マンション管理業とは
マンションとは
マンション管理業の対象となる「マンション」は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律で以下のように定義されています。
1 | 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設 |
2 | 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む相当の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設 |
全戸が人の居住の用に供しない事務所として使用されている場合は、法律上「マンション」には含まれないとされています。
マンション管理業とは
マンション管理業とは、マンションの管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うもの(区分所有者等が行うものを除く)であり、①~③から構成される基幹事務すべてを業として行う業態と定義されています。
基幹事務
①管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
②管理組合の出納に関する事務
③専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務
「業として行う」に該当するか否かについては、営利目的を要さず、また、反復継続的に管理事務を行っているかどうか等の個別の事案を総合勘案して判断すべきであるとされています。
なお、反復継続性については、契約を反復継続するものに加え、一つの契約であってもこれに基づく業務の履行の継続性がある場合は、反復継続性があると判断される可能性があります。
マンション管理業者となるには
国土交通省が管理する「マンション管理業者登録簿」への登録が必要です。
登録を受けた業者がマンション管理業を行うことができます。
登録の有効期間は5年間です。
有効期限以降も引き続きマンション管理業を営むためには、更新手続が必要です。
マンション管理業登録に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規でマンション管理業へ参入される方から、既存のマンション管理業の皆さまに対して、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、マンション管理業登録に関する法務サービスをご提供いたします。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。
専任スタッフが全国の案件を対応しております。