帰化とは?メリットや永住との違い
帰化と永住の主な違い
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帰化とは?
帰化とは、外国籍だった人が日本国籍を取得することを指し、毎年多くの外国人が帰化申請を行っています。
手続きは法務局で行われ、最終的な許可を出すのは法務大臣です。
帰化するためには、日本に一定期間以上住み続ける必要があります。
一般的には、継続して5年以上日本に住所を有し、生活基盤を築いていることが求められます。
また、申請者は安定した収入があり、自立した生活を営んでいる必要があります。
さらに、当然ながら日本語能力も重要な要件の一つであり、日常会話に支障がないレベルであることが求められます。
永住(永住権)とは?
永住権は、外国籍のまま日本に永住する権利を指します。
永住権を持つことで在留期間の制限がなくなり、更新手続きや活動内容の制約もなくなります。
ただし、国籍は元のままであり、選挙権など、帰化したら付与される一部の権利は付与されません。
永住権の申請には、一般的には、就労や学業などの正当な理由で、継続して10年以上日本に在留している必要があります。
また、安定した収入と社会的な信用があることも求められます。
永住権を取得すると、他のビザ(在留資格)で設けられていた就労制限がなくなり、職業選択の自由が広がります。
さらに、日本での生活が安定し、将来的な不安が軽減されます。
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帰化と永住の具体的な違い
弊社への問い合わせの中で、「永住か帰化、どちらの方向に進むべきか?」という問い合わせを多くいただいています。
日本で長く安定的に暮らしていきたいとお考えになる方も増えているように感じます。
では、具体的に永住と帰化でどのような違いがあるのでしょうか?
➀日本在留に関する手続き
帰化すると、日本国籍を取得するための手続きが必要ですが、一度取得すれば、その後は在留に関する手続きが不要になります。
一方、永住権の場合は、最初の申請後も更新や各種手続きが必要です。
永住権を持つことで、就労や居住に関する制限が大幅に緩和されますが、定期的な在留カードの更新が必要です。
②国籍
帰化の場合は日本国籍を取得できますが、永住権では国籍は変わりません。
帰化によって日本国籍を取得すると、母国の国籍を放棄する必要がある場合があります(二重国籍の解消)。
この手続きを経て、日本国民としての権利と義務を享受することができます。
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③戸籍
帰化した人は自分の戸籍を持つことができますが、永住権を保有しているだけでは戸籍を持つことができません。
戸籍があると、日本国内での身分証明が容易になり、多くの場合、永住権を保有しているだけの場合よりも行政手続きもスムーズに行うことができます。
④参政権の有無
帰化すると日本の選挙権を持つことができますが、永住権では選挙権はありません。
帰化することで、日本の政治に直接参加する権利が得られ、政治的な意思表示ができるようになります。
⑤退去強制処分の扱い
例え永住権を持つ場合でも、一定の犯罪行為を犯すと退去強制処分の対象となることがあります。
一方、一度帰化すると日本国民としての権利を持つことになるため、退去強制処分は下されなくなります。
帰化によって、日本国民としての法的保護を受けることができ、生活の安定が図られます。
⑥母国への入国
永住者の手続きは、永住ビザ取得前と変わりません。
一方、帰化した場合は、日本人としての入国手続きが必要となります。
⑦海外旅行について
海外旅行の手続きは、渡航先と国籍国によってかわってきます。
永住者の場合には、永住ビザ取得前と手続きは大きく変わりません。
帰化した場合には、日本人として150以上の国に、ビザを取得せず旅行できます。
【帰化と永住:条件の違い】
|
永住 |
帰化 |
①意味 |
外国の国籍のまま、日本に継続的に居住が可能 |
日本の国籍を取得し、日本人として |
②ビザ更新 |
ビザの更新→不要 在留カードの更新→必要(7年に一度) |
不要 |
③就労制限 |
制限なし ※公務員については国籍条項により、永住ビザでも就労できない職種があります。 |
制限なし |
④名前 |
外国名のまま |
自由に決めることが出来ます。※日本の名前に使える漢字、ひらがな、カタカナ以外は使用出来ません。 |
⑤パスポート |
外国パスポートのまま |
日本のパスポートの発行が可能 |
⑥戸籍 |
自分の戸籍は持てない |
自分の戸籍を持てる |
⑦参政権 |
選挙権・被選挙権がない |
日本国籍となるため、選挙権・被選挙権 |
帰化のメリットとデメリット
帰化のメリット
➀日本のパスポート取得
帰化すると、日本のパスポートを取得できます。
日本のパスポートは国際的に信頼されており、ビザなしで訪問できる国が多いため、海外旅行がしやすくなります。
その数は世界でも一二を争う水準です。
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②日本名の取得
帰化すると日本人としての氏名を持つことができ、日本社会で生活がしやすくなります。
日本名を持つことで、日常生活やビジネスの場面でのコミュニケーションが円滑になり、日本社会にもスムーズに溶け込みやすくなります。
