農地転用許可届出

※現在、個人からのお問合せは受け付けておりません
弊社の業務範囲
3条 | 4条 | 5条 | |
市街化区域 | ○ | ○ | ○ |
市街化調整区域 | ○ | ✕ | ✕ |
対応可能な業務範囲
・手続き全体の流れの説明
・農地転用申請書・土地改良区への提出書類(※1)・その他申請に必要な書類の作成
・申請に係る事前協議 ※2
・申請書の提出 ※2
・申請書の受け取り ※2
※1 土地改良区の決済金は申請者にて納付頂きます
※2 別途出張費を頂いての対応となります
対応できない業務範囲
・近隣住民への周知(同意の取り付け・説明会の実施)
・土地改良区の地区総代等からの署名捺印の取り付け
弊社に依頼するメリット
①関係手続きとセットでの依頼が可能です
(例)
・倉庫業申請+農地転用
・建築許可(都市計画法第43条第1項)+農地転用 等
②大量に依頼いただくことができます
(例)
・用地買収をして全国各地に太陽光パネルを設置する
・全国規模でEV用の充電ステーションを設置する
対応エリア
愛知県内・岐阜県内
※上記以外のエリアは個別に相談ください
料金
業務範囲により金額は異なりますので、見積書にて案内いたします。
見積作成のために、初回相談時に物件資料(土地謄本・公図・地図等)をお持ちください。
(参考事例)
①事前調査:税別2万円
調査の結果、2つの土地改良区(用水)に該当していることが判明
②申請:税別10万円(①の調査費用2万円を充当し、8万円)
<業務内容>
・農地転用届出申請書の作成 提出先:農業委員会
・A用水への農地転用申出書(通知書)の作成 提出先:A用水
・B用水への農地転用申出書(通知書)の作成 提出先:B用水
総額:税別10万円
農地転用の許可基準には、立地基準と一般基準があります。
