警備業認定

警備業とは

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「警備業」とは、法律で以下のように定義されています。

まず、「警備業」は、以下の4つの種類いずれかに該当することが条件になります。

1号警備 ○施設警備
ビル・一般住宅・遊園地・駐車場
2号警備

○交通誘導
工事現場、多くの車両の通行がある場所での誘導

○雑踏警備
祭り、催し物、大勢の人出やの出入りがある場所での誘導

3号警備 ○輸送警備
現金、貴重品、宝石、美術品、核燃料などの運搬警備
4号警備

○身辺警備
ボディーガード

以上のカテゴリーいずれかに該当し、管轄の警察署から警備会社として認定を受けた上で、個人や団体など、警備を受けたい顧客と契約を交わして、生命や財産の安全を守り、事故や事件を防ぐ仕事です。

「契約を交わして」ということがポイントになりますので、自社の社員が自社ビルの巡回をすることや、町内パトロールのボランティアなどは、「警備業」とはみなされません。

センサーや感知器などによる警備・警戒は?

 「機械警備業」について 遊園地内や工事現場内などの、警備対象になる範囲外に基地局を設置しており、警備するものと警備用のコンピュータ、装置などを回線でつなぎ、センサーの作動によって盗難の防止・警戒に当たる業務を「機械警備業務」といいます。 「機械警備業」は警備業の中でも分野が異なりますので、申請のための書類が異なります。