旅館業・ホテル営業許可

防火対象物の表示制度

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表示制度とは

平成24年5月に広島県で発生したホテル火災を受け、総務省消防庁においてはホテル火災対策検討部会を開催し、ホテル・旅館等の火災被害拡大防止対策等に関する検討を進め、ホテル・旅館等に対し表示制度を開始するよう通知がされました。平成26年4月1日より一定基準に適合する防火安全対策をしているかどうか、利用者にもわかりやすく標示するために、「ホテル・旅館等への適マーク制度」が始まりました。

※政府広報オンラインより

3年継続して表示基準に適合していると認められる場合は「表示マーク(金)」(有効期限3年)が交付されます。

対象となる建物

3階建て以上で、収容人員が30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館がある場合を含む)

表示制度の申請から交付までの流れ

①表示マークの申請

※表示マークの交付(更新)を希望する場合、ホテル・旅館の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に以下の書類を添えて管轄の消防機関に申請することが必要です。

申請に必要な書類

①防火対象物(防火管理)点検結果報告書

②消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

③製造所等点定期点検記録表

④特殊建築物等定期調査報告書

⑤その他消防機関が必要と認める書類

②表示基準の審査

消防機関は、ホテル・旅館等の関係者からの申請書と添付書類に基づき、建物が表示基準に適合していることを審査するため、各部局と協力し現地調査を実施します。

表示基準

○消防法令の基準(防火管理の実施状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)に適合していること。

○建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。

③交付

表示マークの交付(銀)

消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められた場合「表示マーク(銀)」((有効期限 1年間))が交付されます。

表示マークの交付(金)

3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合「表示マーク(金)」((有効期限3年間))が交付されます

○表示マークの交付を受けた建物の関係者は、建物に掲出するほか、ホームページ等に表示マークを掲出することができます。

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