警備業認定

顧客に交付する書面

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警備業者は、警備業務の依頼を受けた顧客との間で、警備業に係る契約を交わすのに際に、顧客に対して「契約締結前」及び「契約締結時」の2回、書面を交付することが義務付けられています。  

いかなる理由がある場合でも、2回(契約締結前・締結時)の書面等の交付を行わなければなりません。

書面の内容

「契約締結前」及び「契約締結時」にそれぞれ交付する書面等は、各警備業務区分ごとに則した書面となります。

請け負う警備業務ごとに契約内容が異なってくることから、各項目を網羅した内容を記載してあり、警備業務の依頼者が理解して納得できれば、どのような様式を用いても構わないとされています。

 

警備業法第2条第1項第1号の警備業務(事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務)で機械警備業務を除く場合は以下の項目が記載されている必要があります。

記載事項 契約締結前交付書面 契約締結時交付書面
警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
警備業務を行う日及び時間帯
警備業務対象施設の名称及び所在地
警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
警備員の服装
警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
上欄の金銭の支払の時期及び方法
警備業務を行う期間
警備業務の再委託に関する事項
免責に関する事項
損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
契約の変更及び更新に関する事項
契約の解除に関する事項
警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
これらのほか特約があるときは、その内容
契約の締結年月日

 

書面の交付方法

書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、下記のどちらかの方法で、交付しなければいけません。

・当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法

・その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を知らせる

 

警備業者は、書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を提供することができる情報通信の技術を利用する方法を用いることができ、その方法は次のとおりです。

ア 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

・電子メールを利用する方法

・ウェブサイトを利用する方法

イ 磁気ディスク等を交付する方法

 

なお、これらの方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければなりません。

 

警備業者が、あらかじめ、警備業務の依頼者に対し、次の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示すこととします。

 ア  警備業者が使用する技術

 イ  ファイルへの記録の方式

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