警備業認定

特定種別の警備業務

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社会の安全上重要な特定種別の警備業務

警備業法法2条1項にて区分される警備業務区分において、警備業務の実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合に不特定多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがある社会の安全上重要な特定種別の警備業務として以下の種別が設定されています。
空港保安警備業務

法規定の警備業務のうち、空港整備法2条1項に規定する空港その他の飛行場において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)

施設警備業務

法規定の警備業務(機械警備業務・空港保安警備業務を除く)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務

雑踏警備業務

法規定の警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る)

交通誘導警備業務

法規定の警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る)

核燃料物質等危険物運搬警備業務

法規定の警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法3条2号に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物その他の引火・爆発・空気中への飛散・周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む))に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

貴重品運搬警備業務

法規定の警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 

検定に合格した警備員の配置基準

特定種別の警備業務を行う場合は、検定に合格した警備員の配置が義務付けられます。

警備業者は、検定合格警備員に実施させなければならない警備業務を行うときは、当該警備業務に従事する検定合格警備員に、当該合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければなりません。

空港保安警備業務

空港保安警備業務を行う場所ごとに空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

 

エックス線透視装置が設置されている場合、空港保安警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(空港保安警備業務を行う場所ごとに配置される空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

施設警備業務

防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

 

一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

 

空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

 

当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

雑踏警備業務

なし

交通誘導警備業務

高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。

 

上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。

核燃料物質等危険物運搬警備業務

核燃料物質等危険物運搬警備業務を行う場合、防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴送車その他の運搬に同行する車両のいずれかに核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人乗車させること。

 

防護対象特定核燃料物質運搬車両ごとに、核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること(前記により核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員が乗車する車両を除く)。

貴重品運搬警備業務

現金を運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること。

 

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