屋外広告業登録
行政書士は、書類を作成するだけの専門家ではありません。
これから新規事業を始められる企業、異業種に参入される企業などのスタートアップの専門家です。
屋外広告業を専門としている行政書士の方は沢山いらっしゃいますが、全国に拠点を構え、どの地域の行政機関とも対応できる行政書士だからこそ実現できるサポート・実績があります。
全国対応可能という強みを活かし、依頼者の皆様のスムーズなスタートアップ・登録維持をサポートいたします。
長期的に屋外広告業を営むためのパートナーとして、ぜひサポート行政書士法人をご活用ください。
▼▽▼当社へよくご相談いただく内容▼▽▼
当社サポート内容
屋外広告業の新規登録を考えている方向け
屋外広告業を継続して営んでいる方向け
屋外広告業登録に関するコンサルティング
刻々と変動しております。
手続きの変更点を踏まえながら、必要な拠点のみ登録を行うよう、登録管理負担を軽減する為のアドバイスを行っています。
また、屋外広告業と関連する他の業種(建設業等)も見据えた、トータルサポートを提案します。
弊社に依頼するメリット

・初回相談(電話又は面談)は無料です。
・お申込み後、必要に応じて行政調査を行った上で、申請に向けた体制等の整備/スケジュール調整も含めて、打ち合わせをさせていただきます。
・押印後の申請書一式を持って、各都道府県ごとの申請窓口に訪問の上、申請を行います。
よくあるご質問
屋外広告業に該当する「工事」とは、どこまでをいいますか?倉庫業登録の申請先はどこですか?
屋外広告業に該当する「工事」とは、広告物や掲出物件等の「設置」や「補修」等のいわゆる
「工事」だけでなく、例えば、「はり紙を貼る」「はり札を取り付ける」「立看板や広告旗(のぼり旗)を設置する」等の行為なども含まれます。
自社店舗前に、毎日社員がのぼり旗を掲示していますが、屋外広告業に該当しますか?
自らの店舗等の敷地内に、その店舗の店員などの社員が、その店舗ののぼり旗を毎日出し入れするなどの行為は、広告業としての行為ではなく、当該店舗の営業活動の一環としてみなされており、屋外広告業の登録は不要とされています。
当社の本業は全く広告業とは関係のない業種で、本業以外の所で屋外広告の設置に関わっています。 屋外広告業の登録は不要ですか?
屋外広告業は、主たる事業(本業)の種類を問わず、屋外広告の工事の発注を受け、その対価を得る場合は、屋外広告業に該当する為、登録が必要です。
ただし、単に屋外広告物の印刷や製作などを行うのみで、設置や表示の工事を行わないものは、屋外広告業には該当しない為、登録は不要なので、ご注意下さい。
私たちにお任せください!~担当スタッフからのメッセージ~
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