定住者ビザ
弊社へのご相談が多い定住者ビザのケース
・永住者と結婚しているが、配偶者が亡くなってしまった
・日本人と離婚したあとも日本で生活したい
・日本人と中国人の夫婦が、中国にいる子供を呼び寄せたい

定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し与えられるビザです。
入管法では「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定されています。
定住者ビザに該当する可能性がある場合
・日本人配偶者と離婚した後引き続き在留する場合
・本国にいる「連れ子」を呼び寄せる場合
・難民認定された場合
・難民認定された場合
弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、『定住者ビザ申請専門スタッフ』が、お客様一人ひとりの相談に対応しております。
ご自身では定住者ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポートします。
自分で出入国管理局に定住者ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請のサポートも対応しています。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っています。
相談は何度でも無料ですので、まずは気軽にご連絡下さい!
■定住者ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が出入国管理局から届いた方

追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、気軽に問い合わせください。
■定住者ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方

不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、出入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
定住者ビザ申請をご依頼いただいたお客様の声

出入国管理局前で、ポスターを見て依頼しました
申請までに、いろいろあって大変でしたが、担当してくれた芳村さんがとても丁寧に対応してくれて、感謝しています。
芳村さん、だいすきです!
ありがとうございました。

定住者ビザ申請をお願いしました。
息子を一刻も早く日本に呼び寄せたいのに、私は申請について何も分からず
いらいらした日々を過ごしていました。
そんな中、友達の紹介を通じてこちらに無料相談に行きました。
スタッフのみなさんには、とても親切に対応してもらいました。
担当の劉さんと詳しく話をして色々を教えてもらい、気持ちが落ち着くようになりました。
報酬額は少し高いと思いましたが、スタッフが頼もしく、安心できるためこちらに依頼しました。
また書類作成過程では、都度連絡をいただき、進捗についてよく把握することができました。
無事にビザを取得することができ、とても嬉しく思っています。
これからサポート行政書士法人のことを絶対に友達に紹介します!

留学生として、ベトナムから日本にやって来ました。
中国籍の妻(在留資格:定住者)と出会い、結婚するのをきっかけに留学生から定住者ビザへの変更を依頼しました。
まだ、私も妻も若く、生計能力にとても不安がありました。
特に妻も就職したばかりで、正社員ではなかったので…。
周りの友達からも、留学生から定住者への変更は難しいと聞いていました。
上手く行っても、審査に時間が掛かるのでは…と思っていました。
でも、結果は、申請してなんと4日で許可の電話をもらいました!
びっくりし過ぎて、担当の劉さんからの電話で
「劉さん、うそをつかないでください!」と言ってしまいました笑。
そのくらい、すごいスピードで許可が出て嬉しかったです。
他のビザから定住者ビザへ変更する場合(例:配偶者と離婚後も日本で暮らす)
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問い合わせ
![]() 中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームから連絡ください。 |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、定住者申請方針について説明します。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者と相談ください。 見積り金額やサービス内容に了承したうえで、依頼ください。 |
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書類作成
![]() また、中国語・英語・ベトナム語・韓国語の書類の翻訳も弊社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がかかります。 |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ定住者ビザの申請取次を行います。 お客様は出入国管理局へ出向くことなく申請ができます。 |
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許可通知
![]() また、万が一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、 再申請を行います。 |
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新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、弊社の行政書士が依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、来社する必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者に返却します。 |
海外から定住ビザで呼び寄せる場合(例:海外にいる子供を呼び寄せて日本で暮らす)
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問い合わせ
![]() 中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談や、 ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずは電話か問い合わせフォームから連絡ください。 |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、定住者申請方針について説明します。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者と相談ください。 見積り金額やサービス内容に了承したうえで、依頼ください。 |
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書類作成
![]() また、中国語・英語・ベトナム語・韓国語の書類の翻訳も弊社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がかかります。 |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ定住者ビザの申請取次を行います。 お客様は出入国管理局へ出向くことなく申請ができます。 |
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認定証明書受け取り
![]() 報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。 また、万が一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 |
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本国送付とビザ申請
依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
定住者ビザ申請を動画で解説
離婚した後に日本で生活をしたい場合は、定住者ビザに変更申請
国際結婚をした方が離婚してしまった!定住者ビザ変更の注意点
定住者・永住者配偶者等・家族滞在有什么区别
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