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ビザ(在留資格)

更新日:2026年10月1日


弊社は【東京・名古屋・大阪】の3拠点にオフィスを構え、経験豊富な《在留資格申請専門コンサルタント》が全国からのご相談に対応しています。

ビザの取得・更新・変更はもちろん、「難しい案件」「他で断られたケース」にも柔軟にサポート。
お客様一人ひとりに合った最適な方法を一緒に考え、迅速・確実に申請を進めます。

また、【中国語・英語・韓国語】に対応できるスタッフが在籍しているため、日本語が苦手な方も安心です。
さらに、長く安心して日本に滞在するためのアドバイスや、トラブルを未然に防ぐサポートも行っています。

初回相談は無料です。

無料相談(Contact Us)
「自分はどの在留資格に当てはまるのか」「何から準備すればいいのか」といった段階でもご相談いただけます。
よくある悩みに対して、弊社では次のようにサポートしています。
どの在留資格で申請すればよいか分からない
→ 現在の状況を確認したうえで、申請方針をご説明します。
必要書類が多く、何を用意すればよいか不安
→ 必要書類は弊社で収集・作成します。ご本人しか取得できない証明書以外は、弊社での取得も可能です(実費)。
日本語での書類作成ややりとりが不安
→ 中国語・英語・韓国語・ベトナム語でのご相談と、書類の翻訳に対応しています。
入管へ行く時間がない・近くに事務所がない
→ 申請取次行政書士が入管への申請を代行します。郵送・オンラインを活用し、全国からのご依頼に対応しています。
追加資料の通知や不許可通知が届いた
→ 追加資料の提出、不許可理由確認への同行、再申請までサポートします。
社員のビザ更新時期の管理が大変(企業の方)
→ ビザ期日管理・在留資格一括管理のサービスをご用意しています。
ご相談初回無料
お問い合わせへの返信原則 当日〜
翌営業日
対応言語中・英・韓・越
拠点東京・名古屋・大阪
(全国対応)

業界最大規模の行政書士法人によるサポート

行政書士事務所ランキング第2位

サポート行政書士法人は、行政書士事務所ランキング第2位の業界大手です(2020年帝国データバンク調べ)。

約100名の従業員規模を活かして、ビザ申請の専門コンサルタントが、あなたの申請に必要な書類の作成から申請代行までスピード対応します。

スピード対応

「一日でも早くビザを取得したい」というお客様のご希望に応え、皆様の申請を迅速かつ確実に代行するため、弊社は【スピード対応】をお約束します。

プロジェクト単位で専門のチームを設立し、ヒアリングから書類作成、申請までを最短ルートで進行。
申請書類の作成から入管への提出までをシステム化しているため、情報のやり取りもスムーズ。
無駄なタイムロスを徹底的に排除し、最短での許可取得を実現しています。

専門コンサルタントによる書類作成・確認サポート 

ビザ申請で最も重要なのは「書類の正確さと説得力」です。

弊社では、必要書類を正確に提出することはもちろんのこと、どの証明書類をどう準備するかまで、あなたの状況に合った申請戦略を練り上げてサポートを進めます。
在留資格の種類や申請者の条件によって申請の難易度が上がるケースもありますが、豊富な実績を持つ専門のコンサルタントが一つひとつ丁寧に確認し、審査官が納得できる形に整えます。

「どこまで用意すればいいかわからない」「不備がないか不安だ」という方も、どうぞご安心ください。
面倒な手続きはすべて弊社にお任せください。

ビザ専門チームが対応

弊社は、累計10000件以上の申請をサポートしてきました。
経営管理ビザ・就労ビザ・配偶者ビザ・永住権など、さまざまなケースに対応してきた経験豊富な行政書士が、最新の法改正や審査基準も踏まえた上で、あなたに最適な申請方法をご提案します。
「他の事務所で断られた」「難しい案件なので不安だ」という方も、ご相談ください。

