帰化

帰化後の手続き

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帰化者の身分証明書の受取り

帰化が許可されると官報に氏名と住所が掲載されます。法務局から帰化が許可された旨の連絡があり、

法務局で今後の手続きに関する説明があります。

帰化届の提出

帰化が認められたら住所地の市区町村へ「帰化届」を提出する必要があります。

これは「帰化者の身分証明書」の交付を受けた日から1ヶ月以内に行わなければなりません。

このとき添付書類として「帰化者の身分証明書」も一緒に提出します。

「帰化届」の書き方については法務局で説明を受ける際に用紙と記入例を記載したものが配布されます。

配偶者が日本国籍の場合は、配偶者の戸籍謄本を添付が必要となるケースがあるため、事前に市区町村に確認をしておいたほうがよいでしょう。

配偶者の本籍地が現在の住所地であるならば問題ありません。

国籍離脱の手続き

帰化許可前までに、国籍離脱の手続きを行っている場合(台湾、ベトナムなどの出身者)と、
国籍離脱の手続きを行わないまま、帰化許可を取得する場合(韓国などの出身者)があります。

帰化許可前までに国籍離脱の手続きをしている場合は、特に手続きは必要ありませんが、
手続きを行っていない場合は、帰化後に本国に対して国籍離脱の手続きをする必要があります。

必要書類等は国によって違いますので、大使館・領事館で確認してください。

運転免許証・パスポートの手続き

運転免許証については、変更の手続きが必要となります。

パスポートについては、新たに発行手続きが必要となります。

その他の手続き

法人、不動産の登記名義人、銀行口座の名義人、

営業許可証の氏名、その他帰化が許可される前にしていた契約など、

帰化後に変更手続きが必要なものもありますので、ご注意ください。

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