警備業認定

警備業認定の基準

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警備業の認定を受けるには警備業法第3条に記載される要件を満たす必要があります。

第1号 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
第2号 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第3号 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
第4号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
第5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
第6号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
第7号 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
第8号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
第9号 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
第10号 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
第11号 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

 

第9号 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

警備員指導教育責任者として選任しようとする者を、当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに具体的に決めていない場合や選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等をいいます。

 

警備員指導教育責任者とは、公安委員会の交付する警備員指導教育責任者資格者証の交付を受け、警備業務に関する専門的知識、及び技能を有する者で、警備業務を適正に行うために、警備員に対する指導、教育を行う重要な役割を担う者をいいます。

 

平成17年11月21日施行された改正警備業法では、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに当該警備員指導教育責任者を選任し、指導、教育、監督に当たらせることが義務づけられています。

 

 

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