旅館業・ホテル営業許可

組織変更申請サポート

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既存の旅館やホテルを営業譲渡・買収・M&Aなどにより、旅館業やホテル業を引き継いで営む場合、営業権者の変更手続きをするのではなく、新たな事業者の下で旅館業営業許可や各種関連許認可取得し直す必要があります。

旅館業営業許可は一度取得してしまうと、更新をすることがない為、いざ事業を継承しようとした際に現行の法令の基準を満たしておらず、営業許可を取得出来なかったというご相談も寄せられています。

前事業者が許可を取得した後、施設の改装・改築・増築等を行った

消防署の点検に不備がある

大掛かりな改築ではないからといって行ってしまった些細なリフォームでも、問題になることが多いため注意が必要です。
まずは、宿泊施設が、現行の各種法令に適合しているか、事前に調査・確認を行うことがポイントです。

もし、本来、変更の届出が必要となるようなリフォーム等の届出等をしないまま営業を行っていた場合には、変更届を済ませてから、新規の営業許可申請や、前事業者での営業廃止届手続を行うことになります。

事前調査から旅館業登録まで

①事前調査

前事業者が許可等を取得した時から、関係法令等が変わっていれば、施設基準等、現行の基準に沿って改めて審査されるため、調査が必要になります。

②未届けの変更手続等ある場合は、当該変更届出手続

なければ③へ

③旅館業営業許可の代理申請

営業に必要な各種許認可の申請も同時に行います。

④行政機関による実地調査の立ち合い

⑤許可書の受け取り

前事業者の営業許可の取り扱い

旅館業を継承する場合、旅館業営業許可を取得し直すだけでなく、前事業者の営業廃止届を提出する必要があります。
宿泊施設内で飲食店営業許可等を取得している場合は併せて廃止届が必要となります。

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サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っています。

旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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