技能実習計画の認定と在留資格申請
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、 その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
許認可・ビザ・補助金新宿・秋葉原・名古屋・大阪の行政書士法人 許認可・補助金・ビザはサポート行政書士法人へ。新宿:03-5325-1355 秋葉原:03-3526-3915 名古屋:052-562-1353 大阪:06-6442-3915
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、 その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。