外国語対応可能

日本語でのコミュニケーションが不安なお客様も、どうぞご安心ください。
弊社では、日本語だけでなく、【中国語・英語・韓国語】等に対応可能なスタッフが常駐しています。
申請内容の説明や書類の翻訳、ヒアリングまで、母国語でサポートさせていただきます。

全国対応可能

Expanding into Japan for business

弊社は【東京・名古屋・大阪】に拠点を構え、日本全国からのご依頼に対応しています。
遠方にお住まいの方や、忙しくて直接ご来社いただくのが難しい場合でも、オンラインや郵送等を活用し、スムーズに手続きを進めることが可能です。
「近くに頼れる事務所がない」そんな方も、ぜひご相談ください。
全国どこでも、変わらぬスピードとクオリティで対応します。

無料相談(Contact Us)

業務が完了したご依頼者には、顧客満足度アンケートにご協力いただいています。
その結果を社員全員で共有し、業務改善に生かしています。

会社の対応、申請のスピード、書類作成の品質のいずれも高い評価をいただいており、97%の方に次回も依頼したいとご回答いただいています。

お客様の声

在留資格ごとに、求められる要件や審査で重視される点は異なります。ご自身の状況にあてはめる際の目安としてご確認ください。
在留資格主な要件(概要)つまずきやすいポイント主な書類(例)
技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)従事する業務に関連する分野での大学卒業・専門士の取得、または一定年数以上の実務経験があること/日本人と同等額以上の報酬を受けること専攻内容と業務内容の関連性の説明、業務内容が単純作業と判断されないこと、雇用の安定性雇用契約書、卒業証明書、勤務先の登記事項証明書・決算書類 等
経営・管理(経営管理ビザ)2025年10月16日 基準改正
資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、経営・管理の経験3年以上または関連分野の修士相当以上の学位、申請者または常勤職員の日本語能力、専門家による事業計画の確認 等
改正後の基準への適合、事業所の確保(自宅兼事務所は原則として認められない)、事業の継続性・安定性事業計画書、登記事項証明書、事業所の賃貸借契約書、資本金の形成過程を示す資料 等
日本人の配偶者等(配偶者ビザ)法律上の婚姻が有効に成立しており、婚姻の実態があること/日本での生計を維持できること交際の経緯や婚姻の実態の説明、世帯の収入・生計の安定性戸籍謄本、結婚証明書、質問書、住民税の課税・納税証明書 等
永住者(永住ビザ)素行が善良であること、独立して生計を営めること、原則として引き続き10年以上在留(うち就労資格・居住資格で5年以上)していること、納税・年金・医療保険料などの公的義務を適正に履行していること、現在の在留資格で最長の在留期間を持っていること 等
※日本人の配偶者・定住者・高度人材などには在留年数の特例があります。
税金・年金・保険料を納期限内に納めているか(後から納めた場合も不利に評価されることがあります)、長期間の出国、収入の安定性理由書、住民税の課税・納税証明書、年金・健康保険の納付記録、在職証明書 等
家族滞在扶養者が就労・留学等の在留資格で在留し、家族を扶養する能力があること/扶養を受ける配偶者または子であること扶養者の収入、家族関係の証明結婚証明書・出生証明書、扶養者の在職証明書・課税証明書 等
【ご確認ください】
  • 上記は要件の概要であり、個別の許可の可能性を示すものではありません。必要書類は、申請の種類や勤務先・家族の状況によって異なります。
  • 最新の要件は、出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。各在留資格の詳細は、下記「サービス一覧」の各ページでもご案内しています。

