旅館業・ホテル営業許可

登録ホテル・登録旅館

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①登録ホテル・登録旅館とは

登録ホテル・旅館は、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベルが保障されたホテル・旅館の事(国際観光ホテル整備法)

②登録ホテルの設置基準

ホテル基準客室

次の1~7全てを満たす客室(基準客室)の数が最低15室以上あり、客室総数の2分の1以上あること

1、洋室の構造および施設をもって造られていること

2、床面積がシングルルームについては9㎡以上、その他の客室については13㎡以上あること

3、適当な採光の出来る開口部があること

4、浴室又はシャワー室及びトイレがあること

5、冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること

6、入口に施錠設備があること

7、電話があること

ロビー

次の1,2の要件をともに満たす、ロビーなどの客の共用に供するスペースが必要

1、様式の構造及び設備をもって造られていること

2、付近に入口から男女の区別がある共同トイレがあること

収容人数面積
100人以下20㎡
101人~500人0.2㎡×収容人数
501人~1000人0.15㎡×収容人数+25㎡
1001人~2000人0.075㎡×収容人数+100㎡
2001人以上0.075㎡×収容人数+150㎡

食堂

次の1,2の要件をともに満たす食堂が必要

1、食事を提供することができる適当な厨房が付属しており、適当な数のいす及びテーブルが備え付けられていること

2、付近に入口から男女の区別がある共同トイレがあること

(注)食堂は、客席部分の面積が((0.2㎡×収容人数))以上。厨房、配膳室、待合場所、食堂内の畳敷きの部分等の面積はこれに含まれない。

安全性・環境

旅館業法、消防法、建築基準法や関する条例の規定に適合していること

建物

客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること

玄関

客その他の関係者が営業時間中自由に出入りできる玄関が必要

冷・暖房設備

ロビー等、フロント、ホテル基準客室、騒動、これらの施設を利用する客の使用する廊下に冷・暖房を施すことができるものが必要。ただし、冷涼もしくは温暖な地域にあるホテルで、その必要がないと認められるものについては不要

エレベーター・エスカレーター

客の利用に供する最下の階から数えて4番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機が必要

標示

次に揚げる表示が、それぞれの場所に外国人客にわかりやすく標示されていること

標示標示すべき場所
館内施設・設備の配置標示(館内配置図)玄関、ロビー、フロントのいずれかの場所
客室の室名(室番号)及び食堂その他客の
共用に供する主な施設の標示
(例:NO.1023、Restaurant など)
当該室等の外側
会計場所の標示
(例:Cashier など)
会計場所
避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難系との標示
(例:客室ドアの内側の避難経路図)
客室
非常口への道順の標示
(例:→EXIT など)
廊下、階段その他の通路
避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法
(例: Extinguisher など)
当該設備の設置場所

非常時の案内書

客室には、非常の際に安全を確保するうえで必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていなければならない

損害賠償責任保険

保険金限度額は最低1名あたり7,000万円以上、1事故あたり7億円以上であることが必要

③登録旅館の設置基準

旅館基準客室

次の1~7全てを満たす客室(基準客室)の数が最低10室以上あり、客室総数の3分の1以上あること

1、客室全体が、日本間として調和のとれたものであること

2、畳敷きの面積が、通常1人で使用する客室については7㎡以上(4畳半相当)以上、その他の客室については9.3㎡以上あること(床の間、押し入れ等の面積は含まない)

3、適当な採光の出来る開口部があること

4、冷・暖房を施すことができるものが必要。ただし、冷涼もしくは温暖な地域にあるホテルで、その必要がないと認められるものについては不要

5、洗面設備があること

6、入口に施錠設備があること

7、電話があること

バス(シャワー)・トイレ付きの旅館基準客室の数

浴室またはシャワー室及びトイレの設備のある基準客室が2室以上あること

冷・温水洗面設備のある旅館基準客室の数

冷水及び温水を出すことのできる洗面設備のある旅館基準客室の数が4室(旅館基準客室の数が15室を超えるときは、その旅館基準客室の数の4分の1に4室を加えた数)以上なければならない

