信書便事業許可

「信書便事業とは」
☑「信書」とは、「特定の受取人」に対し、差出人の「意思を表示」し、または「事実を通知」する文書をいいます。

信書に該当するもの、しないもの
〇信書に該当する文書
書状
請求書の類(納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書)
会議招集通知の類(招待状、業務報告書)
許可書の類(免許証、認定書、表彰状)
証明書の類(印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し)
ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
〇信書に該当しない文書
書籍の類(新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター)
カタログ
小切手の類(手形、株券)
プリペイドカードの類(商品券、図書券、プリントアウトした電子チケット)
乗車券の類(航空券、定期券、入場券)
クレジットカードの類(キャッシュカード、ローンカード)
会員カードの類(入会証、ポイントカード、マイレージカード)
ダイレクトメール
・もっぱら該当における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
・もっぱら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
その他
個々の相談事例において総務省総合通信局にて確認、判断されます。
信書便事業 「信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業」
信書便事業には「特定信書便事業」と「一般信書便事業」とのふたつがあり、事業を起こすには、いずれも総務大臣の許可が必要です。
一般信書便事業と特定信書便事業
「一般信書便事業とは」

「特定信書便事業とは」
日本郵便株式会社以外の者が他人の信書の送達を業とすることは郵便法により禁止されていますが、以下3つの「特定信書便役務」いずれかに該当する信書郵便について、総務大臣の許可を受けることにより送達サービスを提供することができます。

①長さ・幅・厚さの合計が73㎝を超える信書便物または重量が4㎏を超える信書便物を送達する役務
特定信書便事業のビジネスモデル
1号)定期集配サービス・巡回集配サービス
例えば、決まった日時、決まった場所で定期的に信書郵物を集配します。
2号)ビジネス書の直送注文集配サービス(いわゆるバイク便など)
電話、インターネットなどで注文を受け、引き受けから配達までを行います。
3号)メッセージカードの配送サービス
付加価値のあるものを 配送対象とするサービス を行います

特定信書便事業許可
事業開始までの流れ
事前相談
(管轄となる総合通信局が窓口となります)
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許可申請
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①審査
②審議会への諮問・答申
審議会は年3回(7月・11月・2月)に行われます。
申請は審議会開催の少なくともひと月まで迄に受理されるように準備しましょう。
予定の審議会までの書類の準備が整わなかったり、審議会の諮問・答申にて修正が必要となった場合には
次回審議会まで待たなければなりません。
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許可・認可
(申請書受理から1~2か月程度要します)
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事業開始の届出
特定信書便事業開業に必要な許可と認可
(1)「特定信書便事業の許可申請」
(2)「信書便約款の認可申請」
(3)「信書便管理規定の認可申請」が必要となります。
*(2)(3)は、(1)取得後に行うことも可能ですが、その場合さらに審査機関に1~2か月程度要します。
(1)特定信書便事業の許可申請
許可基準
必要書類
費用
(2)信書便約款の認可申請
(3)信書便管理規定の認可申請
信書便管理規定は、取り扱い中にかかる信書郵便の秘密を保護するため、信書便の業務の管理に関する事項について定めています。
事業開始後の報告・検査
事業報告書と事業実績報告書
・事業報告書
立入検査
信書便事業に関連する許認可
※貨物を有償で運送する事業を行う場合、運送事業の許可が必要となります。
信書便事業を始める場合にも必要な許可です。
貨物自動車運送事業の許可
他人の需要に応じて有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を始める場合は「貨物自動車運送事業の許可」、軽貨物車両やオートバイを使用して運送する場合は「貨物軽自動車運送業の許可」が必要となります。
貨物自動車運送事業
一般貨物軽自動車運送事業の許可手続きの流れ
許可に必要な要件等を確認できる書類の準備
・許可には営業所、車両数などの許可基準に合致していることが必要です。
・社会保険や労働保険への加入も確認されます。
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申請書、必要書類の作成及び申請
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一般貨物軽自動車運送事業の許可等の申請にかかる法令試験の受験
・申請後、法令試験の実施通知が届きます。
・合格後、許可申請書類の審査が行われます。
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許可通知
・申請書受理から3か月程度要します
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許可証交付式
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運輸開始の届出
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運送業の開始
貨物軽自動車運送事業
管轄の陸運局へ貨物軽自動車運送届出書を提出し、軽自動車検査協会にてナンバープレート取得手続きをすれば、自動車運送業を始めることができます。
なお、地域により条件や提出書類が異なるため、管轄の陸運局への確認が必要です。
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