ご自身で申請する場合と、専門家に依頼する場合の違い

項目ご自身で申請する場合弊社にご依頼いただく場合
要件・申請方針の確認入管の公表資料を読み込み、ご自身で判断状況をヒアリングし、申請方針をご説明
必要書類の準備必要書類を調べ、日本語で収集・作成弊社で収集・作成。外国語書類の翻訳にも対応
理由書などの説明資料ご自身で作成状況に合わせて、どの資料で何を説明するかを整理して作成
入管への申請原則としてご本人が入管へ出向いて申請申請取次行政書士が代行(ご本人が入管へ出向く必要はありません)
追加資料・不許可のときご自身で対応追加資料の提出、不許可理由確認への同行、再申請をサポート
費用入管の手数料と証明書の実費左記に加えて弊社報酬(事前にお見積もりをご提示します)
技術・人文知識・国際業務EngineerSpecialist in HumanitiesInternational Services (ESI)
技能	Skilled Labor
永住者	Permanent Resident (PR) 永住権・永住ビザ
日本人の配偶者等	Spouse or Child of Japanese National (SCJN)
永住者の配偶者等	Spouse or Child of Permanent Resident (SCPR)ビザ
興行	Entertainerビザ
芸術	Artistビザ
企業内転勤	Intra-company Transferee
研究	Researcher
留学	Student
特定技能 特定技能1号 特定技能2号 Specified Skilled Worker (SSW)ビザ
家族滞在	Dependentビザ
定住者	Long-Term Resident (LTR)ビザ
特定活動ビザ
Designated Activities
特定活動ビザ(日本の大学卒業者向け)
Designated Activities

企業・学校向けサービス

帰化申請の方はこちら

主なビザ申請の基本料金です(税込)。正式な金額は、ご状況を確認したうえでお見積書にてご案内します。
サポート内容報酬額(税込)
在留資格認定証明書交付申請110,000円〜
在留資格変更許可申請110,000円〜
在留期間更新許可申請55,000円〜
永住許可申請132,000円〜
短期滞在77,000円〜
再入国許可申請55,000円〜
経営・管理ビザ 認定申請在留期間1年以上330,000円〜
経営・管理ビザ 認定申請在留期間4ヶ月330,000円〜
経営・管理ビザ 更新申請在留期間1年以上110,000円〜
【報酬以外にかかる費用・お支払いについて】
  • 別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料がかかります。
  • 許可の際に入管へ納める手数料(収入印紙)は別途必要です。在留手続の手数料は2026年10月1日以降の申請分から改定されます。
  • 報酬のお支払い時期や成功報酬については、サービスによって異なります(経営・管理ビザなどは成功報酬制です)。詳しくは担当者にご確認ください。
  • ご相談は無料です。料金が発生する場合は、事前にお見積もりをご提示し、ご了承いただいてから進めます。

例:永住権申請の場合

※その他の在留資格については、各在留資格のサービスページをご確認ください。

永住ビザの一般的な流れ
問い合わせ
申請に関する相談は初回無料です。
中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、時間外・土日の相談も可能です(要相談)。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

ご相談、申し込みみ
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。

書類作成
申請についての必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。
※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)が申し込み者負担となります。

出入国在留管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。
お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。

許可通知
出入国在留管理局から通知が届き、その後弊社の行政書士が新しい在留カードの発行手続きに出入国在留管理局へ出向きます。

ご依頼後のスケジュールの目安

お問い合わせ → ご返信
原則、当日または翌営業日にご返信します。
▼
ご相談・お見積もり
申請方針とお見積もりをご説明します。
▼
書類の収集・作成
必要書類の案内・収集・作成を行います。
▼
入管での審査
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は、在留資格認定証明書交付申請が1か月〜3か月、在留資格変更・在留期間更新が2週間〜1か月、永住許可が4か月です。
※申請の時期や内容によっては、標準処理期間より長くかかる場合があります。
▼
許可・在留カードの受け取り
新しい在留カードの受け取り手続きは、弊社の行政書士が代わりに行います。書類の受け渡しは郵送等で可能です。
無料相談(Contact Us)


■自分でビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方 在留資格ビザvisa申請行政書士
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お問い合わせください。



■自分でビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
詳しくはこちら【ビザ不許可理由確認・再申請】

