警備業とは
「警備業」とは、法律で以下のように定義されています。
まず、「警備業」は、以下の4つの種類いずれかに該当することが条件になります。
1号警備 | ○施設警備 ビル・一般住宅・遊園地・駐車場 |
2号警備 |
○交通誘導 ○雑踏警備 |
3号警備 | ○輸送警備 現金、貴重品、宝石、美術品、核燃料などの運搬警備 |
4号警備 |
○身辺警備 |
以上のカテゴリーいずれかに該当し、管轄の警察署から警備会社として認定を受けた上で、個人や団体など、警備を受けたい顧客と契約を交わして、生命や財産の安全を守り、事故や事件を防ぐ仕事です。
「契約を交わして」ということがポイントになりますので、自社の社員が自社ビルの巡回をすることや、町内パトロールのボランティアなどは、「警備業」とはみなされません。
センサーや感知器などによる警備・警戒は?
「機械警備業」について 遊園地内や工事現場内などの、警備対象になる範囲外に基地局を設置しており、警備するものと警備用のコンピュータ、装置などを回線でつなぎ、センサーの作動によって盗難の防止・警戒に当たる業務を「機械警備業務」といいます。 「機械警備業」は警備業の中でも分野が異なりますので、申請のための書類が異なります。