福祉・児童・保育

就労定着支援認可

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サポート行政書士法人では、障がい福祉サービス事業の中の就労定着支援を始めようとする方の支援をさせていただいています。

開設にあたる書類作成、行政との折衝など手続き面でクライアントの皆さまの円滑なスタートをお手伝いします。

就労定着支援の指定申請だけでなく、株式会社やNPO法人の設立も含めてまとめてサポートします。

サービス内容

〇就労定着支援の開設手続き
〇運営後のサポート

事業所の選定から各官公庁との事前協議等、申請書の作成、
申請代行まで一貫したサポート

 

就労定着支援とは

○就労移行支援、就労継続支援(A・B型)、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用 を経て一般就労後、6か月経過した障がい者に対する就労継続のため、企業、障害福祉サービス 事業者、医療機関等との連絡調整や就労に伴う生活面の課題解決の支援を行う。

○利用期間は最大3年間(一般就労後6ヶ月~3年6ヶ月の間)、1年ごとに支給決定更新。 利用後は、必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぎ、協力(就労定着実績加算)

事業者要件

就労移行支援、就労継続支援(A・B型)、生活介護、自立訓練(機能訓練・生 活訓練)の指定を受け、過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに 障害者を雇用させている事業者
→過去3年間のうちに一般就労者3人以上であれば事業者要件を満たす。

指定の更新時にも上記の要件を満たすこと。事業所単位で指定を行う。
※就労定着支援は多機能型事業所の対象外、利用定員なし

人員基準

〇管理者
〇サービス管理責任者
一人に対し対応可能な人数は60名。  
二人目以降は一人当たり40名ずつ。
〇就労定着支援員
一人に対し対応可能な人数は40名。  
ただし、これは常勤換算になるので、勤務体系には十分注意してください。

設備基準

事業に必要な広さの事務室又は区画を有し、必要な設備・備品を備える必要があります。支障が無ければ、同一敷地内の他の事業所等の相談室、備品等を兼用する事も出来ます。

運営基準

〇職場への定着の為の支援として、  
・月一回以上利用者と対面での支援(必須)  
・月一回以上、利用者の事業主を訪問し、職場での利用者の状況を把握する。(努力義務)
・従業者、会計等の諸記録の他、他の支援機関の利用状況や他の支援機関との連携状況をケース記録等に
整備し、5年間保存する。

申請手続きの流れ

管轄官庁への事前相談

これから行っていきたいとお考えのサービスや施設内の基準を満たしているか等、管轄官庁で事前相談を受けます。

申請書類準備

要件整備についてもしっかりサポート!

要件を整備した後、申請書類の作成を行います。

申請書類提出後、書類審査

現地確認

指定時研修

指定(毎月1日)

事業開始

※大阪府の場合、事前調査は希望指定日の前々月20日までに行う必要があります。

 ご希望の都道府県によっては、手続きの流れ等、異なる場合がございます。

新たに事業を開始するのには、疑問点・不安点があると思います。

何かお困りではありませんか?

そんな問題を弊社が一括サポートします!

事前協議から要件整備に始まり、事業開始後のサポートもしっかり対応!

申請書類の作成も、私たち書類作成のプロがスピーディーに行います。

全国対応可能

問い合わせはこちらから(相談・見積もり無料)





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