 
ポイント①不許可になる主な理由の例
公的義務の不履行(永住など)税金・年金・健康保険料の未納や、納期限を過ぎてからの納付
出国日数が多い(永住など)1年のうち長期間日本を離れていた場合など
学歴・職歴と業務内容の不一致(就労ビザ)専攻や経歴と、実際に従事する業務との関連性が説明できていない
届出内容と実態の違い実際に住んでいる所と、住民票の登録地が異なっている など
婚姻の実態の説明不足(配偶者ビザ)交際の経緯や同居の状況などが資料で十分に示せていない
前回の申請内容との矛盾入管には過去の申請内容が記録されており、説明が食い違うと不信感につながる
ポイント②再申請の前に確認したいこと
  • ✓申請書の記載内容が事実と一致しているか
  • ✓添付書類に不備がないか
  • ✓説明が不足している箇所がないか
  • ✓法的な要件をすべて満たしているか
  • ✓提出資料の内容に矛盾がないか
  • ✓審査官からの指摘に的確に対応しているか
不許可になった場合も、入管で不許可理由を確認し、その原因を解消する資料をそろえて再申請することで、許可を得られる可能性があります。弊社では、不許可理由確認への同行(通訳対応可)から再申請までサポートしています。
ご依頼者の声
自分夢を実現するため、今年の3月に短期滞在ビザで来日しました。

日本での就職活動を終えて、ビザを変更しようと思ったところ、中国で耳にしたことない「行政書士」という言葉を耳にしました。インターネットでネットで検索してみましたが、行政書士の事務所は個人で経営しているところが多く、なんとなく依頼することに不安を感じていました。

新宿オフィスで、笑顔で迎えてくれたのは担当の林さんでした。

日本での滞在時間が短い・ビザのことが全然わからない・日本のルールや法律に全然詳しくない・相談できる友達がいない。

私は、林さんにすべての悩みに伝えました。林さんは私の話を聞いた後、ビザ問題の解決方法だけではなく、日本生活においてのアドバイスもしてくれました。こんな親切な対応をしていただいて、とても嬉しかったです。林さんは私が日本にきてからできた、初めての友達とも言えるかもしれません。笑

今回、無事にビザの変更ができ本当に嬉しく思っています!仕事が安定してから、また林さんにきちんとお礼を言いに来ようと思います。林さん、今回は本当にありがとうございました!


中国にいる夫を日本に呼び寄せるために、サポート行政書士法人の力を借りさせていただきました。
今回申請するのは、海の向こうにいる夫の定住ビザです。申請資料の数が多く複雑で、どこから着手すればいいのかと不安でした。
よかったのは、劉さんがずっとサポートしてくれたことです。私からみると劉さんはお姉ちゃんのような存在かもしれないですね。笑

夫が日本に来たら、一緒に二人で暮らせるマンションを買おうと思っています。これから、ずっと幸せに暮らせるように、二人で頑張ります。


名取さん、本当にありがとうございます。2回も不許可になった時の問題を全部洗い出して、全部完璧解決してくれるのは、さすがです。

日本に来てからもう20年以上です。その間、永住ビザを二回も申請したけど、二回とも不許可でした。不許可の原因も分からず、「もう無理か」と思い、絶望な日々でした。昨年年末に、妻のアドバイスで、専門家に依頼することにしました。行政書士さんに「これを用意して」、「あれを用意して」と言われるかもしれないと不安に思いながら、サポート行政書士法人の新宿オフィスを訪ねました。

意外なのは、担当の名取さんは、まずこのような言葉を一切口にせず、先に2回の不許可の原因を細かく分析してくれました。不許可にいたる問題も一個づつ解決できました。書類を出した後てから、2回不許可の記録があったにも関わらず、わずかの5ヶ月だけで永住ビザの許可をいただくことができ、さすがプロです。

(動画でのインタビューもお聞きください) https://www.youtube.com/watch?v=M3mTF-LR3yE
>>その他のご依頼者の声はこちら
 

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【専門家が解説】
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東京(新宿・秋葉原)・名古屋・大阪から全国対応しています

サービス一覧

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。


2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。

お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。

 

なお、電話でのご相談も受け付けています。

入力が必要なのは「相談内容」「お名前」「メールアドレス」「ご依頼の意向」の4項目だけです。その他の項目は、分かる範囲でご記入ください。
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