ロビー

次の1,2の要件をともに満たす、ロビーなどの客の共用に供するスペースが必要

1、建築内部と調和がとれており、客の通常の利用に適したものであること

2、付近に入口から男女の区別がある共同トイレがあること

安全性、環境

旅館業法、消防法、建築基準法や関する条例の規定に適合していること

建物

客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること

フロント

客の応接、宿泊者名簿の記入などの用に供されるフロントが必要

エレベーター・エスカレーター

客の利用に供する最下の階から数えて4番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機が必要

共同用の家族風呂

共同用の浴室又はシャワー室(利用者が一定の時間を限り利用できるもので入口は内外から施錠できるもの。大浴場は含まない)ただし、すべての旅館基準客室に浴室又はシャワー室がある場合は不要

共同トイレ

トイレのない旅館基準客室がある場合は、その客室と同一階又はその付近に次の1,2の要件を満たす入口から男女の区別がある共用トイレが必要

1、廊下、ロビー等にいる者に便器が見えないように全室、隔室などがあること

2、水洗式であり、かつ、座便式便器を備えていること

標示

次に揚げる表示が、それぞれの場所に外国人客にわかりやすく標示されていること

標示標示すべき場所
館内施設・設備の配置標示(館内配置図)玄関、ロビー、フロントのいずれかの場所
客室の室名(室番号)及び食堂その他客の
共用に供する主な施設の標示
(例:NO.1023、Restaurant など)
当該室等の外側
会計場所の標示
(例:Cashier など)
会計場所
避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難系との標示
(例:客室ドアの内側の避難経路図)
客室
非常口への道順の標示
(例:→EXIT など)
廊下、階段その他の通路
避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法
(例: Extinguisher など)
当該設備の設置場所

非常時の案内書

客室には、非常の際に安全を確保するうえで必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていなければならない

損害賠償責任保険

保険金限度額は最低1名あたり7,000万円以上、1事故あたり7億円以上であることが必要

④人的側面や経営状況に関する基準について

外客接遇主任者関係

登録ホテル・旅館は、それぞれの登録ホテル・旅館ごとに最低1名、「外客接遇主任者関係」を選任しなければならない

外客接遇主任者関係に求められる業務

1、外国人客に対する接し方について、常日頃から従業員に個別に指導・助言を行う

2、外国人客から実際にクレームが出た場合、責任を持ってそれに対処する

3、外国人客に接する従業員に研修計画に関する業務を行う

外客接遇主任者の要件

1、ホテル(旅館)で最低3年以上のフロント係などの接客業務経験があること。当該ホテル・旅館でなくても、既存の登録ホテル・旅館で3年以上の接客経験があれば良い

2、ホテル・旅館において外国人に対応できるだけの語学能力があること(下記参照)

処罰の前歴関係

登録申請者が、国際観光ホテル整備法に関する違反行為によって罰金以上の計に処せられてその執行を終わった日から1年を経過していない場合は、登録を受けることができない

登録取り消しの前歴関係

登録申請者が、かつて登録を取り消されたことがあり、その取り消しの日から1年を経過していない場合は登録を受けることができない

破産の宣告等の関係

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産の宣告を受け復権を得ないものは登録を受けることができない

経営状況関係

当該ホテル業・旅館業が風俗関連営業(いわゆるラブホテル等)に当たる場合や、資産に対し債務が著しく大きかったり、営業収入が著しく少なかったりなど、当該ホテル・旅館の履行が著しく不健全又は不確実である場合は、登録を受けることはできない

