警備業認定

警備員指導教育責任者

image_print

警備業者は、「営業所ごと」及び「取り扱う警備業務の区分ごと」に警備員指導教育責任者を選任することが義務付けられました。

 

営業所で取り扱う警備業務の句数の区分を、ひとりの警備員指導教育責任者でも兼務することが可能ですが、その方は警備業務のそれぞれの区分の警備員指導教育責任者資格を取得している必要があります。

 

警備員指導教育責任者 新規取得講習の受講資格

最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
警備員等の検定等に関する規則にいう1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
警備員等の検定等に関する規則にいう2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
公安委員会が上記に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
ア 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
イ 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員

 

警備員指導教育責任者 警備業務追加取得講習の受講資格

既に他の警備業務区分の資格者証の交付を受けている者
既に他の警備業務区分の資格者証新規取得講習を受講し、修了証明書の交付を受けている者 かつ、新たに受講しようとする警備業務区分に関し、新規取得講習の受講資格がある者

 

 

警備業認定のご相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で警備業へ参入される方から、既存の警備業者の皆さまに対して、警備業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

サポート行政書士法人