マンション管理業

新規登録・更新登録

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新規登録・更新登録の申請方法

マンション管理業登録は、本店の所在地を管轄区域とする各地方整備局へ申請を行います。

申請方法は郵送となっています。

登録までには、申請から約90日間の処理期間があります。

北海道北海道開発局 事業振興部 建設産業課 不動産業第一、二係〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎
TEL:011-709-2311
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業第一、二係〒980-8602
仙台市青葉区二日町9-15
TEL:022-225-2171
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第三、四係〒330-9724
さいたま市中央区新都心2番地1 
さいたま新都心合同庁舎二号館
TEL:048-601-3151
岐阜県・静岡県・愛知県・三重県中部地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第一、二、三係〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第二号館
TEL:052-953-8119
福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県近畿地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第一、二、三係〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第一号館
TEL:06-6942-1141
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業第二係〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
TEL:082-221-9231
徳島県・香川県・愛媛県・高知県四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業係〒760-8554
高松市サンポート3-33
TEL:087-851-8061
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業第二、三係〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎別館
TEL:092-471-6331
沖縄県沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 鑑定評価指導係〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第二地方合同庁舎二号館
TEL:098-866-0031

 

 

新規登録・更新登録の申請書類

1登録申請書
2誓約書
3マンション管理業経歴書
4事務所について専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面
5申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員について、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の東京法務局の発行する登記事項証明書で発行日から3ヶ月以内のもの
6申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員について、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の 本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書)で発行日から3ヶ月以内のもの
7法人の場合、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに株主又は出資している者について記載した書面
8申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員についての 略歴書
9法人の場合、直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
10個人の場合、資産に関する調書
11法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(納税証明書)
12法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票の抄本
13第三者との間で返還債務の保証契約を締結した場合は、当該保証契約に関する事項を記載した 書面

 

マンション管理業登録に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規でマンション管理業へ参入される方から、既存のマンション管理業の皆さまに対して、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、マンション管理業登録に関する法務サービスをご提供いたします。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。