旅館業・ホテル営業許可

旅館営業に関連する許認可

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旅館業法上の宿泊施設を営業するためには、旅館業許可が必要となりますが、旅館業許可を得るためには建築・消防等の各法令に適合している必要があります。

温泉を提供する場合やお酒やたばこの自動販売機を設置する場合などそれぞれのサービスに応じて許認可を取得していく必要があります。

許認可の種類管轄申請先での手数料許認可が必要となる例
飲食店業許可保健所19,200円レストラン、宴会場、ルームサービスなど、料理やお酒を提供する場合
喫茶店営業許可保健所11,600円飲み物(お酒を除く)や茶菓の提供
(茶菓等、出来上がったものを仕入れての提供は可能。)
アイスクリーム類製造業許可保健所16,800円他の飲食店やテイクアウトでの提供も可能
(1つの飲食店内だけの提供なら、その店の飲食店業許可のみで可)
菓子製造業許可保健所16,800円他の飲食店やテイクアウトでの提供も可能
(2つの飲食店内だけの提供なら、その店の飲食店業許可のみで可)
惣菜製造業許可保健所25,200円ホテルのオリジナルのおせち料理を販売
乳類販売業保健所11,600円売店でパックの牛乳を販売
食肉製品製造業保健所25,200円ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造して販売
深夜における酒類提供飲食店営業開始届警察署不要24時以降にお酒を提供する場合
一般酒類小売販売業免許税務署30,000円売店等でお酒を販売
(飲食店内で、飲み物として提供する場合は不要)
遊泳プール開設届保健所不要
公衆浴場営業許可保健所26,400円大浴場、エステに付随する浴槽、サウナ等、宿泊者以外の人に利用させる場合
施術所開設許可保健所不要あん摩、マッサージ
たばこ特定小売販売営業許可財務局(JT経由)15,000円自販機を設置する場合
クリーニング所(取次所)開設届保健所19,200円クリーニングの受渡しのルームサービスを行う
理容所開業届保健所19,200円
美容院開業届保健所19,200円
給食開始届保健所不要(特定・多数の)従業員等に対して継続的に食事を提供
※上記許認可の有無、管轄、手数料は自治体によって異ります。

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