③戸籍の作成
帰化することで日本の戸籍を持つことができます。
家族全員が同じ戸籍に入ることができる場合もあります。
戸籍の作成は、婚姻や出生などの家族関係を公式に証明するための重要な手続きです。
帰化のデメリット
また、日本は二重国籍を認めていないため、帰化によって母国での権利(財産権や相続権など)を失うリスクがあることが主なデメリットと言えます。
また、帰化を申請する際の手続きが煩雑で時間がかかることもデメリットと言えるでしょう。
帰化申請の要件
帰化申請には一定の要件があります。
例えば、日本に一定期間以上住んでいることや、安定した収入があることなどが求められます。
また、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」のそれぞれに異なる条件が設定されています。
普通帰化では、継続して5年以上日本に住所を有することが必要です。
簡易帰化では、親が日本人である場合や、日本で生まれた場合などに要件が緩和されます。
大帰化は、特別な功績がある場合に適用される特例です(※過去に適用された事例はありません)。
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帰化するための詳しい要件は、以下のとおりです。
「自分の場合、どうなんだろう?」
「よくわからない・・・」
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
帰化するための基本要件
条件1:
引き続き5年以上、日本に住所がある。
※5年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
もちろん正当な在留資格を有していることも条件になります。
条件2:
18歳以上で行為能力があること。
※成年に達していて、法律的に能力があることが条件となります。
条件3:
素行が善良であること。
条件4:
申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること。
※収入は世帯単位で判断されます。
必ずしも本人に収入があることを、条件として求められるわけではありません。
条件5:
国籍を有していないこと、または日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと。
※原則として多重国籍は認められません。
条件6:
暴力団関係者でないこと。
※その他、小学校3年生程度の日本語の読み書きができることも、条件の目安といわれています。
居住条件(条件1)について
帰化申請のポイントの1つに居住条件があります。帰化の条件となる5年の居住条件を満たしていても、
下記に該当するような場合は申請が難しくなります。
1) 居住の継続性
連続して約3ヵ月間の間、日本を離れていると、
それまでの居住歴はなくなり、ゼロからカウントをし直すことになります。
また、連続していなくても日本を離れている日数が多いと、
それまでの居住歴がなくなり、カウントをし直すことになる可能性があります。
2) 留学から就労に変わった場合
留学生としての経験のみ、5年以上であっても帰化申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上在留していないと、
居住条件は満たしたことにはなりません。
※ただし、10年以上日本に在留している場合は、居住10年として申請することが可能です。
素行条件(条件3)について
帰化申請の条件の一つとして、「素行が善良であること」があります。具体的には、下記に該当していなければ素行が善良であるといえます。
1)法律違反
大きな犯罪行なうことは当然ですが、
交通違反などについても帰化申請には影響があります。
短期間での反則金レベルの交通違反や、
略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、
数年間時間を置いてから帰化申請を行なうほうがよいです。
2)脱税
これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、市民税の納付と事業を行なっている方の確定申告です。
適切に納税をしてきていないのであれば、
きちんと納税を行なってから申請を行なう必要があります。
特例措置(条件の免除)
通常の場合は条件の1~6の条件を要しますが、日本人と結婚された方や養子関係にある外国人については、条件が一部緩和されることがあります。
以下の条件に当てはまれば、特例措置として当てはまる条件が免除されます。
■条件1(居住用件)が免除される場合の条件
・過去に日本国民であった方の子で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有している。
又は
・日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、または父か母が日本で生まれた。
又は
・引き続き10年以上日本に居所を有している。
——-
■条件1・2(居住要件、年齢要件)が免除される場合の条件
・日本人の配偶者である外国人の方で、
引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有している。
又は
