらい理由がある場合に、
「宗教法人法に基づく宗教団体」とは 認めてもらえないことが多いからです。
そして、その「宗教法人法に基づく宗教団体」と認めてもらってから、一定期間の活動実績があることで、 ようやく宗教法人設立の本申請ができる段階になります。
その一定期間は、管轄の自治体によっても異なりますが、概ね3年間といわれています。
弊社に相談に来られる宗教団体の方は、一度、自分たちだけで管轄の行政へ相談に行ったけれど、行政から難しいと認めてもらえなかった理由に対して、どのように取り組みしたらいいかわからないので 相談したいという方が多いように思います。
当社では、そんなご相談に対して、一緒に解決できる方向を決めて取り組みしています。
日本では、宗教の自由があり、日本の誇るべき文化だと思います。
その宗教団体活動を永続的に行っていくためには、礼拝施設を守って安定した布教活動を行うことが、
団体および信者の方を守ることにつながります。
宗教法人設立に向けて、サポートさせていただくことの意義を私たちは強く感じています。
是非、ご相談をお待ちしています。
当社のサポート内容(一例)

宗教法人設立申請

登録免許税非課税申請
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宗教法人設立の流れ
宗教法人は、所轄庁の認証を受けなければ設立できません。
宗教団体の規則を認証するものですが、それに先立って所轄庁との事前協議が必要です。
宗教法人設立の流れを簡単にまとめると以下のようになります。
①:ご相談→お見積り |
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②:お申込み |
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③:事前協議・現地調査 |
事前協議は団体の運営、活動状況、信者の増減等を確認するため、認証申請前に行われます。 所轄庁に予め用意するように言われた資料を持参し、原則として団体の代表者が訪問して話し合います。 事前協議は、協議開始日から最低丸三会計年度が終了するまで行われます。 |
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④:設立発起人会の開催 |
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⑤:公告 |
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⑥:規則の認証申請 |
認証申請手続きでは、指示された書類を揃えて所轄庁に提出します。 |
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⑦:認証書の交付 |
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⑧:宗教法人設立登記 |
認証が終わってもまだ宗教法人とはいえません。 設立登記を行って初めて宗教法人となるのです。 認証書の交付を受けてから2週間以内に、主たる事務所所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。 |
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⑩:宗教法人設立届提出 |
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⑪:設立完了 |
私たちにお任せください!~担当スタッフからのメッセージ~


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