帰化申請の要件
自分の場合、どうなんだろう?よくわからないな?
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
帰化するための基本要件
条件1:
引き続き5年以上、日本に住所がある。
※5年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
もちろん正当な在留資格を有していることも条件になります。
条件2:
20歳以上で行為能力があること。
※成年に達していて、法律的に能力があることが条件となります。
条件3:
素行が善良であること。
※犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます。
条件4:
申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること。
※収入は世帯単位で判断されます。
必ずしも本人に収入があることを、条件として求められるわけではありません。
条件5:
国籍を有していないこと、または日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと。
※原則として多重国籍は認められません。
条件6:
暴力団関係者でないこと。
※その他、小学校3年生程度の日本語の読み書きができることも、条件の目安といわれています。
帰化申請は、お一人お一人の状況によって、要件も必要書類も大きく異なります。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!

【居住条件について】
帰化申請のポイントの1つに居住条件があります。帰化の条件となる5年の居住条件を満たしていても、
下記に該当するような場合は申請が難しくなります。
1) 居住の継続性
連続して約3ヵ月間の間、日本を離れていると、
それまでの居住歴はなくなり、ゼロからカウントをし直すことになります。
また、連続していなくても年間約150日、日本を離れていると、
それまでの居住歴はなくなり、カウントをし直すことになります。
2) 留学から就労に変わった場合
留学生としての経験のみ、5年以上であっても帰化申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上在留していないと、
居住条件は満たしたことにはなりません。
※ただし、10年以上日本に在留している場合は、居住10年として申請することが可能です。
【素行条件について】
帰化申請の条件の一つとして、「素行が善良であること」があります。具体的には、下記に該当していなければ素行が善良であるといえます。
1)法律違反
大きな犯罪行なうことは当然ですが、
交通違反などについても帰化申請には影響があります。
長期間で複数回の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、
短期間での反則金レベルの交通違反や、
略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、
数年間時間を置いてから帰化申請を行なうほうがよいです。
2)脱税
これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、市民税の納付と事業を行なっている方の確定申告です。
適切に納税をしてきていないのであれば、
きちんと納税を行なってから申請を行なう必要があります。
【特例措置(条件の免除)】
通常の場合は条件の1~6の条件を要しますが、日本人と結婚された方や養子関係にある外国人については、条件が一部緩和されることがあります。
以下の条件に当てはまれば、特例措置として当てはまる条件が免除されます。
■条件1(居住用件)が免除される場合の条件
・過去に日本国民であった方の子で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有している。
又は
・日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、または父か母が日本で生まれた。
又は
・引き続き10年以上日本に居所を有している。
——-
■条件1・2(居住要件、年齢要件)が免除される場合の条件
・日本人の配偶者である外国人の方で、
引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有している。
又は
・日本人の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、
かつ引き続き1年以上日本に住所を有している。
——-
■条件1・2・4(居住要件、年齢要件、収入要件)が免除される場合の条件
・日本人の子で日本に住所を有している。
又は
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時点では未成年だった。
又は
・かつて有していた日本の国籍を失っており、現在日本に住所を有している。
又は
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方で
その時から引き続き3年以上日本に住所を有している。
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