⑤新規登録申請の流れ

登録申請書申請用紙は、観光庁のホームページよりダウンロード可
図面1、位置図(縮尺適宜)
当該ホテル・旅館が地域のどの位置にあるかを確認するもの。
周辺の幹線道路や駅などの最寄りの交通機関、主な建物が記載されているもの。
2、配置図(縮尺適宜)
敷地内の建物の配置を記載した図面。敷地境界線、前面道路などを含めて敷地内の建物の輪郭、名称等が記載されているもの。
3、各階平面図
ホテル・旅館の各階の平面図で、塔屋などの宿泊客に関係ない階の図面も含めて全階の平面図を提出する。
※縮尺・・・原則として1/200とする。
※内容・・・通常の建築平面図に記載する建物の壁、柱、ドア、開口部、階段、昇降機に加えて、主要部分の用途を記入し、客室には客室番号を付記する。
※色分け・・・基準客室は赤色その他の客室は緑色で、室ごとにその外縁を着色。ホテルの場合のみ食堂、ロビーも青色で着色
※その他・・・同一構造の階がある場合は、たとえば「4~10階平面図」と記載し、1枚で代表してもよい。その場合、客室番号については「416号~1016号」のように記載。
4、ロビー・食堂面積(ホテルのみ)
登録申請書の「ロビー等の面積」「食堂の面積」についての求積図(床面積部分を合計しやすく区画し、面積算出の過程がわかるようにしたもの)を添付(縮尺は任意)。
5、その他
図面はすべて左側に綴じしろがくるようにして、A4判に折り込む。
写真
※写真はデジタルカメラで撮影したものでよい。
1、主要外観
2、基準客室内部
○客室タイプごと
ホテル・・・ベッド、机、いす、テーブル、洋服を掛ける設備、電話、設備備、空調・冷暖房装置の吹き出し口、宿泊約款等の備え付けのわかるもの。
旅館・・・床の間、洋服を掛ける設備、電話、遮光設備、空調・冷暖房装置の吹き出し口、宿泊約款等の備え付けのわかるもの。
○客室タイプにかかわらず類似の形式ごと(ホテル・旅館共通)
浴室、トイレ、洗面設備、客室からの避難経路の標示・避難設備の配置図(ドア裏の避難経路図などで外国語、絵文字によるもの)、ドア室の室名標示、施錠設備
3、ロビー
いす、テーブルの配置状況がわかるもの
4、フロント
フロントの様子、会計場所の標示、宿泊約款・料金表の掲示又は備え付けがわかるもの
5、エレベーター・エスカレーター
6、共同用トイレ
入口の標示、便器その他内部の様子。ロビー・食堂からやや離れているため案内標示が必要な場合はその標示。
7、防虫設備(必要な施設のみ)
8、標示関係
○館内配置案内図(ロビー付近にあるもので外国語、絵文字などによるもの)
○非常口の標示及び非常口への道順の標示(外国語、絵文字などによるもの)
○避難場所、消火器、消火栓等の標示及びこれらの使用方法の標示(外国語、絵文字などによるもの)
9、食堂(※ホテルのみ)
入口の様子(Restaurant等の標示、内部のいす・テーブル配置のわかる全体が見渡せる写真)
10、共用部分の空調・冷暖房装置の吹き出し口(※ホテルのみ)
11、共同用の浴室(※旅館のみ)
浴室内のない旅館基準客室に対応するもの。入口の様子、内部の様子。
12、庭又はこれに代わる造作(※旅館のみ)

添付書類

1、旅館業法の営業許可証〈写し〉(客室数と収容人員がわかる資料を含む)営業許可証に客室数と収容人員の記載がない場合は、保健所等に提出した「構造・設備の概要書」の写し又は保健所の証明を添付
2、消防法令適合通知書〈原本〉 別記様式第2次に示す手順により提出。
(1)消防法令適合通知書交付申請書に必要事項を記入する。
(2)管轄の消防署に提出し、立入検査を受ける。
(3)施設が消防法令に適合していると認められれば、消防署から消防法令適合通知書(第4号様式)にて交付される。
3、建築基準法による建築確認検査済証〈写し〉
4、旅館賠償責任保険証〈写し〉※有効期限内のもの
※施設/身体の事故の賠償限度額は最低でも1名あたり7,000万円以上、1事故あたり7億円以上
5、非常の際の安全に関する案内書
6、定款(寄付行為)〈原本証明したもの〉(※申請者が法人の場合のみ)
7、交付日から6ヶ月以内の登記事項証明書〈※申請者が法人の場合のみ〉
8、役員の名簿
9、最近2事業年度における賃借対照表・損益計算書(※申請者が法人の場合のみ)※2期連続赤字の場合は、長期収支改善計画書も提出
※設立から1事業年度を経過していない場合は、設立時の賃借対照表、設立から申請時点までの月次収支資料、今後の長期収支見込計画を提出
※設立から1事業年度を経過している場合は、1事業年度における貸借対照表、損益計算書、今後の長期収支見込計画書を提出
10、住民票の写しを提出(※申請者が個人の場合のみ)
11、財産に関する調書(※申請者が個人の場合のみ)※最近の2事業年度分の貸借対照表又はこれに代わるもの
12、外客接遇主任者の履歴書※フロント歴3年以上であることがわかるもの
13、外客接遇主任者の英検3級以上の合格証〈写し〉又は外国語学部等の卒業証明書
14、申請者の前歴等に関する自認書 第5号様式
15、宣伝用パンフレット
16、業務委託契約書等〈写し〉※ホテル、旅館の営業の全部又は一部を委託したり、一部を賃貸している場合