研修ビザ
研修ビザは、実務研修を全く伴わない研修 (国や地方公共団体等の公的研修含む)の際に必要なビザです。
主な対象者は、日本で技能を習得しても、本国への帰国後に直接作業を行わない管理監督者などです。
「技能実習」研修と大きく異なる点は、「非現業」研修が念頭に置かれているビザであることです。
また、日本の機関との雇用関係はありませんので、 派遣する本国の機関が給与等を支払う必要があります。
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弊社のサービス内容
1. 申請に必要な要件確認、コンサルティング
状況を確認し、要件の確認や懸念点の洗い出しとその解決策を提案します。
弊社の過去事例をもとに、難案件でも許可を得られるようリードします。
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2. 必要書類の案内
入管HPに記載されている提出書類に加え、お客様一人一人のご状況に合わせた必要書類をご案内します。
場合によっては、証明書類の代理取得も可能です。
3. 申請書類の作成
申請に必要な書類を過不足なく揃え、スピーディーに申請書を作成します。
必要に応じて、懸念点やポイントを押さえた理由書を作成します。
4. 出入国在留管理局(入管)への申請
入管への申請は、弊社の行政書士が行います。
お客様は入管へ出向く必要がありません(本人が行かなければならない場合もあります)。
申請後に資料提出通知書が届いた場合も、弊社にて対応します。
5. 許可の受領
在留資格認定証明書や新しい在留カードの受領も、弊社の行政書士が行います。
弊社に依頼するメリット
ビザ専門チームが対応
弊社では経験やノウハウが豊富なビザ専門のチームでお客様をサポートします。
多くの難しい案件で許可を得てきたスタッフが丁寧にスピーディーに対応します。
スピード対応
弊社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しており、システム化により素早い対応が可能です。
皆様の申請を迅速かつ確実に代行します。
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「企業側」「申請者側」の要件を精査
ビザの取得には、「企業側の要件」と、雇用される「申請者側の要件」を満たしている必要があります。
ビザの申請記録は入国管理局に管理され、要件不備の記録も残ってしまいます。
弊社では、お客様の現状を十分に把握し、不備のないように申請を行います。
外国語対応可能
弊社では、中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので外国人の申請者の方にも安心していただいております。
期日管理
ビザを取得し外国人を採用した後、ビザは期日の更新が必要です。
弊社では、期日管理もサポートしていますので、ご希望に応じて更新のご案内も致します。
全国対応可能
新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり、全国の入国管理局への申請取次が可能です。
研修ビザの申請はビザの専門家にお任せください!
弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、経験と実績の豊富な『ビザ申請専門スタッフ』が、お客様のご相談に対応しております。
ご自身では研修ビザの取得が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポートします。
ご自身で入国管理局に研修ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
また、中国語・英語・ベトナム語・韓国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方も安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、 日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っています。
ご自身で申請してうまくいかなかった方もご相談ください!
【研修ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方 】
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。
【研修ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方】
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
詳しくはこちら【ビザ不許可理由確認・再申請】
研修ビザの申請要件
研修ビザ申請の主な要件は、次のとおりです。
- 単純な作業の反復で取得できない内容であること
- 研修受講者が一定の知識を有しているが、日本の研修でなければ身につけられないこと
例)日系現地法人の社員が日本本社のルール・管理基準等を身につけること
研修受講者の履歴書は必要書類になります - 研修担当者が、研修に関する実務経験が5年以上あること
※経歴書の提出が求められています - 研修施設及び宿泊施設が確保されており、生活管理者が配置されていること
- 帰国旅費等が担保されていること
- その他、緊急事態発生時に入国管理局等への届出、書類保管の体制が整っていること
研修計画書とは?
研修ビザ申請にあたっては、研修計画書の内容が問われます。
- 実務研修がある場合、全体の研修期間の一定の割合以内であること
※具体的な期間・研修内容を盛り込んだ計画書の作成がポイントです
研修内容がグループ単位になる場合は、グループごとの計画書が必要です - 研修期間が1年以内であること
研修ビザのQ&A
つまり労働者として仕事をしながら、技能を身につけていくことになります。
一方、 「研修」は実務研修を行うことはできませんので、労働者としての仕事ができません。
「研修」は、報酬を受ける活動
つまり労働者として、生産ラインに入ることや売り場に立つことが できないということです。
このため、研修で実際の生産ラインを使用して作った製品を売ること、接客することで 受入企業が対価を得てはいけないので、 生産ライン実習で作った製品は廃棄など市場に出してはいけませんし、 接客実習等は模擬訓練(ロールプレイング)が中心となります。
また、現場見学、マンツーマン指導も研修内容として認められています。
「短期滞在」ビザでの滞在期間は最長で90日です。
ですから、オリエンテーションなど比較的期間が短い期間の 研修の場合に適していると考えられます。
「研修」ビザは、管理監督者・幹部候補生に対する教育訓練を 中長期的に行う必要がある場合に適していると考えられます。
いずれにしても研修内容でビザの許可・不許可が決まりますから、 研修内容によって検討することをおすすめします。
更新ができると書かれていますが、簡単に認められますか?
「研修」資格の期間は一般的に1年です。
更新にあたっては、本人や受入企業から事情を聞き、 特別な事情があると認められた場合に限って認められるようですので、 簡単にいかないものとお考えの上で、 余裕を持った研修スケジュールを立てることをおすすめします。
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