マンション管理業

マンション管理業登録要件

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新規でマンション管理業登録を行う場合、また有効期間経過後の更新を行う場合には、以下の要件を満たすことが必要です。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないこと
専任の管理業務主任者を設置すること
財産的基礎を有すること

①マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないこと

第1号成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
第2号第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
第3号マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
第4号第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
第5号禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第6号この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第7号マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
第8号法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの

②専任の管理業務主任者を設置すること

事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数の成年者である専任の管理業務主任者をおくことが必要です。

この「一定数」とは管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上とされています。

管理業務主任者は、管理業務主任者証の交付を受けた方で、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態である専任性が求められます。

③財産的基礎を有すること

マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎を有することが求められます。

この財産的基礎は、資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上であることが必要です。

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