・日本人の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、
かつ引き続き1年以上日本に住所を有している。
——-
■条件1・2・4(居住要件、年齢要件、収入要件)が免除される場合の条件
・日本人の子で日本に住所を有している。
又は
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時点では未成年だった。
又は
・かつて有していた日本の国籍を失っており、現在日本に住所を有している。
又は
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方で
その時から引き続き3年以上日本に住所を有している。
【帰化と永住:申請要件の違い】
|
永住 |
帰化 |
①申請・提出先 |
各地域管轄の出入国在留管理局 (一般的に入管と呼ばれる) |
各地域管轄の法務局 |
②審査期間 |
約6ヶ月~1年程度 ※コロナの影響もあり審査期間が長引い |
約8ヶ月~1年半程度 ※コロナの影響もあり審査期間が長引い |
③居住要件 |
一般的には継続して10年以上 日本に居住していること ※一部緩和要件あり |
一般的には継続して5年以上 日本に居住していること ※一部緩和要件あり |
④日本語能力 |
日本語能力は申請要件ではありません。 |
日本語の読み書き・話す能力が必要です。 一般的には小学校3年生以上のレベルは最低限必要 |
⑤収入要件 |
直近5年の毎年の年収が300万円を超える必要あり。 ※一人・扶養なしの場合 |
明確に収入金額だけで判断する基準はありません。ただ一般的に見て日本で安定的に生活できるレベルの収入や貯金、仕事の状況かを確認されます。 |
⑥審査結果 |
・許可の場合 許可の通知書が届きます。その後入管にて在留資格が永住者となっている在留カードを受領します。 ・不許可の場合 入管にて不許可理由を確認することができます。それを元に問題点を解消後、再申請が可能です。 |
・許可の場合 官報に帰化の許可がおりた方の氏名と住所が公表され、法務局の担当官から連絡が来ます。 ・不許可の場合 不許可理由を教えてもらえませんので、自身で推測し問題点を解消後、再申請が可能 |
帰化申請の注意点
公的支払い審査
帰化申請の際には、税金や公共料金の支払い状況が審査されます。
これにより、申請者が日本社会において法的な義務を果たしているかが確認されます。
未払いがある場合や、遅延が続いている場合は、申請が認められないことがあります。
面接
申請後には面接が行われ、申請者の生活状況や日本への適応度が確認されます。
面接では、申請書類に基づいて具体的な質問がされるため、準備が必要です。
面接では、申請者の日本語能力や生活態度、社会的な適応度が評価されます。
まとめ
帰化と永住にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
帰化することで日本国籍や選挙権などの権利を得ることができますが、元の国籍を失うリスクや手続きの煩雑さもあります。
永住権は日本での生活の安定をもたらしますが、選挙権などの権利は得られません。
特にスポーツ選手が帰化を選択することが多いのは、日本代表として国際大会に出場するための目的が大きいです。
日本国籍を取得することで、より多くの権利が与えられ、競技活動においても有利な立場を得ることができます。
サポート行政書士法人では、帰化申請や、永住権の申請の支援を行っています。
初回の相談は無料でお受けしていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
帰化申請はサポート行政書士法人にお任せください!
弊社に依頼するメリット
➀成功報酬制
面談時や申込後に伺った内容を元に申請を進めて不許可になってしまった場合は、弊社へお支払いいただいた報酬を原則全額ご返金します。
②書類の作成・収集をサポート
必要な書類の案内、証明書類のチェック、申請書の作成までまとめて弊社の専門コンサルタントにお任せください。
③公的証明書を代理で取得
住民票など、日本の公的証明書は弊社で代わりに取得します。
申請されるご本人様が全ての資料を取り寄せる必要はありません。
※基本的に外国書類はご本人での取得になりますが、韓国の証明書については弊社で代理取得可能です。
④外国語の翻訳も対応
英語、中国語、韓国語の翻訳にも対応しています。
※帰化申請にあたっては日本語能力も要件の一つとなります。
書類等の翻訳は対応していますが、弊社コンサルタントとの面談等でのやり取りは
日本語のみの対応となりますので、予めご了承ください。
⑤2500人以上の帰化実績
設立初期から帰化業務に力を入れており、合計1400件以上の帰化案件をサポートしてきました。
※家族での申請案件も多数取り扱っており、合計実績人数は2500人以上!
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これまでの帰化申請取り扱い国
韓国、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、バングラデシュ、インドネシア、タイ、ペルー、シリア、ミャンマー、アメリカ、ロシア、フランス、ブラジル、ラオス、シンガポール、イラン、キルギス、トルコ、パラグアイ、イラン、ニュージーランド等