受入後の届出・報告書について
技能実習生の受入れを開始した場合、下記の各届出を行う必要があります。
提出時期や記載事項が決められているため、遅延なく届出することが求められます。
実習実施者届出書(受入れ企業)
実習実施者は、技能実習計画の認定を受けた後、技能実習を開始したときには、遅滞なく、機構の地方事務所・支所の認定課に実習実施者届出書を提出しなければなりません。
実施状況報告(受入れ企業)
年に一度、実施体制や実習生の労働条件・行方不明者の発生状況などを報告する書類を作成し、提出します。
実習実施者は毎年1回、管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければなりません。
毎年4/1~5/31までに、直近の技能実習事業年度に係る報告書を提出する必要があります。
例えば…
「2021年7月1日から翌年6月30日までの1年間、技能実習生を受け入れる場合」
○ 2021年度の実施状況報告書:7月1日から翌年3月31日までの実施状況について記載
○2022年度の実施状況報告書:残りの翌年4月1日から翌年6月30日までの記載
技能実習計画軽微変更届出書(受入れ企業)
技能実習目標の変更や職種・作業変更、監理団体の変更など軽微な変更が発生した場合、1ヵ月以内に機構へ提出が必要です。
監査報告書(監理団体)
3ヵ月に1度のペースで受入企業に対して監査を行い、その結果を書類にまとめて提出します。
初回は、監査実施日から2ヵ月以内に機構本部の審査課へ提出が必要です。
事業報告書(監理団体)
受入企業の実習実施体制や実習生の技能検定受験状況、地域との共生をはかる施策実施状況などを報告する書類です。
毎年4/1~5/31に機構本部の審査課へ提出が必要です。
技能実習実施困難時届出書(監理団体)
監理する受入企業が倒産・実習生の病気やケガなどの理由で実習が困難になった場合に届出をします。
問題が発生したら速やかに機構の認定課へ提出が必要です。
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