警備業認定

警備業認定の申請

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警備業認定に関する申請

新規認定

新規に認定を受ける場合の申請。申請してから約40日の審査期間を経て認定を受けることができます。有効期間は5年間です。主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請を行います。

更新認定

警備業認定の有効期間である5年間を経過した後も継続して警備業認定を受ける場合の更新申請。有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません。

営業所設置等届出

主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設ける場合や当該区域内で警備業務を行おうとするときは、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、営業所設置等届出を行います。

機械警備業務開始届出

機械警備業務に係る基地局を設置する場合は、基地局の所在地を管轄する警察署に、基地局を設置しない場合は警備業務対象施設の所在地を管轄する警察署に届け出ます。

機械警備業務に係る変更

開始届を提出した後その内容に変更があった場合は、変更届を提出します。

・基地局を新設した場合

・業務管理者を選任した場合

・待機所の新設、廃止をした場合

・対象施設の所在する市区町村名の追加

営業所等に係る変更

営業所の所在地や役員、教育責任者などに変更があった場合に届出を行います。

服装・護身用具の変更

服装・護身用具の追加・変更、標章の追加・変更があった場合の届出を行います。

 

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