旅館業・ホテル営業許可

旅館業と賃貸業の相違点

image_print

簡易宿泊所

宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。

下宿営業

施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。

ウィークリーマンション

一般的には数日~数週間の滞在を目的としたマンション。旅館業法が適用されます。

マンスリーマンション

一般的には、月単位で借りられる賃貸マンション。定期借家契約が必要です。

ホームステイ

海外在住の人が短期間、日本の家庭に滞在して、宿泊者(居住者)が生活拠点を日本に移しているため、旅館業法には該当しません。しかし、近年ホームステイ型の民泊が増加傾向にあるため、旅館業法適用の必要性が検討されている。

旅館業か不動産賃貸業かの判断基準

①施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業車にあると社会通念上認められること。

②施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業しているものである。

 旅館業に関する申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っています。

旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。