旅館営業の消防法手続き
ホテル・旅館を開業・運営するにあたっては、消防法に基づく届出を作成して、施設を管轄する消防署へ手続を行う必要があります。
①工事着工届出書
②消防用設備等設置届出書
③防火対象物使用開始届出
④防火管理者選任届出
⑤消防計画届出
①工事着工届出書
屋内消火栓やスプリンクラーといった消防法施行令第36条の2に定める消防用設備等、または特殊消防用設備などの工事に着手する前に、この届出書を提出しなければなりません。手続は「消防設備士」にて行います。
②消防用設備等設置届出書
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に届出書を提出し、消防署の検査を受けなければなりません。
③防火対象物使用開始届出
建物の使用開始にあたっては、「防火対象物使用開始届出」の提出が必要となります。
④防火管理者選任届出
③とあわせて、防火管理上必要な業務の実施責任者として「防火管理者」を選任し届出を行う必要があります。 また、一定規模以上の大規模な建物等においては、防災管理上必要な業務の実施責任者として防災管理者を選任する必要があります。
⑤消防計画届出
選任された防火管理者及び防災管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、遅滞なくその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
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