法人設立

一般財団法人設立手続きの流れと要件|設立者・拠点財産の基準から登記申請まで解説

更新日:2026年10月7日


一般財団法人とは?設立登記や法人名称を決める方法

一般財団法人とは、事業に制限がなく、営利を目的としない団体であれば、法務局で登記手続きを行うことで設立ができる法人をいいます。設立手続きをする際には、法人の名称(商号)をルールに従って決定する方法をとる必要があります。
財団というのは、一般財団法人を設立しようとする方(設立者という立場の人)が、財産を拠出することによって、設立手続きが完了する法人をいいます。

拠出する財産の最低金額要件と準備方法

一般財団法人を設立手続きするに当たり、設立者が拠出する財産の合計額は、設立の条件として最低でも300万円以上とする要件を満たす必要があります。準備をする方法や手続きとしては、法人の名称口座等へ拠出をすることとなります。
これは、ひとりの設立者が300万円以上拠出することを要件としているわけではなく、出資する者の人数に関わらず合計が300万円以上であれば大丈夫です。

一般財団法人の機関設計と役員人数の要件

 一般財団法人を設立する手続きを行うためには、要件として必要な人数(評議員3名以上・理事3名以上・監事1名以上の計7名以上の人数構成)を確保し、評議員・評議員会・理事・理事会・監事は必ずおく必要があり、あとは会計監査人を置くかどうかの①か②の構成を選択する方法となります。

 

①評議員+評議員会+理事+理事会+監事
②評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

 

なお、大規模一般財団法人においては、要件として会計監査人を必ず置く手続きをすることになっています。

無料相談(Contact Us)

一般財団法人設立登記までの手続き・定款作成の流れとご相談

①:ご相談→お見積もり・方法のご案内


設立手続きのご相談は何度でも無料です。費用や手続き方法について解説します。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
一度オフィスにご来社いただき、現在の状況を確認した上で、申請手続きの方針をご説明いたします。
(中国語、英語は通訳スタッフの同席も可能です)
面談ではご依頼者のご希望(名称や役員の人数など)を詳しくお聞きし、
行政書士報酬や登録免許税などの実費を含めた適正な価格で見積もりを提示いたします。

②:お申し込み・手続き開始

見積もりで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、正式にご依頼いただき手続きを開始します。
③:設立準備・定款の作成手続き

ヒアリングを経て、名称や目的、総則、理事会等の運営方法の決定を行い、弊社で定款を作成します。

④:公証役場での定款認証手続き

定款作成後、公証役場で弊社が定款認証手続きを代行いたします。

⑤:設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任をする手続き

定款で定めた設立後最初の評議員・理事・監事など必要な人数を選任していただきます。

⑥:設立時理事・設立時監事による設立手続の調査をする

選任された設立時理事や監事の方に、設立手続が適正に行われているか調査をすることになっています。

⑦:法務局への設立登記申請と登録免許税の納付手続き

必要書類(必要書類 法務局提出分)を準備し、登録免許税(法定費用6万円)を納めて申請します。法務局へ登記を行った日付が法人の設立日となります。

※登記の手続きは提携の司法書士が行います。

⑧:登記完了・事業開業

登記申請から完了までの審査期間を経て、手続きが完了でき次第、財団法人として活動していただけます。
(登記後、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署等の諸機関への届出手続きをすることとなっています。
弊社から税理士や社労士をご紹介する方法も可能です)

設立登記手続きを弊社にご依頼いただくメリット

1.専門スタッフが対応

多忙な事業者の方が馴染みのない法律を解釈し、自力で定款作成や登記の手続きをする方法は、大変な負担となります。

法律の専門家として、皆様の手続きに関する負担を軽減します。

2.迅速かつ確実な対応

弊社のモットーはスピード対応。

プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。 システム化する事で素早い対応が可能です。

皆様の各種申請や登記手続きを迅速かつ確実に代行いたします。

3.ご相談は無料

弊社では、設立手続きに関するご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。

全国対応可能

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