特定原産地証明書

事例集

image_print

弊社では、これまで沢山の特定原産地証明書の取得をサポートしてきました。
サポートしたお客様の数が約100件以上
申請で利用した協定数は、16協定中約10協定

弊社では豊富な経験を活かし、お客様の状況をヒアリングしながら、特定原産地証明書取得までのコンサルティングをしています。

今回は、実際にサポートしたお客様の事例を紹介します。

事例①【小売業者 日本酒をベトナムへ輸出】

 
<依頼内容>
日ベトナム協定で日本酒の特定原産地証明書を取得したいが、手続きが分からないためサポートして欲しい。

<課題>
品目別規則より、HSコードの2桁変更が必要。しかし、日本酒(醸造アルコール)のHSコードは22類。原材料の水のHSコードは22類。つまり、品目別規則のHSコード2桁変更が満たされず、適用ルールでは原産性が証明が不可。

このような場合、サプライヤー証明によって、原産性を証明することができます。では、具体的にどのような書類が原産性を証明できるのでしょうか。

以下が、根拠書類として考えられるものです。
 ※国や地域によっては、下記以外の書類が求められる場合もあります。
 

  • 水の水産国や地域、原材料の調達方法や、支払条件などが記載された証明書
  • 原材料の水が輸入された場合、輸入国と輸出国、品目、数量。価格、支払条件などが記載された輸入証明書
  • 醸造アルコールの生産場所、生産量。生産日時、生産方法、使用した原材料が記載された証明書

実績①のお客様のように、EPA利用のアルコール輸出の際は、サプライヤー証明を取得する必要性が高いです。しかし、何をもって根拠書類となるか分からないというお客様も多くいます。弊社では、何を持って根拠書類とみなされるのか、どのような情報が必要か、お客様に具体的にご案内しています。

事例② 【機械製造会社 大型機械をインドへ輸出】

<依頼内容>
日インド協定で付属品を含む機械の特定原産地証明書を取得したいが、どのように申請をすればいいか、分からないためサポートして欲しい。

<課題>
付属品は原材料に含めるべきか不明。

まず、付属品というのは、その物に付随して当たり前のものです。例えば、テレビを見るためにはコードが必要というのは当たり前です。

そのため、テレビの原産品判定依頼をする際に、付属品であるコードを原材料として記載する必要はないという認識になる場合があります。しかし、何が付属品として認められるかの判断は協定ごとで異なるため、まずは、利用協定の規則を確認しましょう。

では、付属品を原材料に記載しない場合の懸念点は、特定原産地証明書は取得できたが、輸出後の検認等で付属品として認めらなかった場合です。その場合、虚偽の申告をしたとして処罰の対象になる可能性があります。

上記のような最悪のケースを避けるため、特定原産地証明書を取得する際には、事前に規則を確認し、適切な内容で申請を行う必要があります。また、付属品を含めて申請する際には、輸出産品名を、付属品が含まれていることが分かる表記にする必要があります。

事例②のポイントは、特定原産地証明書を取得するにあたっての注意点を踏まえ、適切な情報で特定原産地証明書を取得する必要があるということです。こういった懸念点の予備知識は、特定原産地証明書を取得する際だけでなく、輸出後の検認のリスクヘッジにも繋がります。

事例③ 【繊維製品メーカー 革・綿製品をインドへ輸出

<依頼内容>
日インド協定で革製品とコットン生地の特定原産地証明書を取得したいが、手続きが不明。


<課題>
繊維製品に規定されている、加工工程基準を満たす必要がある。

繊維製品は多くの協定で加工工程基準が定められています。では、加工工程基準というのは、規定されている加工を日本で行なっている場合、原産性を証明できるという基準です。

例えば、アパレル製品を輸出する場合、下記のように、糸を作る過程で①と②の工程を、糸から布にする過程で③と④の工程を、日本で行なっていれば原産性を証明ができます。

このような加工工程基準の場合、加工工程基準を示すことができる書類の提出が必要です。繊維製品を輸出する際は、まずどの規則が適用されるか確認した上で、生産者にどの加工を日本で行なっているか確認する必要があります。

弊社では、上記のように基準毎に定められている要件を確認した上で、どういった基準を満たす必要があるのか、それにあたり必要となる書類や懸念点は何か等、具体的にお客様の状況に応じたコンサルティングを行なっています。

特定原産地証明書を取得して価格競争を有利に進めましょう

今回紹介したお客様のように、アルコールを輸出する方は多くいます。事実、2022年時点でアルコールの輸出量は1位となっています。また、輸出先としてアジア圏はとても人気です。この事実は、裏返すと他社との競争率が高いということ。そのような状況で他社との差別化を行うには、価格競争で有利に立つことが必要です。

特定原産地証明書を取得することは、関税を削減しコストを抑えることに繋がります。
そのため、最近は輸入先から特定原産地証明書の取得の依頼があるお客様も多いようです。

まずは、事前相談を無料でお受けしています。

お気軽に下記フォームから問合わせください。