旅館業・ホテル営業許可
既存物件転用申請サポート
最近、マンション等の既存不動産の宿泊業施設転用の
ご相談・ご依頼を多く頂きます。
宿泊業の営業許可を受けるためには、宿泊施設とする建物が
定められた基準を満たす必要があります。
関連法令による規制もあるので、保健所・消防署等の関係官公庁署にて、
事前の相談・確認が必須です。
宿泊業を営むつもりで不動産を購入・賃借した後に
施設基準等を満たさない物件であることが発覚し、
計画が暗礁に乗り上げるケースも少なくありません。
金銭的にも大きな損害が発生してしまいます。
宿泊業を始めるにあたり、既存不動産の購入・賃借をお考えの方は、
施設基準等、事前に関係官公庁署にて確認したうえで、
不動産を購入・賃借することをお勧めします。
また、異なる用途で建てられた不動産については、
用途変更が必要になります。
ご相談・ご依頼を多く頂きます。
宿泊業の営業許可を受けるためには、宿泊施設とする建物が
定められた基準を満たす必要があります。
関連法令による規制もあるので、保健所・消防署等の関係官公庁署にて、
事前の相談・確認が必須です。
宿泊業を営むつもりで不動産を購入・賃借した後に
施設基準等を満たさない物件であることが発覚し、
計画が暗礁に乗り上げるケースも少なくありません。
金銭的にも大きな損害が発生してしまいます。
宿泊業を始めるにあたり、既存不動産の購入・賃借をお考えの方は、
施設基準等、事前に関係官公庁署にて確認したうえで、
不動産を購入・賃借することをお勧めします。
また、異なる用途で建てられた不動産については、
用途変更が必要になります。
建築物の用途とは
「用途」とは、建築基準法で定められた建築物の用途を指しています。
(例:住宅、オフィスビル、旅館、倉庫等)
過去に宿泊業が営まれていたことがある不動産についても、改装・改築・増築がある場合や、
建築後に、旅館業法・建築基準法等、関係法令に法改正等ある場合は、現行の基準を満たさないことがあります。
(例:住宅、オフィスビル、旅館、倉庫等)
過去に宿泊業が営まれていたことがある不動産についても、改装・改築・増築がある場合や、
建築後に、旅館業法・建築基準法等、関係法令に法改正等ある場合は、現行の基準を満たさないことがあります。
また、建物の用途によって、建築基準法上の基準も異なり、
他の用途で建築された物件をホテル・旅館・簡易宿所に転用する場合は、用途変更が必要になります。
先ずは、用途変更が必要か、用途変更が可能な物件かどうかを確認する必要があります。
例えば、特殊建築物(旅館・ホテル・飲食店等)の用途に供する部分の床面積(※)の合計が
100平方メートルを超える場合は、建築基準法第87条の規定による用途変更の確認申請が必要です。
また、検査済証の交付を受けていない建築物については、原則、用途変更を行うことができません。
ただし、建築士が現場調査をし、確認申請書等のとおり施工されていれば可能です。
その場合、建築基準法第12条第5項の規定による「工事監理報告書」、「既存不適格調書」及び「現況調査チェックリスト」等を報告する必要があります。
また、法適合性の確認が出来ない既存建築物は、適法となるよう改修工事等を行う必要があります。
※特殊建築物の用途に供する床面積とは、便所・廊下・共用部・事務所・倉庫等の特殊建築物に必要なバックヤード部分を含みます。
他の用途で建築された物件をホテル・旅館・簡易宿所に転用する場合は、用途変更が必要になります。
先ずは、用途変更が必要か、用途変更が可能な物件かどうかを確認する必要があります。
例えば、特殊建築物(旅館・ホテル・飲食店等)の用途に供する部分の床面積(※)の合計が
100平方メートルを超える場合は、建築基準法第87条の規定による用途変更の確認申請が必要です。
また、検査済証の交付を受けていない建築物については、原則、用途変更を行うことができません。
ただし、建築士が現場調査をし、確認申請書等のとおり施工されていれば可能です。
その場合、建築基準法第12条第5項の規定による「工事監理報告書」、「既存不適格調書」及び「現況調査チェックリスト」等を報告する必要があります。
また、法適合性の確認が出来ない既存建築物は、適法となるよう改修工事等を行う必要があります。
※特殊建築物の用途に供する床面積とは、便所・廊下・共用部・事務所・倉庫等の特殊建築物に必要なバックヤード部分を含みます。
用途変更の注意点
用途の異なる既存の建物を宿泊施設に変更する場合、
以下の項目について建築基準法に適合させる必要があります。
改修工事を行わなければならない場合がありますので、注意が必要です。
<主要な規定>
・耐火性能の確保
・排煙設備の設置
・非常用照明装置の設置
・階段の寸法(幅・蹴上・踏面)、手すりの設置、主たる階段における回り階段の禁止
・階段・エレベーター・吹き抜け部分等の竪穴区画(鉄製の扉等で遮煙性能が必要)
・廊下の幅
・間仕切壁の仕様(準耐火構造等の壁で天井裏・小屋裏まで達せしめること)
以下の項目について建築基準法に適合させる必要があります。
改修工事を行わなければならない場合がありますので、注意が必要です。
<主要な規定>
・耐火性能の確保
・排煙設備の設置
・非常用照明装置の設置
・階段の寸法(幅・蹴上・踏面)、手すりの設置、主たる階段における回り階段の禁止
・階段・エレベーター・吹き抜け部分等の竪穴区画(鉄製の扉等で遮煙性能が必要)
・廊下の幅
・間仕切壁の仕様(準耐火構造等の壁で天井裏・小屋裏まで達せしめること)
事前調査から旅館業登録までのフロー
①関係各機関への事前相談
「旅館業の営業許可」を受けるには、営業施設の基準を満たす必要があります。
関係法令による規制があるため、施設の図面等を持参の上、保健所・保健福祉事務所・消防本部などに事前相談が必要です。
「旅館業の営業許可」を受けるには、営業施設の基準を満たす必要があります。
関係法令による規制があるため、施設の図面等を持参の上、保健所・保健福祉事務所・消防本部などに事前相談が必要です。
②該当建物の用途変更
・確認申請
・確認済証の交付(消防署の同意も確認済証交付前に行われる)
③許認可・証明願(距離証明)の申請書類及び添付書類の提出
開業に必要な許認可の申請を行います。
また申請施設から100m(200m)の区域内に学校・児童福祉施設・美術館等がある場合は距離証明の手続きが必要です。
但し、譲受け、種別変更の場合は必要ありません。
④行政機関による実地検査
⑤許可&許可書交付(営業開始)
旅館業に関する申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っております。
旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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